会社の経営者には、一人で資金繰りに悩み、従業員や取引先等のことを心配するあまり、心を病んでしまったり、自分個人に関する事柄が後回しになってしまったりする方が、少なくありません。
たとえば、経営者が再出発するために重要となるはずの「自宅」のことについても、「会社」のことを優先させるあまり、諦めてしまう方が多くいます。「会社が破産すれば、経営者個人の『自宅』を残すことなどできるわけない」と当然のように考えてしまっているのです。
しかし、このような考え方は、正しくありません。以下、会社倒産・破産に強い弁護士が、徹底的に解説します。
「経営者保証ガイドライン」に則った整理
たとえ法人・会社が破産しても、経営者個人については破産手続を選択することなく、例えば、「経営者保証ガイドライン」に則った整理が可能となるケースがあります。
この「経営者保証ガイドライン」を利用すれば、破産した場合とは異なり、華美でない自宅を残すことができたり、99万円を超える財産を残存資産(インセンティブ資産とも呼ばれます)として手元に残すことができたりする可能性があるのです。また、「経営者保証ガイドライン」によって保証債務の整理をした場合は、破産した場合などとは異なり、信用情報登録機関に登録されず、いわゆるブラックリストに通常載りません。そのため、以後は、基本的には、(各金融機関の審査基準等によるものの)クレジットカードを利用することもでき、経営者としての再出発もしやすくなります。
「華美でない自宅」とは?
「華美でない自宅」については、明確な定義はありません。個々の事案に沿って、個別具体的に判断されます。
上記判断をする上で考慮される要素としては、①評価額 ②地域性 ③築年数 ④面積・外観 ⑤同居者の人数・扶養家族・要介護者の人数、といったものが一応挙げられます。
実際に経営者の個人住居が「華美でない自宅」として認められた例としては、不動産業者による査定価格が約2100万円の築10年を超えたマンション(4LDK,約95㎡、家族4人で居住)で、特にハイクラスとまではいえず、交通の便が良いわけでもなかったケースがあります。もっとも、こうした条件に当てはまるからといって、同様の自宅が常に「華美でない自宅」として認められるわけではないため、注意が必要です。
「経営者保証ガイドライン」の利用要件
利用要件として、例えば、以下の①から⑦が挙げられます。
① | 保証契約の主たる債務者が中小企業であること |
② | 保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること |
③ | 主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む)について適時適切に開示していること |
④ | 主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと |
⑤ | 主たる債務者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の開始申立て又は利害関係人のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいう)の申立てをこのガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくは既に終結していること |
⑥ | 主たる債務者の資産及び債務並びに保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること |
⑦ | 保証人に破産法第252条第1項(第10号を除く)に規定される免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと |
上記①から⑦の各具体的意味・内容等についても、我々弁護士にご確認ください。
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