労災の先にある「会社の責任」を追及する|弁護士法人ブライト 労災部

労災事故部統括 笹野皓平 弁護士
労災事故部統括・パートナー弁護士 笹野 皓平

企業法務部の弁護士歴平均14年以上の労災専門チーム|会社の安全配慮義務違反を追及

弁護士法人ブライト 労災部

労災保険の先にある
「会社の責任」を、
追及できていますか?

業務中の事故・過労・ハラスメントで生じた慰謝料・逸失利益・後遺障害補償は、労災保険だけでは回収できません。会社への損害賠償請求で、受け取れる金額は大きく変わります。

企業法務部の弁護士歴平均14年以上|労災事故部統括が初回から直接担当|顧問先130社以上の実名公開

ブライト労災部の解決実績

訴訟せずに任意交渉のみで

1億1,000万円

の解決金獲得(重度後遺障害事案・労災2級)

※本事例は個別の事情に基づく結果です。同様の結果を保証するものではありません。

会社への損害賠償請求を
専門弁護士に相談する

※お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございます。

POINT 1

こんな状況に
心当たりはありませんか?

  • 労災認定は受けたが、会社は「保険でカバーされる」と言って賠償に応じない
  • 後遺障害が残ったのに、慰謝料の話が一切出ていない
  • 労災保険で受け取った金額が少なく、生活の再建が見通せない
  • 会社の安全管理に明らかな問題があったのに、誰も責任を取っていない
  • 死亡事故で遺族として会社に責任を問いたいが、何をすればいいかわからない
  • 弁護士に相談するほどのことかどうか判断できない

上記に1つでも当てはまる方は、ぜひ一度ご相談ください。
労災事故部統括 笹野皓平弁護士(修習64期)が直接対応します。

POINT 2

労災保険だけでは
補えない3つの重大な損害

① 慰謝料は労災保険からゼロ

労災保険が補償するのは「治療費・休業中の収入の一部」です。精神的苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)は一切含まれません。慰謝料は会社への損害賠償請求でのみ取得できます。

慰謝料は労災保険からゼロ

② 逸失利益が満額出ない

後遺障害が残った場合、将来得られたはずの収入(逸失利益)について、労災保険の「障害補償年金」は終身にわたって支払われますが、弁護士基準で計算した逸失利益の総額を下回るケースが多く、差額は会社への請求で取り戻せます。

逸失利益が満額出ない

③ 会社の過失主張への対抗が必要

会社側は「被災者本人にも過失がある」として賠償額を減額しようとします。弁護士なしの交渉では、会社の主張をそのまま受け入れてしまうリスクがあります。適切な反論と証拠構成が、最終的な受取額を大きく左右します。

会社の過失主張への対抗

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ブライト労災部が
選ばれる3つの理由

advantage 01

企業法務部の弁護士歴平均14年以上の
実力派チーム

ブライト労災部は企業法務部の弁護士歴平均14年以上のベテランで構成されています。若手への丸投げはしません。豊富な経験に基づき、初回ヒアリングから方針検討まで責任を持って対応します。

advantage 02

労災事故部統括が
初回から直接担当

修習64期・笹野皓平弁護士(労災事故部統括)が初回ヒアリングから直接対応します。複雑な会社責任の追及・安全配慮義務違反の立証も、部長が責任を持って取り組みます。

advantage 03

顧問先130社以上を
実名公開する透明性

弁護士法人ブライトは顧問先企業130社以上を実名公開しています。「実績があっても証明できない」事務所とは異なり、具体的な信頼の裏付けをお見せできます。

担当弁護士のご紹介

笹野皓平 弁護士

笹野 皓平(労災事故部統括)

2008年

京都大学法学部卒業

2010年

司法試験合格・立命館法科大学院修了

2011年

弁護士登録(大阪弁護士会・修習64期)

2019年

大阪弁護士協同組合 総代

法人向け・個人向けを問わず幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。労災案件では会社の安全配慮義務違反の立証に注力し、任意交渉のみで1億円超の解決金を獲得した実績があります。

会社責任追及で
損害賠償を獲得した事例

代表事例高所作業中の転落事故(重度後遺障害・労災2級)

転落事故事例
依頼者男性/50代
職種建設関連作業員
事故類型高所作業中の転落事故
受傷内容両下肢機能障害・上肢機能障害、随時介護を要する状態
障害等級労災2級

約1億1,000万円 (解決金)

訴訟ではなく任意交渉に注力し、安全配慮義務違反の主張・立証を尽くした結果、労災保険給付に上積みして1億1,000万円の解決金を獲得しました。

Case 1玉掛け作業中に鋼材から転落・後遺障害10級

玉掛け作業事例
依頼者男性/40代
職種金属加工作業員
事故類型墜落
障害等級10級

約2,000万円 (訴訟和解)

任意交渉で会社が責任を一切認めなかったため訴訟を提起。事前の証拠保全が奏功し、約2,000万円の訴訟上の和解を成立させました。

Case 2足場からの転落による死亡事故

転落死亡事故事例
依頼者遺族
職種建設作業員
事故類型足場からの転落
結果死亡

約4,500万円 (訴訟和解)

遺族から依頼を受け訴訟を提起。会社の安全管理義務違反を立証し、約4,500万円の訴訟上の和解が成立しました。

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ご相談から
委任契約までの流れ

STEP 01

まずお電話・
メールでご連絡

電話(0120-931-501)またはメールフォームからご連絡ください。事故の経緯を簡単にお聞きした上で、相談日程を調整します。

STEP 02

笹野弁護士が
初回ヒアリング

労災事故部統括の笹野弁護士が直接対応します。事故の状況・会社の対応・労災認定の有無などをお聞きし、法的に追及できる損害を整理します。

STEP 03

方針の提示・
費用の説明

任意交渉・労働審判・民事訴訟のいずれが適切かを判断し、弁護士費用の目安とともに方針を提示します。納得いただけた場合に委任契約となります。

STEP 04

会社への
損害賠償請求開始

証拠収集・安全配慮義務違反の立証から交渉・訴訟まで一貫して担当します。解決まで定期的にご報告します。

よくあるご質問

労災認定を受けていれば会社へも請求できますか?
はい。労災認定は「業務との因果関係」を認定するものであり、会社の損害賠償責任の有無とは別の問題です。認定を受けていなくても会社への請求は可能ですが、認定済みの場合は交渉を有利に進めやすくなります。
慰謝料はいくら請求できますか?
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の目安は「弁護士基準(裁判基準)」で計算します。入院3か月・後遺障害12級の場合、合計で200〜300万円程度になることが多いです。実際の金額は事故の状況や後遺障害等級によって異なりますので、まずはご相談ください。
弁護士費用はいつ・いくら払いますか?
弁護士費用の詳細は個別にご説明します。なお委任前に費用の内訳を明確にお伝えしますので、契約後に追加請求が発生することはありません。
会社が倒産している場合は請求できませんか?
会社が倒産していても、元請・下請関係や使用者責任など、請求できる相手が別にいるケースがあります。また労働者災害補償保険(政府保険)の給付は継続します。まずはご相談ください。
労災申請はまだしていませんが相談できますか?
はい、問題ありません。労災申請のサポートから会社への損害賠償請求まで、一貫してサポートします。労災申請が先決かどうかを含めて、初回ヒアリングでご説明します。
事故から時間が経っていても相談できますか?
損害賠償請求には時効があります(原則として損害および加害者を知った時から3年、または事故日から20年)。時間が経つほど証拠が消えやすくなりますので、早めのご相談をお勧めします。
家族が死亡事故で亡くなりました。遺族でも相談できますか?
はい。遺族の方からの相談にも積極的に対応しています。死亡事故の場合は損害額が大きくなる傾向があり、会社への責任追及が重要です。解決事例もございますのでご参照ください。
大阪以外に住んでいますが相談できますか?
はい。電話・オンラインでの相談に対応しています。全国からご相談いただいており、遠方のお客様にも丁寧にご対応します。

会社の責任を問いたい方は
今すぐご連絡ください

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※法律相談は何度でも無料です。ただし、事前のヒアリング内容をもとに対応可否を判断させていただく場合があり、お力になれないと判断したときは、ご相談をお断りすることがございます。

お問い合わせ

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TEL:0120-929-739

※受付時間 9:00-18:00

現在、企業法務案件について個別単発案件のみの受任はしておりません。
その理由はこちらに記載のとおりです。ご理解賜りますようお願い申し上げます。