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労災の後遺障害(後遺症)とは?認定方法や補償金額、手続きを解説

労災にあった際、後遺症が後遺障害と認定されると、「障害(補償)等給付」「障害特別支給金」、「障害特別年金」または「障害特別一時金」の支給を受けられます。とはいえ、自動的に給付されるわけではなく、自ら申請手続きを行う必要があります。この記事では、労災の後遺障害の認定方法や後遺障害等級、補償金額、また会社に責任がある場合に請求できる損害賠償について解説します。あわせて弁護士に相談する利点についても紹介しますので、参考にご覧ください。

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目次

労災による後遺障害とは

労災における後遺障害とは、労働基準監督署によって後遺障害等級が認定された後遺症のことを指します。

“後遺症”とは、医学的には傷病の治療後に残った心身の機能不全です。労災が原因で心身に何らかの後遺症が残ってしまったとき、その後遺症が労災における後遺障害として認定されるためには、次の手続きが必要です。

1.医師による症状固定(医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態)の診断を受ける

2.申請書類(診断書や給付支給請求書、必要に応じてレントゲン写真やMRI、CTなどの資料)を準備する

3.必要書類を労働基準監督署に提出する

4.労働基準監督署による審査・面談を受ける

5.労働基準監督署の審査により認定される(不認定の場合もある)

後遺障害に認定される後遺症は、機能障害や欠損障害、神経障害など多岐にわたります。後遺障害は残った障害の重さによって1~14の等級に分類されます。

【関連記事】労災の症状固定前に弁護士に相談すべき理由とは?基礎知識や手続きについて解説

労災の後遺障害等級(第1級~第14級)について

前述したように、後遺障害は残った障害の重さによって1〜14の等級に認定されます。認定された等級によって給付額が決定し、障害が重い方が給付額が大きくなります。適正な支給を受けるためには、医師に正しく診断してもらった上で、適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。

症状ごとに認められる等級については、厚生労働省の「障害等級表」で確認することができます。認定基準は、傷病別、障害別に細かく分かれており、認定の基準についてはあいまいな部分もあるため、専門知識がないと判断することは難しいでしょう。そのため、早い段階から、弁護士に相談することが望ましいです。

【関連記事】労災で後遺障害が残った場合の補償を解説

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後遺障害に対する補償の種類

審査の結果、後遺障害に認定されると労災保険から補償を受けられます。表のように、認定された障害等級により、受けられる補償が決められています。

障害等級・種類別の給付額

後遺障害と認定されると、障害等級に応じて給付金が支給されます。それぞれの金額は、以下のように定められています。

出典元:「労災保険 障害(補償)等給付の請求手続き」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、事故が起きる直前の3カ月間に支払われた給料をその期間の日数で割った金額のことです。
実際に働いた日数で割るのではなく、休日も含めた日数(暦日数)で割ります。ボーナスなど、臨時的に支払われた賃金は計算に含みません。

算定基礎日額とは

算定基礎日額とは、事故が起きた日以前1年間に支払われた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額のことです。
特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3カ月をこえる期間ごとに支払われる賃金を指し、臨時に支払われた賃金は含みません。

参考:「労災保険 障害(補償)等給付の請求手続き」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

給付金請求の申請手続き

労災で後遺障害が残り、補償を受けたい場合は、自ら申請手続きをすることが必要です。手続きの方法について説明します。

ステップ1|医師から症状固定との診断を受ける

加療しても症状に改善の見込みがなく、治療が打ち切りと医師が判断した時点で、症状固定と診断されます。傷病を負う前の状態に戻ったかどうかにかかわらず「治療の終了」とみなされるので、この時点で、療養(補償)等給付・休業(補償)等給付は終了となります。

症状固定後に適切な補償を受けるために、症状固定の時期は大切です。適切なタイミングで症状固定の診断が下されるためには、労災案件に多く携わっている弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

ステップ2|労災の後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定後、医師に労災の後遺障害診断書を作成してもらいます。労災によって受けた後遺症が後遺障害として認められるには、診断書の内容が重要です。そのため、診断書は正しく記載してもらうことが欠かせません。

弁護士なら、治療終了後の給付を見据えて診断書の内容を確認し、場合によっては医師に追記・訂正を提案することが可能です。この点からも、早めに弁護士に相談することが得策です。

ステップ3|給付金の請求をする

診断書に加え、給付支給請求書を用意します。給付支給請求書には会社(事業主)による証明が必要ですが、証明を得られない場合はその旨を説明し証明なしで進めることも可能です。場合によっては、レントゲン写真やMRI、CTなどの資料も添付します。また、同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合は、支給額を証明することのできる書類も用意しましょう。

なお、給付支給請求書は2種類あります。該当する請求書を準備します。

●仕事中の怪我の場合:「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)
●通勤中の怪我の場合:「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)

必要書類が揃ったら、所轄の労働基準監督署長に提出します。

ステップ4|労働基準監督署による審査・面談を受ける

書類の提出後、労働基準監督署による審査が始まります。審査にあたっては、労働基準監督署の調査官や地方労災医員とよばれる医師との面談が設けられることもあります。

ステップ5|後遺障害等級決定し、通知される

労働基準監督署の審査が終わると、障害等級が認定され、支給決定通知が届きます。その後、厚生労働本省より給付が支払われます。なお、後遺障害が認定されなかった場合は、不支給決定通知が届きます。

審査結果に納得できない場合は、審査請求を行うことで再度審査を受けられます(詳しくは後述)。

手続きにおける注意点

申請手続きを進めるにあたっては、以下の点に注意が必要です。

障害(補償)給付請求の時効は、症状固定した日の翌日から5年

障害(補償)給付は、症状固定と診断された日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅します。診断を受けたら、速やかに請求手続きを進めましょう。

審査結果に不服がある場合は、3カ月以内に再度審査請求を

後遺障害の審査結果に不満がある場合は、審査請求を行うことで再度審査を受けることができます。この請求にも期限があり、決定通知書を受け取った日の翌日から3カ月以内に手続きをしなければなりません。

ただし、同じ書類で再度審査請求をしても結果は同じでしょう。不足していた情報を伝える必要がありますが、決定通知書には判断理由などはほぼ記載されていないため、書類の準備は困難です。

そこで、状況を打破するためには労働基準監督署の調査資料の開示請求などを進めなければなりません。個人で行うのは難しいので、弁護士に相談しましょう。

会社に事故の責任追及ができる場合は、損害賠償請求も可能

労災の後遺障害については、会社に事故の責任がある場合に限り損害賠償請求も可能です。請求するためには、会社(雇い主)に事故の責任があることを証明する必要があります。

後遺障害に関して請求できる損害賠償としては、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」があります。それぞれの内容をみていきましょう。

後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料とは後遺障害が残ってしまった精神的苦痛に対する賠償金です。障害が残ると、今までと同じように仕事を進めたり、日常生活を送ったりすることが難しくなることも大いに考えられます。そのような時に被る苦痛に対して支払われます。

金額は認定された後遺障害等級によって、以下のように裁判所基準が決められています。裁判所基準とは、過去の裁判例などに基づいて算出された基準のことです。

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、労災によって失ってしまうことになる(だろう)将来の収入のことです。事故前と同じように働けなくなれば収入が減ってしまうと考えられ、その減った収入に対する賠償金のことを指します。

後遺障害逸失利益の金額は、「被災従業員の収入」「認定された後遺障害等級」「年齢」の3つで計算されます。

正確には、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」という計算式で算出されますが、項目ごとの基準や率、係数が細かく定められています。複雑な内容になるため、弁護士に相談するのがよいでしょう。

【関連記事】労災事故で怪我をした場合に慰謝料は請求できる?
【関連記事】逸失利益とは?計算方法と職業別の具体例をわかりやすく紹介

損害賠償請求の手続きについて

労災における損害賠償を請求するためには、以下のように手続きを進めます。

ステップ1|後遺障害認定を受ける

まず労働基準監督署に必要書類を提出し、後遺障害認定を受ける必要があります。後遺障害等級が決まると、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」として請求できる金額が算出されます。

ステップ2|労災の責任を会社に追及できるか調査する

労災の責任が会社になければ、損害賠償請求はできません。従業員の安全と健康の確保は、雇い主である会社の責務とされています。その責務が全うできていたか、責任を会社に追及できるか、調査します。

その際には、「会社が事故の可能性を認識していたか」「会社が安全のために必要な措置を怠っていなかったか」「事故が起こらないようにできる限りの努力をしていたか」「被災従業員にも責任はなかったか」など、詳しく調べていきます。

会社と交渉することになるので、被災従業員だけで行うより、信頼できる弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。

損害賠償を受け取る際の注意点

損害賠償を受け取るにあたっては、利益の二重取りを防ぐ「損益相殺」という決まりがあります。

例えば、会社に対して1,000万円の損害賠償請求が認められたケースをみてみましょう。すでに、障害(補償)給付から300万円を受け取っている場合、損害賠償として受け取れる金額は1,000万円-300万円=700万円となります。

ただし、社会復帰促進等事業の一環として支払われる「障害特別支給金」「障害特別年金」「障害特別一時金」は、その性質上、損益相殺の対象にはならず、すでに受け取っていても損害賠償の金額に影響を与えません。

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労災による後遺障害について、よくあるQ&A

労災による後遺障害についてよくある質問をまとめました。参考にご覧ください。

Q.1|複数の後遺障害が体に残った場合、等級はどうなりますか?

複数の後遺障害が体に残った場合は、後遺障害の併合が認められ、それぞれの障害より重い等級となることがあります。

等級の変化は以下のように決められています。

条件等級の変化
障害等級5級以上の症状が複数ある重い方の等級を3つ繰り上げ
障害等級8級以上の症状が複数ある重い方の等級を2つ繰り上げ
障害等級13級以上の症状が複数ある重い方の等級を1つ繰り上げ
障害等級14級の症状が複数ある等級の変化はなし

Q.2|もともとあった障害が、労災により悪化した場合は?

もともと労災で後遺障害がある人が、新たな労災によってその障害が悪化した場合は、後遺障害の加重が適用されます。

加重が認定された場合、被災従業員には加重後の後遺障害等級に相当する支給金額から、加重前の等級に相当する支給金額を差し引いた給付金が支払われます。

Q.3|後遺障害の等級表で定められていない障害が残った場合は?

後遺障害の等級表で定められていない後遺障害が残った場合、後遺障害の準用が適用されることがあります。これは、医学的検査結果などに基づき、近い系列の障害等級を参考にしてその障害の程度に応じた等級を認定する方法です。

Q.4|補償金はいつ振り込まれますか?

労災における後遺症に悩まされ、申請書類を提出してから給付金の振込みまでの日数はどのくらいか気になる人も多いでしょう。支給される時期については、継続的に支給される障害(補償)などの年金は、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給されます。毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2カ月分が支払われます。

一時金については、事案によって調査にかかる期間が異なるため、支給決定までには長期間(数カ月)を要することが通常です。

Q.5|障害(補償)年金を前払いで受け取ることはできますか?

1回に限り、年金の前払いを受けることができます。前払一時金の額は、障害等級に応じて定められている額(以下の表を参照)の中から、希望するものを選択できます。

障害等級前払一時金の額
第1級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分または1,340日分
第2級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分または1,190日分
第3級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分または1,050日分
第4級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または920日分
第5級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または790日分
第6級 給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または670日分
第7級 給付基礎日額の200日分、400日分または560日分

前払一時金が支給されると、障害(補償)等年金は、各月分(1年を経過した以降の分は法定利率で割り引いた額)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間、支給停止されます。

障害(補償)等年金前払一時金の時効は、当該傷病の症状固定とされた日の翌日から2年です。

参考:「労災保険 障害(補償)等給付の請求手続き」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労災の後遺症認定には専門知識が必須。労災に強い弁護士法人ブライトへ相談を

労災の被害にあった際は、障害(補償)等給付など、申請することで受けられる給付金があります。しかし申請手続きには、労災の後遺障害認定など専門知識が必要であり、労災による傷病で体調が思わしくない中、個人で対応するのは大変でしょう。

そこで、頼りになるのが弁護士です。労災に強い弁護士法人ブライトなら、被害にあった方に寄り添い、多方面において細やかにサポートします。

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安心ポイント

1)相談料は原則3回まで無料着手金も無料
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3)各種労災申請手続のサポートを受けられる
4)さまざまな不安についても随時アドバイスを受けられる
5)症状固定の時期について、相談しながら決められる
6)障害(補償)等給付の申請について、医師による診断書の内容を確認し、場合によっては医師に追記・訂正を提案。その上で労働基準監督署に提出することにより、適切な等級認定を受けられる

労働災害を専門とする経験豊富な弁護士が数多く在籍しており、相談者一人ひとりに対して複数人のチームで対応しています。

早い段階から相談することが、大きな安心と確かな補償へとつながります。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

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笹野 皓平

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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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