仕事中の事故で、会社が責任を認めない。その先に何があるか、私たちは知っています。
大阪・関西の労災専門弁護士チーム(笹野 皓平 弁護士 ほか)|弁護士歴平均14年以上
弁護士法人ブライト 労災専門チーム(大阪)
仕事中の事故で、会社が責任を認めない。
その先に何があるか、私たちは知っています。
労災保険の給付だけでは、慰謝料や逸失利益は補償されません。会社の安全配慮義務違反を追及することで、初めて本来受け取れるはずの賠償に近づきます。大阪の労災専門チームが、会社・保険会社との交渉から訴訟まで一貫して対応します。
労災事故のご相談実績272件(2026年5月時点)
まずはお気軽にご相談ください
BRIGHT 労災専門チームのコンセプト(大阪)
労災を、会社の責任に変える弁護士
労災保険は行政の仕組みです。会社の安全管理が至らなかったことで生じた損害について、会社の責任を追及するのは弁護士の仕事です。
このページは、こんな方のためのものです
大阪・関西で、仕事中に重い事故に遭われた被災者ご本人、またはご家族を仕事中の事故で亡くされたご遺族へ。労災保険の給付だけで終わらせず、会社の安全配慮義務違反を追及する損害賠償請求まで、専門チームがご相談を承ります。
- 会社から「これは労災ではない」「あなたの不注意だ」と言われ、納得できずにいる方
- 後遺障害が残り、労災保険の補償だけで今後の生活を立て直せるのか不安な方
- 仕事中の事故でご家族を亡くされ、会社の責任を明らかにしたいご遺族
- 認定された後遺障害等級に納得できず、増額の余地がないか知りたい方
- 会社への損害賠償請求(交渉・訴訟)にどこまで踏み込めるか迷っている方
ご相談にあたってのご案内
- 労災認定前・治療中の段階でもご相談いただけます(一人親方・派遣・外国人労働者の方も対応します)
- 通勤中の交通事故は交通事故専門ページでご案内しています(労災と自賠責の両方のご相談も可能です)
- 軽傷の場合も、費用倒れにならないよう、解決までの見通しと費用を初回相談でご説明します
ブライト労災チームの解決実績
訴訟せずに任意交渉のみで
1億1,000万円
の解決金獲得(重度後遺障害事案・労災2級)
※本事例は個別の事情に基づく結果です。同様の結果を保証するものではありません。
専門弁護士による
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STEP 1
まずは、ご自身の事故に近いものをお探しください
後遺障害が残るような重い事故ほど、事故の種類によって会社の安全配慮義務違反の立証ポイントが異なります。まずは近いものをお選びください。
転落・墜落事故
高所作業中の転落・墜落による後遺障害・死亡事故
フォークリフト事故
フォークリフトによる挟まれ・巻き込まれ・死亡事故
重機・クレーン事故
クレーン・吊り荷落下・玉掛け作業中の事故
感電事故
高圧・電気工事・アーク災害による感電事故
爆発・やけど(熱傷)
製造業・化学プラントでの爆発・火災・熱傷事故
切断事故(上肢・下肢)
機械への巻き込まれ等による上肢・下肢の切断
脊髄損傷・高次脳機能障害
頭部外傷・脊髄損傷による重度後遺障害
視力障害・失明
労働災害による視力障害・失明の後遺障害等級
窒息・酸欠
酸欠則違反による酸素欠乏症・窒息事故
じん肺・振動障害・騒音性難聴
長期就労で生じる職業病と時効・立証の論点
じん肺・アスベストによる死亡
アスベスト由来疾患で亡くなられたご遺族の請求
死亡事故・ご遺族の方へ
仕事中の死亡事故で遺族が取るべき行動と補償の全体像
過労死・脳心臓疾患
長時間労働による脳出血・心筋梗塞等の労災認定と会社の責任追及
POINT1
まず知っておいてほしいこと ─
労災保険は「会社の責任」とは別の話です
多くのサイトは「労災保険の申請方法」を説明して終わります。しかし、後遺障害が残るような重い事故ほど、本当に大切なのはその先――会社に対する損害賠償請求です。
労災保険でカバーされない3つの損害
労災保険は、治療費や休業補償、後遺障害が残った場合の障害(補償)給付など、生活の基礎となる補償を行う行政の制度です。ただし、精神的苦痛に対する慰謝料、事故がなければ得られたはずの収入との差額(逸失利益)の全額、将来の介護費や住宅改修費といった実費の多くは、労災保険給付の対象に含まれません。これらは、会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求によって、はじめてカバーされる可能性がある損害です。
※労災保険給付と損害賠償には、二重取りを避けるための調整(損益相殺)の考え方があります。ただし、労災保険の特別支給金など、この調整の対象に含まれない給付もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
「会社と戦う」とはどういうことか
会社には、労働者が安全に働けるよう配慮する義務があります(労働契約法5条、民法415条)。この安全配慮義務に違反した場合や、会社側の過失による不法行為(民法709条・715条等)があったと言える場合、労働者(またはご遺族)は会社に対して損害賠償を請求できます。これは労災保険の申請とは別に進める、会社との交渉・場合によっては訴訟の手続きです。
弁護士が入ると何が変わるか
弁護士が代理人として交渉に入ることで、事故状況の証拠保全、安全配慮義務違反の主張の整理、会社側の保険会社との専門的な交渉が可能になります。ご本人・ご遺族だけで会社や保険会社と直接やり取りを続けるより、対応の負担そのものを弁護士に委ねられる点も、大きな変化のひとつです。
会社への損害賠償請求について
まずは専門弁護士にご相談ください
POINT2
なぜ今すぐ弁護士に相談すべきか ─
「症状固定」前後で戦い方が変わります
「まだ治療中だから、相談は治ってから」——多くの方がそう考えます。しかし、症状固定の前後で、集められる証拠も、主張できる内容も変わってきます。
症状固定前に弁護士が動く3つの理由
後遺障害等級の見通しを早い段階で把握できること、事故直後でなければ集めにくい証拠(現場の状況・目撃者の記憶・当時の指示体制など)を保全できること、そして早期に弁護士が窓口になることで、会社側の対応が変わりやすくなることの3点が挙げられます。
「まだ治療中だから」と待っていると失うもの
治療中の間に、会社側から「早期に示談を」と持ちかけられるケースがあります。症状固定前の段階で示談を急ぐと、後から判明する後遺障害の内容を反映できないまま解決してしまうリスクがあります。
よくある後悔「示談してしまってから相談に来た」
一度取り交わした示談は、後から覆すことが極めて難しくなります。「会社の言うことだから」とサインをする前に、一度弁護士に内容を確認してもらうだけでも、結果が大きく変わることがあります。
ブライト労災チームのスタンス
ブライトの労災チームが取り組む案件は、「会社の安全管理義務違反に対する損害賠償請求」です。労災保険を受け取った後も、会社に追加で請求できる損害がある——その可能性をご相談で丁寧に検討します。
問い合わせをいただいたすべての方と面談するわけではありません。法的な見通しが立つ案件かどうか、まずヒアリングで確認します。「受任できる案件かどうか、最初にはっきり伝える」——これが私たちのスタンスです。
弁護士歴平均14年以上のチームが、会社・保険会社との交渉から訴訟まで担当します。
顧問先130社以上の企業が実名でブライトを選んでいるのは、企業法務にも精通しているためです。会社側の実務・論理を熟知しているからこそ、労災事件においても会社側の主張の弱点を的確に見抜けます。
労災事故で負傷された後、会社から「労災保険で全て対応します」「示談で早く解決しましょう」と言われたとき、その言葉をそのまま受け取るのは危険な場合があります。
労災保険は、あくまでも国が用意した制度にすぎません。会社が業務上求められる安全配慮を怠ったこと等で生じた損害は、そうした労災保険とは別に、会社に対して損害賠償を請求することが通常可能です。特に慰謝料については、労災保険では填補されません。
「弁護士に依頼すべきなのか」「費用はどれくらいかかるのか」という不安は、ご相談の中でひとつひとつお答えします。法的に見通しが立たない案件については、できる限り早期にお伝えできるように努めています。
弁護士法人ブライト 労災事故部統括 弁護士 笹野 皓平
「相談すべき案件かどうか」も
お電話でご案内します
ブライトで解決した実際のケース ─
実案件から学ぶ「会社との戦い方」
ブライト労災チームの解決実績
| 依頼者 | 男性/50代 |
|---|---|
| 職種 | 建設関連作業員 |
| 事故類型 | 高所作業中の転落事故 |
| 受傷内容 | 両下肢機能障害、上肢機能障害、随時介護を要する状態 |
| 障害等級 | 労災2級 |
解決金額
約1億1,000万円
解決内容
高所作業中の転落により重度の後遺障害を負われた事例。依頼者の早期解決のご意向を踏まえ、訴訟提起ではなく任意交渉に注力。安全配慮義務違反の主張・立証を尽くした結果、労災保険給付に上積みして1億1,000万円の解決金を獲得しました。
※実際の解決事例です。事案により結果は異なり、同様の結果を保証するものではありません。
CASE A|会社が責任を認めなかった死亡事故(ご遺族からのご依頼)
「持病が原因」と主張されたが、専門家の協力で転落の事実を立証
- 状況
- 目撃者の少ない作業中の転落死亡事故。会社側は当初「本人の持病が原因」と主張し、労災保険の手続きにも消極的な姿勢を示していた。
- ブライトの対応
- 専門家の技術的知見の協力を得て事故態様を立証し、安全配慮義務違反を主張。遺族の名誉回復も重視して交渉を進めた。
- 結果
- 解決金額:3,000万円台(裁判外交渉)
| Before(ご相談前) | After(ブライトにご依頼後) |
|---|---|
| 「持病が原因」と会社から拒絶され、夜も眠れない状態が続いていた | 事故が業務上のものであると法的に認められ、3,000万円台の解決金を獲得 |
| 亡くなった方の名誉が傷つけられたまま放置される苦しみ | 「名誉が回復された」とご遺族に感じていただける結果に |
※本事例は複数のご相談内容を組み合わせた設例です。同様の結果を保証するものではありません。
【ブライトの判断基準】
目撃者のない事故で会社側が「本人の事情」を主張したとき、事実の立証が難しいと判断されるケースは少なくありません。しかしブライトは、専門家の力を借りてでも事実関係を立証できる道を探ります。
「ブライトは『立証困難』で諦めない。専門家の力を借りてでも、依頼者・ご遺族の正当な権利の実現に尽くします。」
これが、ブライトが労災の重篤事故・死亡事故で一貫して大切にしている考え方です。
CASE B|後遺障害等級を会社側・保険会社に争われた案件
「事故前からの基礎疾患」との主張(素因減額)に反論して増額
- 状況
- 認定された後遺障害等級について、相手方保険会社が「症状は事故前からの基礎疾患の影響が大きい」として、賠償額の減額(素因減額)を主張した。
- ブライトの対応
- 診断書・医証を精査し、事故前の稼働状況や生活状況を示す資料をもとに、素因減額の主張に反論。逸失利益の算定方法についても交渉を尽くした。
- 結果
- 当初提示額から賠償額が増額して解決
【ブライトのポリシー】
「ブライトは等級認定をゴールにしない。等級認定はスタートライン。賠償額が最終ゴール。」
診断書の内容確認、過失相殺・素因減額への反論、安全配慮義務違反の追及まで一貫して検討します。等級が確定した後こそ、弁護士の出番だと考えています。
CASE C|重層下請け構造で「誰に請求すべきか」が争点になった案件
元請け・下請け・派遣元が絡む現場で、責任主体を整理して請求
- 状況
- 建設現場等での事故で、元請け・下請け・派遣元など複数の関係者が絡み、どの会社に安全配慮義務違反の責任があるのか分かりにくい状態だった。
- ブライトの対応
- 現場での指揮命令関係・契約関係を整理し、実質的に安全配慮義務を負っていた主体を特定したうえで、請求先を確定して交渉を進めた。
- 結果
- 交渉により賠償が実現(金額は案件ごとの差が大きいため個別にご案内)
類型別の解決事例 ─
何を立証し、どう解決したか
公開中の解決事例から、事故の類型別に代表例をご紹介します。詳細は各リンク先をご覧ください。
同じような状況でお悩みの方は
一度ご相談ください
相談から解決までの流れ ─
費用倒れにならない案件かどうか、最初にはっきり伝えます
専門スタッフが
ヒアリング
まずは、労災専門スタッフが、電話で事故状況や心配ごとなどの詳細をお伺いします。事前にスタッフがヒアリングすることで、弁護士相談時に、より状況に沿った説明・提案ができるよう努めています。
弁護士と
専門スタッフでの面談
専門スタッフと弁護士が状況を確認し、法的な見通しと、弁護士に依頼した場合に何が変わるかを具体的にご説明します(相談3回まで無料)。見通しが立ちにくいと判断した場合は、その旨を最初にお伝えします。
受任手続き
ご依頼のお申し出をいただきましたら、委任状と委任契約書を送付します。ご署名・ご捺印いただければ受任手続きは完了です。着手金は無料です。
完全成功報酬制の仕組み
ブライトの労災事件は、原則として着手金0円・完全成功報酬制です。ご依頼時にお支払いいただく費用はなく、報酬は解決時に獲得した賠償金の一部からお支払いいただきます。仮に相手方から賠償金が支払われなかった場合、弁護士費用も原則0円です(実費予納金として1〜3万円程度をお預かりする場合があります)。
解決までの標準的な期間
案件により異なりますが、任意交渉が中心の場合は数か月から1年程度、訴訟に発展した場合は1年以上を要することもあります。見通しについては、ご相談時に個別にご案内します。
大阪で、安心してご相談いただくために
大阪・梅田エリアの事務所
弁護士法人ブライトは、大阪市北区曽根崎(大阪駅・梅田エリア)に事務所を構えています。労災事故のご相談は大阪府内はもちろん、近畿一円・全国からのご相談実績もあります。
対面・電話・オンラインに対応
事務所への来訪が難しい方のために、電話やZoom等のWeb会議システムを利用したオンラインでのご相談にも対応しています。入通院中でご来所が難しい方も、まずはお電話でご相談ください。
担当弁護士の顔が見える対応
労災事故部統括 笹野皓平弁護士・労災事故部部長 有本喜英弁護士をはじめとする専門チームが、ヒアリングから交渉・訴訟まで一貫して担当します。誰が担当するか分からない不安を残しません。
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階 弁護士法人ブライト(大阪弁護士会所属)
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労災相談でよくあるご質問
-
Q :依頼時の費用はいくらですか?
着手金無料、完全成功報酬制のため依頼時の費用はかかりません。ただし、実費予納金として1~3万円お預かりすることがあります。
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Q :ご相談するタイミングは、いつがよいのでしょうか?
できる限り早期にご相談いただくことで、良い解決を得られる可能性が高まることが多いといえます。入通院中でも、早期に相談いただくことで、最終解決に向けてとるべき対応をご提案することが可能です。
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Q :相談費用は、おいくらでしょうか?
原則3回まで相談無料(0円)とさせていただいています。
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Q :一度相談すると、必ずご依頼しなければならないのでしょうか?
いいえ、その必要は全くありません。相談と依頼は別ですので、実際に相談を受けられても、ご依頼にまでは至らない方もおられます。
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Q :相談することで、勤務先・会社にバレてしまうことはないのでしょうか?
ご心配には及びません。当事務所が相談時の情報を用いて、相談者の方に無断で勤務先・会社に連絡することは一切ありません。
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Q :会社が「これは労災ではない」「うちに責任はない」と言ってきた場合、どうすればよいですか?
会社の言い分をそのまま受け入れる前に、一度ご相談ください。労災に該当するか、会社に責任があるかは、最終的には法的な基準で判断されるものです。会社が労災を認めない場合の対応もあわせてご覧ください。
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Q :後遺障害の等級に納得できません。増額を目指すことはできますか?
認定された等級が、そのまま最終的な賠償額を決めるわけではありません。逸失利益の算定方法や、過失相殺・素因減額への反論など、増額の余地が残っている場合があります。労災の後遺障害もあわせてご覧ください。
まずは無料相談で、
状況をお聞かせください
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属) |
|---|---|
| 開 業 | 平成21年(代表弁護士独立開業) |
| 設 立 | 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化 |
| 所在地 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階 |
| TEL | 0120-931-501(受付時間9:00~18:00) |
| FAX | 06-6366-8771 |
| 事業内容 | 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など) |