倒産の基礎知識

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破産したら「退職金」はどうなるの?

破産申立てを検討する際に、ご自身の「退職金」の扱いに関して心配される方が少なくありません。

既に受け取っていなくとも、今後受け取る可能性があったり、受け取ろうと思えば受け取ることが可能な「退職金」が数百万円を超えるケースも珍しくないため、そもそも破産することができるのか、また、破産した場合にはどうなるか等を心配されています。

そこで、以下では、破産・倒産に強い弁護士が解説します。

そもそも、「退職金」を受け取る予定や可能性があった場合、破産することはできますか?

はい、破産すること自体は可能です。なお、当然ながらその他の要件を満たしていることは前提となります。

受け取る予定の退職金額によって扱いが変わる

もっとも、受取を予定している退職金(見込)の具体額等によって、①「破産管財事件」(破産法31条1項)又は②「同時廃止事件」(破産法216条1項)のうち、いずれの事件・手続として破産が認められるかが決まります。また、上記具体額等によって、お金を支払わなければならない等のケースが生じ得ます。

退職金については、原則として、破産手続開始決定時に退職した場合に支払われるであろう金額の8分の1を実質的価値として評価されます(ただし、大阪地方裁判所の倒産専門部における令和3年10月時点の運用を基準とします。以下、同様)。例外があることに注意が必要です。

たとえば、中小企業に勤務する方が破産手続開始決定時に退職した場合に支払われるであろう退職金(見込)額が、100万円のケースでは、原則として、その8分の1(=12万5000円)を実質的価値として評価する結果、他の基準を満たしたときには、上記①「破産管財事件」ではなく、上記②「同時廃止事件」として扱われます。

他方、上記と同様のケースにおいて、退職金(見込)額が(100万円ではなく)200万円であった場合には、原則として、その8分の1に相当する25万円が実質的価値とされる結果、上記①「破産管財事件」として扱われます。実務運用基準上、退職金を含む「個別財産」と呼ばれる財産の評価額が20万円以上の場合、上記②「同時廃止事件」として扱うことが通常許されていないのです(ただし、この点についても、大阪地方裁判所の倒産専門部における令和3年10月時点の運用を基準とします。以下、同様)。上記①「破産管財事件」として扱われた場合、通常、予納金の支払義務を(弁護士費用とは別途)負担する必要があるなど、破産を申し立てる側にとっては、比較的重い負担が生じることになります。

「退職金」の評価基準をさらに詳しく解説

①破産手続開始決定時に退職していない場合

破産手続開始決定時に退職すれば支払われるであろう退職金額の8分の1が破産財団に属するとみて、その額を自由財産等から組み入れることにより、自由財産拡張が認められる運用がされています(※もっとも、いわゆる99万円枠の審査があります。以下、同様)。事案によっては、退職金債権を会社側・使用者側に売却したり退職金を担保とした借入れを検討したりすることもあります。

②破産手続開始決定前に退職し実質的危機時期以降に退職金が支給されている場合

その全額を破産財団に属するものとみて組み入れます。もし破産手続開始決定までにその退職金の一部又は全部を費消していた場合には、その使途等が厳格にチェックされた上で、扱いが決められます。

③破産手続開始決定前に退職したが退職金の支給が未了の場合

退職金額の4分の1が破産財団に属するため、支給された退職金の4分の1を破産財団に組み入れます。なお、例えば半年以内に定年を迎える場合などについては、さらなる検討が必要となります。

破産をする前に退職金を既に受領したか否かによって、取扱が変わるということでしょうか?

はい、取扱が変わり得ます。詳細は、上述したとおりです。退職金が既に支払われた場合には、(支払請求等未了の退職金債権そのものとは異なり)差押禁止の対象から外れることを認めた裁判例も存在します。たとえば、最高裁(最判平成2年11月26日民集44巻8号1085号)のなかにも、既に支払われた退職金が差押禁止の対象とならない旨判示したものが存在します。

退職金を受け取る予定や可能性があったり、既に受け取っていたりしている場合でも、破産申立てを依頼することはできますか?

もちろん、可能です。早期に相談いただくことで、場合によっては破産自体を避けられることもあります。

破産・倒産についての相談は弁護士法人ブライトまで

弁護士法人ブライトには「破産管財人」として「退職金」(債権)に関する自由財産拡張判断にも豊富な経験を有する弁護士も在籍していますので、そうした経験を踏まえた「破産管財人」の視点からも、適切な破産申立をサポートすることが可能です。

破産・倒産事件に関する初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。相談後、仮に受任した場合の弁護士費用等についても、詳細にご説明させていただきます。

我々は、倒産事件に特化した「倒産事件専門部」を擁しており、上述のとおり、裁判所から選任されて「破産管財人」として管財業務を多数行っている弁護士も所属しています。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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倒産担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-577(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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