交通事故の基礎知識

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交通事故の慰謝料の計算機、弁護士基準での計算方法も解説

交通事故の被害に遭った場合、精神的苦痛に対する慰謝料を相手方に請求できます。とはいえ、慰謝料の計算方法がわからず「適正な慰謝料はいくらなのか知りたい」「保険会社の示談案に応じていいのかわからない」という方も多いのではないのでしょうか。

ここでは、

この記事でわかる事

  • 交通事故慰謝料の簡易計算ツール
  • 交通事故の慰謝料の計算方法
  • むちうちの場合の慰謝料計算の具体例
  • 慰謝料を増やすためのポイント

などをご紹介します。交通事故の被害に遭われてしまった方はぜひ最後までお読みください。

ポイント

交通事故の慰謝料は弁護士に相談する事で大幅に増額する可能性があります。

被害者の方の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください、専門のスタッフが丁寧に対応します。

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弁護士基準での交通事故の慰謝料を簡単に計算するツールです。

  • 軽症:むち打ちや打撲など
  • 重症:骨折など
  • 死亡:被害者が無くなっている場合

といった被害の規模にあった部分をクリックし、表示された入力欄にご自身の情報を入力すれば慰謝料の目安が算出されます。





死亡事故の場合は被害者が家族の中での経済的な立場によって決まります

家庭内での立場 慰謝料
一家の支柱 2800万円
配偶者、母親 2500万円
その他(子供や働いていない高齢者) 2000〜2500万円

その他に該当する高齢者の場合でも働いていて家計を支えていれば一家の支柱とみなされて2,800万円が慰謝料の基準となります。

被害者が死亡した交通事故の慰謝料について、詳しく以下の記事で解説しています。


この計算ツールは表示された慰謝料の獲得を保証するものではありません。
個別の事案、事情によって慰謝料の金額には増減があります、詳細な慰謝料や相手保険会社との交渉などの悩み事についてはぜひ一度弁護士にご相談ください。

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交通事故の慰謝料の種類

交通事故の慰謝料にはいくつかの種類があります。まずは慰謝料についての基本的な知識をおさえておきましょう。

「慰謝料」と「賠償金」の違い

賠償金と慰謝料の違い

「慰謝料」と似た言葉に「賠償金」がありますが、これらは同じものではありません。

「賠償金」とは「交通事故で受けたすべての損害に対して支払われる金銭」のことをいいます。治療費、休業損害、車両の修理費といったすべての損害を総称した言葉です。

「慰謝料」とは「交通事故により生じた被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭」のことをいいます。精神的苦痛も損害の一種ですので、慰謝料は賠償金のうちの一部になります。賠償金が広い意味をもつ言葉で、慰謝料は精神的損害についての賠償金を指すということです。

「賠償金=慰謝料」ではないので注意してください。

入通院慰謝料

慰謝料の種類としては、まず入通院慰謝料があります。

入通院慰謝料とは、交通事故でケガを負い、入院・通院を余儀なくされたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。傷害慰謝料と呼ばれることもあります。金額は、症状固定となるまでに入通院した日数や期間の長さによって決まります。

症状固定とは、それ以上治療しても症状の回復が見込めない状態のことです。症状固定とされた後の期間について入通院慰謝料は発生しません。

後遺障害慰謝料

症状固定後に残った症状が後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料も発生します。後遺障害慰謝料は、交通事故によるケガで後遺障害が残ってしまったことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。

金額は、認定された等級によって異なります。等級は1級から14級まであり、1級が最も重度の障害で、数字が大きくなるほど障害の程度が軽いことを意味します。症状ごとに認定される等級が決まっており、例えばむちうちの場合は14級に認定される可能性があります。

もっと詳しく

交通事故慰謝料の三つの計算基準

慰謝料計算には3つの基準がある

交通事故の慰謝料計算には、計算する主体によって

  • 「自賠責基準」
  • 「任意保険基準」
  • 「弁護士基準」

の3つの基準があります。金額は基本的に「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」の順に大きくなることは知っておきましょう。

弁護士基準が最も高額

自賠責基準は最低限の補償

自賠責基準とは、自賠責保険が支払をする際に用いられる基準です。自賠責保険は被害者に最低限の補償をすることを目的にしていますので、金額は3つの基準の中で最も低くなります。

任意保険基準は会社によって異なる

任意保険基準は、相手方の任意保険会社が示談金額の提案をする際に用いる基準です。保険会社によって基準は異なり、公開はされていませんが、おおむね自賠責基準に多少の上乗せをしたものとなっています。

弁護士基準だと金額が大きくなる

弁護士基準は、弁護士が請求する際に用いる基準です。裁判で認められる金額をもとにしているため「裁判基準」と呼ばれることもあります。3つの基準の中では最も高額になります。弁護士基準は『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』という本(通称「赤い本」)に記載されているものを用いることが多いです。

入通院慰謝料は治療、入院した期間で決まる

自賠責基準の入通院慰謝料


自賠責基準の入通院慰謝料は、次の手順で計算します。

  • 「治療期間(病院に入通院した期間)」と「実通院日数(実際に病院に入通院した日数)×2」のうち小さいのはどちらかを判断する。
  • ①で小さい方の日数に4300円をかける。
    ※2020年3月31日以前に発生した事故については4200円

具体的には・・・

通院期間3ヶ月、実通院日数15日の場合は以下のとおりです。

  • 「3ヶ月(90日)」と「15日×2=30日」では30日の方が小さいので「実通院日数×2」を用いる。
  • 4300円×30日=12万9000円

したがって、このケースの自賠責基準で計算した入通院慰謝料は12万9000円です。

弁護士基準の入通院慰謝料

赤い本に記載されている基準は以下の表のとおりで、症状固定までの入通院期間をもとに計算します。重傷の場合と軽傷の場合で用いられる表が異なります。
軽傷の表が用いられるのは、むちうちで他覚所見がない場合等です。他覚所見とは、症状を医学上客観的に説明できる画像所見や検査所見のことをいいます。すなわち、むちうちで自覚症状しかなく、客観的に症状を説明できる証拠がない場合には軽傷の表を用います。

重傷の場合(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月11ヶ月12ヶ月13ヶ月14ヶ月15ヶ月
通院53101145184217244266284297306314321328334340
1ヶ月 2877122162199228252274291303311318 325332336342
2ヶ月 5298139177210236260281297308315322325329329344
3ヶ月 73115154188218244267287302312319326331336340346
4ヶ月 90130165196226251273292306316323328333338342348
5ヶ月 105141173204233257278296310320325330335340344350
6ヶ月 116149181211239262282300314322327332337342346
7ヶ月 124157188217244266286304316324329334339344
8ヶ月 132164194222248270290306318326331336341
9ヶ月 139170199226252274292308320328333338
10ヶ月 145175203230256276294310322330335
11ヶ月 150179207234258278296312324332
12ヶ月 154183211236260280298314326
13ヶ月 158187213238262282300316
14ヶ月 162189215240264284302
15ヶ月 164191217242266286
重症の場合の入通院慰謝料

軽傷の場合

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月11ヶ月12ヶ月13ヶ月14ヶ月15ヶ月
通院356692116135152165176186195204211218223228
1ヶ月 195283106128145160171182190199206212219224229
2ヶ月 366997118138153166177186194201207213220225230
3ヶ月 5383109128146159172181190196202208214221226231
4ヶ月 6795119136152165176185192197203209215222227232
5ヶ月 79105127142158169180187193198204210216223228233
6ヶ月 89113133148162173182188194199205211217224229
7ヶ月 97119139152166175183189195200206212218225
8ヶ月 103125143156168176184190196201207213219
9ヶ月 109129147158169177185191197202208214
10ヶ月 113133149159170178186192198203209
11ヶ月 117135150160171179187193199204
12ヶ月 119136151161172180188194200
13ヶ月 120137152162173181189195
14ヶ月 121138153163174182190
15ヶ月 122139154164175183
軽症の場合の入通院慰謝料

表の入院期間と通院期間が交わる箇所の数値が、弁護士基準の入通院慰謝料の基本的な金額になります。
例えば「重傷、入院3ヶ月、通院6ヶ月」の場合は211万円、「軽傷、入院なし、通院4ヶ月」の場合は67万円です。

後遺障害慰謝料の一覧表

自賠責基準の後遺障害慰謝料

自賠責基準の後遺障害慰謝料は等級によって以下のように定まっています。

後遺障害等級自賠責基準の金額(※)
1級:要介護1650万円(1600万円)
1級:上記以外1150万円(1100万円)
2級:要介護1203万円(1163万円)
2級:上記以外998万円(958万円)
3級861万円(829万円)
4級737万円(712万円)
5級618万円(599万円)
6級512万円(498万円)
7級419万円(409万円)
8級331万円(324万円)
9級249万円(245万円)
10級190万円(187万円)
11級136万円(135万円)
12級94万円(93万円)
13級57万円
14級32万円
後遺障害等級と慰謝料の表

※2020年3月31日以前に発生した事故の自賠責基準は()内の金額

弁護士基準の後遺障害慰謝料

弁護士基準の後遺障害慰謝料は、等級に応じて以下のとおりになります。

後遺障害等級弁護士基準の金額
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円
弁護士基準の後遺障害等級慰謝料

ポイント

このように自賠責基準と弁護士基準では受け取れる金額が倍以上異なります。

交通事故の被害者で後遺障害が認定された方は弁護士に相談するメリットが大きいと言えます。

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交通事故の慰謝料計算の具体例~むちうちの場合

むちうちで3ヶ月通院したケース

まず、むちうちで3ヶ月(実通院日数は30日)通院した場合の入通院慰謝料を計算してみましょう。

自賠責基準では、以下のようになります。
1.「治療期間3ヶ月(90日)」より「実通院日数30日×2=60日」の方が小さいので「実通院日数×2」を用いる。
2. 4300円×60日=25万8000円
したがって、このケースの自賠責基準で計算した入通院慰謝料は25万8000円となります。

弁護士基準では、以下のようになります。
1.むちうちで症状を医学上客観的に説明できないケースでは、軽傷の表を用いる。
2.軽傷の表で「通院のみ3ヶ月」の場合の箇所を参照すると、53万円となっている。
したがって、このケースの弁護士基準で計算した入通院慰謝料は53万円となります。

任意保険基準は自賠責基準に少し上乗せした金額になることが多いので、弁護士基準が最も高額であることがわかります。
なお、通院が3ヶ月で終了するケースでは後遺障害は認定されませんので、後遺障害慰謝料は発生しません。

むちうちで6ヶ月通院したケース

次に、むちうちで6ヶ月(実通院日数は60日)通院した場合の入通院慰謝料を計算してみましょう。

自賠責基準は以下のようになります。
1.「治療期間6ヶ月(180日)」より「実通院日数60日×2=120日」の方が小さいので「実通院日数×2」を用いる。
2. 4300円×120日=51万6000円
したがって、このケースの自賠責基準で計算した入通院慰謝料は51万6000円となります。

弁護士基準は以下のようになります。
1.むちうちで症状を医学上客観的に説明できないケースでは、軽傷の表を用いる。
2.軽傷の表で「通院のみ6ヶ月」の場合の箇所を参照すると、89万円となっている。
したがって、このケースの弁護士基準で計算した入通院慰謝料は89万円となります。

通院が6ヶ月の場合でも、弁護士基準の方が高額になっていることがおわかりになるでしょう。

また、通院が6ヶ月以上になると、後遺障害が認定されるケースもあります。後遺障害14級が認められた場合の後遺傷害慰謝料は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円です。入通院慰謝料に加えてこの金額が加わります。

慰謝料以外に請求できるお金

初めの方でも触れましたが交通事故で被害者になった場合には慰謝料以外にも請求できるお金があります。

  • 治療費:治療にかかったお金
  • 休業損害:怪我で仕事を休んだために減ってしまった収入
  • 逸失利益:後遺障害が残ってしまった事で減ってしまった将来の収入に対する補填

特に休業損害と逸失利益は金額が大きくなることが多く、逸失利益は被害者の年齢と年収にもよりますが1億円を超えることもあります。

それぞれ詳しく別ページで解説しています。

休業損害について詳しく
逸失利益について詳しく

交通事故の慰謝料を増やすためのポイント

ここまで交通事故の慰謝料の計算方法を紹介してきましたが、適正な額の支払いを受けるにはポイントがあります。以下の点に気をつけてください。

慰謝料を増やすためのポイント

事故後すぐに病院に行く

交通事故の被害に遭ったら、救急車で搬送されなかったとしても、なるべく24時間以内、遅くとも翌日には整形外科を受診してください。
事故直後には痛みがなくても、後から痛みが生じてくることも考えられます。事故直後に受診していないと「痛みは事故と関係なく生じたのではないか」として、事故とケガの因果関係を争われてしまう可能性があります。事故によって症状が生じていることを示すため、遅くとも事故の翌日には病院に行きましょう。

むちうちでは週2~3回通院する

むちうちになった場合には、週に2~3回通院するようにしてください。理由は2つあります。

1つめの理由は、入通院慰謝料を確実に受け取るためです。
弁護士基準では、実通院日数ではなく通院期間で入通院慰謝料が決まるので、通院回数を増やす必要はないようにも思えます。しかし、実際には通院頻度が少ない場合、実通院日数が基準とされてしまうことがあります。月に10日程度通院していれば、通院期間を基準とした入通院慰謝料を確実に請求可能です。したがって、週に2~3回通院するのが適切になります。

2つめの理由は、後遺障害が認定される可能性を上げるためです。通院期間が6ヶ月以上になると後遺障害が認定されることがありますが、通院頻度が少なければ認定の可能性は低くなります。後遺障害が認定されれば高額の後遺障害慰謝料が発生するので、少なくとも週2~3回通院するのがおすすめです。

整骨院に通う場合は事前に許可を得る

痛みを緩和するため整骨院に通院したい場合は、必ず事前に医師や相手方保険会社に説明して、許可をもらうようにしましょう。
整骨院でなされる施術は、医療行為ではありませんので、医師の許可がないと事故と因果関係のある通院と認められなくなってしまうおそれがあります。保険会社が、「整骨院に通院する必要がなかった」として治療費すら支払ってくれない可能性もあります。したがって、整骨院への通院を考えている場合には医師と保険会社の許可を取ってください。

なお、許可を得て整骨院に通う場合であっても、整形外科も定期的に受診してください。まったく整形外科に行かない月があると、ケガの治療の観点から適切でないだけでなく、通院の必要がないとみなされ、保険会社から治療費の打ち切りがなされてしまいます。

ポイント

これらの通院に関する注意事項に気を付けないと入通院慰謝料が減額される可能性があります。

それだけでなく、適切な後遺障害等級が認定されない可能性もあるため必ず確認しましょう。

治療費打ち切りには簡単に応じない

通院中の治療費は、相手方保険会社が代わりに支払ってくれますが、事故から一定期間が経過すると、保険会社が治療費の打ち切りを通告してきます。「治療が終了した」「それ以上治療しても改善せず症状固定となっている」というのが保険会社の言い分です。

しかし、治療費の打ち切りには簡単に応じてはなりません。治癒や症状固定の判断においては、医師の見解が重視されます。保険会社は支払額を抑えるために治療費打ち切りを主張しますが、医師と相談してさらなる治療が必要ということであれば、治療を続ける必要があります。くれぐれも保険会社の言いなりにならないようにしてください。

後遺障害認定を受ける

後遺障害認定があると後遺障害慰謝料を受け取れるため、慰謝料の金額が大幅に増額します。後遺障害の申請方法には事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定は手続きを相手方保険会社に任せる方法です。手間は少ないですが、保険会社は認定に積極的ではないため、適切な書類の提出が期待できないという問題があります。

これに対して被害者請求は被害者自ら書類を集めて申請する方法です。認定にプラスになる書類を提出できるというメリットがある反面、手間がかかります。どのような書類を提出すればよいかを判断するのも難しいため、被害者請求の手続きを交通事故に精通した弁護士に依頼するのもよいでしょう。

弁護士基準で請求する

上述したように、弁護士基準で計算すると慰謝料は高額になります。もっとも、被害者が弁護士基準で請求しても保険会社は取り合ってくれないというのが現実です。弁護士基準で慰謝料を受け取りたいという場合には弁護士に依頼しましょう。

交通事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼するメリット

慰謝料が増額する

弁護士に依頼する大きなメリットは、慰謝料を弁護士基準で請求できるということです。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料のいずれについても、自賠責基準や任意保険基準に比べて大幅な増額が期待できます。

弁護士費用が気になる方もいらっしゃるかと思いますが、着手金無料・完全成功報酬制の弁護士を選べば、費用倒れを防げます。また、ご自身が加入する任意保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、300万円までの弁護士費用はかかりません。むちうちであれば、弁護士費用が300万円を超えることはまずありませんので、自己負担ゼロでの依頼が可能です。

保険会社とのやりとりを任せられる

相手方保険会社とのやりとりを弁護士に任せられる点もメリットです。
交通事故の被害者は、ケガを負ったうえに、親切とは言い難い保険会社への対応で精神的ストレスを抱えてしまいます。治療費の打ち切り、過失割合の争い、示談交渉といったやりとりに被害者は慣れていません。弁護士に依頼すれば保険会社と直接話す必要はなくなり、治療や日常生活に集中できます。

後遺障害認定のサポートを受けられる

弁護士は後遺障害認定もサポートします。
後遺障害認定のためには、通院方法、受けるべき検査、後遺障害診断書の作成、必要書類の収集など注意点が数多くありますが、被害者がすべてを把握するのは困難です。特にむちうちで画像などの他覚所見がないという場合には、後遺障害認定のハードルは高くなります。弁護士にアドバイスを受けたり、手続きを任せたりすることで適切な等級の獲得へと近づきましょう。

まとめ:交通事故の慰謝料に疑問があれば弁護士に相談を

この記事では、交通事故の慰謝料の計算方法、慰謝料を増やすポイントなどを解説しました。弁護士基準が高額であること、後遺障害認定が重要なことなどをご理解いただけましたでしょうか。

相手方保険会社は、被害者の無知につけこんで支払額を抑えようとすることもあります。保険会社の対応に不満を抱いたり、提示された示談金額が適正なのか疑問に思ったりした場合には、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

ポイント

交通事故の被害者が弁護士に相談すると

  • 適切な後遺障害等級の獲得
  • 弁護士基準での賠償金の請求
  • 加害者との交渉を代わりに行う

などのメリットがあります。被害者の方は相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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