仕事中の事故で、会社が責任を認めない。その先に何があるか、私たちは知っています。
大阪・関西の労災専門弁護士チーム(笹野 皓平 弁護士 ほか)|弁護士歴平均13年以上
弁護士法人ブライト 労災専門チーム(大阪)
仕事中の事故で、会社が責任を認めない。
その先に何があるか、私たちは知っています。
労災保険の給付だけでは、慰謝料や逸失利益は補償されません。会社の安全配慮義務違反を追及することで、初めて本来受け取れるはずの賠償に近づきます。大阪の労災専門チームが、会社・保険会社との交渉から訴訟まで一貫して対応します。
労災事故のご相談実績282件(2026年6月時点)
まずはお気軽にご相談ください
BRIGHT 労災専門チームのコンセプト(大阪)
労災を、会社の責任に変える弁護士
労災保険は行政の仕組みです。会社の安全管理が至らなかったことで生じた損害について、会社の責任を追及するのは弁護士の仕事です。
このページは、こんな方のためのものです
大阪・関西で、仕事中に重い事故に遭われた被災者ご本人、またはご家族を仕事中の事故で亡くされたご遺族へ。労災保険の給付だけで終わらせず、会社の安全配慮義務違反を追及する損害賠償請求まで、専門チームがご相談を承ります。
- 会社から「これは労災ではない」「あなたの不注意だ」と言われ、納得できずにいる方
- 後遺障害が残り、労災保険の補償だけで今後の生活を立て直せるのか不安な方
- 仕事中の事故でご家族を亡くされ、会社の責任を明らかにしたいご遺族
- 認定された後遺障害等級に納得できず、増額の余地がないか知りたい方
- 会社への損害賠償請求(交渉・訴訟)にどこまで踏み込めるか迷っている方
ご相談にあたってのご案内
- 労災認定前・治療中の段階でもご相談いただけます(一人親方・派遣・外国人労働者の方も対応します)
- 通勤中の交通事故は交通事故専門ページでご案内しています(労災と自賠責の両方のご相談も可能です)
- 軽傷の場合も、費用倒れにならないよう、解決までの見通しと費用を初回相談でご説明します
ブライト労災チームの解決実績
訴訟せずに任意交渉のみで
1億1,000万円
の解決金獲得(重度後遺障害事案・労災2級)
※本事例は個別の事情に基づく結果です。同様の結果を保証するものではありません。
会社にいくら請求できるのか、
60秒でおおよその目安を確認できます
後遺障害の等級・年齢・年収などから、労災保険の給付の概算と、給付とは別に会社へ請求できる金額の目安を試算する無料ツールです。
※診断結果は一般的な計算式による目安です。実際の金額は事故の状況・過失・立証の程度により大きく変わることがあります。
会社への賠償請求、
まずは相談してみませんか。
治療中・労災認定前、ご家族からのご相談も承ります。
相談は何度でも無料。相談後に依頼を決めていただけます。
ご本人の許可なく、勤務先へ連絡することはありません。
STEP 1
まずは、ご自身の事故に近いものをお探しください
後遺障害が残るような重い事故ほど、事故の種類によって会社の安全配慮義務違反の立証ポイントが異なります。まずは近いものをお選びください。
POINT1
まず知っておいてほしいこと ─
労災保険は「会社の責任」とは別の話です
多くのサイトは「労災保険の申請方法」を説明して終わります。しかし、後遺障害が残るような重い事故ほど、本当に大切なのはその先――会社に対する損害賠償請求です。
労災保険でカバーされない3つの損害
労災保険は、治療費や休業補償、後遺障害が残った場合の障害(補償)給付など、生活の基礎となる補償を行う行政の制度です。ただし、精神的苦痛に対する慰謝料、事故がなければ得られたはずの収入との差額(逸失利益)の全額、将来の介護費や住宅改修費といった実費の多くは、労災保険給付の対象に含まれません。これらは、会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求によって、はじめてカバーされる可能性がある損害です。
※労災保険給付と損害賠償には、二重取りを避けるための調整(損益相殺)の考え方があります。ただし、労災保険の特別支給金など、この調整の対象に含まれない給付もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
「会社と戦う」とはどういうことか
会社には、労働者が安全に働けるよう配慮する義務があります(労働契約法5条、民法415条)。この安全配慮義務に違反した場合や、会社側の過失による不法行為(民法709条・715条等)があったと言える場合、労働者(またはご遺族)は会社に対して損害賠償を請求できます。これは労災保険の申請とは別に進める、会社との交渉・場合によっては訴訟の手続きです。
弁護士が入ると何が変わるか
弁護士が代理人として交渉に入ることで、事故状況の証拠保全、安全配慮義務違反の主張の整理、会社側の保険会社との専門的な交渉が可能になります。ご本人・ご遺族だけで会社や保険会社と直接やり取りを続けるより、対応の負担そのものを弁護士に委ねられる点も、大きな変化のひとつです。
労災保険から受け取れるもの
- 治療費(療養補償給付)
- 休業中の給与の一部(休業補償給付)
- 後遺障害が残った場合の障害(補償)給付
- お亡くなりになった場合の遺族(補償)給付・葬祭料
労災保険だけでは受け取れないもの
- 精神的苦痛に対する慰謝料(入通院・後遺障害・死亡慰謝料)
- 事故がなければ得られたはずの収入との差額(逸失利益のうち給付を超える部分)
- 将来の介護費・住宅改修費などの実費の多く
労災保険の給付額を超えるこの差額分を、会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償として、会社に請求できることがあります。
※労災保険給付と損害賠償は二重取りではなく、給付額との調整(損益相殺)を行ったうえで、給付を超える差額を請求するものです。なお、労災保険の特別支給金はこの調整の対象に含まれず、損害賠償とは別に受け取れます。金額は事故の状況・過失・立証の程度により大きく変わることがあります。
会社への損害賠償請求について
まずは専門弁護士にご相談ください
相談は何度でも無料。相談後に依頼を決めていただけます。
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POINT2
なぜ今すぐ弁護士に相談すべきか ─
「症状固定」前後で戦い方が変わります
「まだ治療中だから、相談は治ってから」——多くの方がそう考えます。しかし、症状固定の前後で、集められる証拠も、主張できる内容も変わってきます。
症状固定前に弁護士が動く3つの理由
後遺障害等級の見通しを早い段階で把握できること、事故直後でなければ集めにくい証拠(現場の状況・目撃者の記憶・当時の指示体制など)を保全できること、そして早期に弁護士が窓口になることで、会社側の対応が変わりやすくなることの3点が挙げられます。
「まだ治療中だから」と待っていると失うもの
治療中の間に、会社側から「早期に示談を」と持ちかけられるケースがあります。症状固定前の段階で示談を急ぐと、後から判明する後遺障害の内容を反映できないまま解決してしまうリスクがあります。
よくある後悔「示談してしまってから相談に来た」
一度取り交わした示談は、後から覆すことが極めて難しくなります。「会社の言うことだから」とサインをする前に、一度弁護士に内容を確認してもらうだけでも、結果が大きく変わることがあります。
ブライト労災チームのスタンス
ブライトの労災チームが取り組む案件は、「会社の安全管理義務違反に対する損害賠償請求」です。労災保険を受け取った後も、会社に追加で請求できる損害がある——その可能性をご相談で丁寧に検討します。
問い合わせをいただいたすべての方と面談するわけではありません。法的な見通しが立つ案件かどうか、まずヒアリングで確認します。「受任できる案件かどうか、最初にはっきり伝える」——これが私たちのスタンスです。
弁護士歴平均13年以上のチームが、会社・保険会社との交渉から訴訟まで担当します。
顧問先130社以上の企業が実名でブライトを選んでいるのは、企業法務にも精通しているためです。会社側の実務・論理を熟知しているからこそ、労災事件においても会社側の主張の弱点を的確に見抜けます。
労災事故で負傷された後、会社から「労災保険で全て対応します」「示談で早く解決しましょう」と言われたとき、その言葉をそのまま受け取るのは危険な場合があります。
労災保険は、あくまでも国が用意した制度にすぎません。会社が業務上求められる安全配慮を怠ったこと等で生じた損害は、そうした労災保険とは別に、会社に対して損害賠償を請求することが通常可能です。特に慰謝料については、労災保険では填補されません。
「弁護士に依頼すべきなのか」「費用はどれくらいかかるのか」という不安は、ご相談の中でひとつひとつお答えします。法的に見通しが立たない案件については、できる限り早期にお伝えできるように努めています。
弁護士法人ブライト 労災事故部統括 弁護士 笹野 皓平
「相談すべき案件かどうか」も
お電話でご案内します
相談は何度でも無料。相談後に依頼を決めていただけます。
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ブライトで解決した実際のケース ─
実案件から学ぶ「会社との戦い方」
ブライト労災チームの解決実績
| 依頼者 | 男性/50代 |
|---|---|
| 職種 | 建設関連作業員 |
| 事故類型 | 高所作業中の転落事故 |
| 受傷内容 | 両下肢機能障害、上肢機能障害、随時介護を要する状態 |
| 障害等級 | 労災2級 |
解決金額
約1億1,000万円
解決内容
高所作業中の転落により重度の後遺障害を負われた事例。依頼者の早期解決のご意向を踏まえ、訴訟提起ではなく任意交渉に注力。安全配慮義務違反の主張・立証を尽くした結果、労災保険給付に上積みして1億1,000万円の解決金を獲得しました。
※実際の解決事例です。事案により結果は異なり、同様の結果を保証するものではありません。
CASE 1|重機・巻き込まれ事故(製造業)
「本人の不注意だ」と見舞金だけで済まされかけた重機事故
- 相談者
- 50代男性/製造業の作業員(下肢機能障害・複数回の手術後も歩行困難)
- 争点
- 会社は「本人の不注意」と主張し、見舞金以外を一切支払わない姿勢。安全装置を外していた運用実態を、事故現場の写真・他従業員の陳述書で立証した。
- 結果
- 後遺障害等級を獲得のうえ、安全配慮義務違反による損害賠償として数千万円規模で和解
※本事例は個別の事情に基づく結果です。同様の結果を保証するものではありません。
【ブライトの判断基準】
目撃者のない事故で会社側が「本人の事情」を主張したとき、事実の立証が難しいと判断されるケースは少なくありません。しかしブライトは、専門家の力を借りてでも事実関係を立証できる道を探ります。
「ブライトは『立証困難』で諦めない。専門家の力を借りてでも、依頼者・ご遺族の正当な権利の実現に尽くします。」
これが、ブライトが労災の重篤事故・死亡事故で一貫して大切にしている考え方です。
CASE 2|一人親方の転落事故(建設業・元請への請求)
「契約は個人事業主だから自己責任」と言われた足場からの転落
- 相談者
- 50代男性/建設業の一人親方(脊椎損傷・上肢機能障害)
- 争点
- 労災の特別加入に未加入で、元請は「個人事業主の自己責任」と主張。実態は元請の指揮命令下で働いていた点を、現場の指示記録・他作業員の陳述書・工程表で立証し、労働者性を主張した。
- 結果
- 元請の安全配慮義務違反を追及し、損害賠償として数千万円規模で和解
※本事例は個別の事情に基づく結果です。同様の結果を保証するものではありません。
【ブライトのポリシー】
「ブライトは等級認定をゴールにしない。等級認定はスタートライン。賠償額が最終ゴール。」
診断書の内容確認、過失相殺・素因減額への反論、安全配慮義務違反の追及まで一貫して検討します。等級が確定した後こそ、弁護士の出番だと考えています。
CASE 3|労基署に業務起因性を否認された案件(ご家族が窓口)
「業務外」とされた高次脳機能障害を、再審査請求まで争って逆転
- 相談者
- 60代男性/中小製造業の作業員(高次脳機能障害・てんかん発作・身体機能障害。ご家族が窓口)
- 争点
- 労基署は当初「日常生活でも起こり得る病気」として業務起因性を否認。労働局への保有個人情報開示請求で調査復命書等を取り寄せて否認の根拠を精査し、主治医と連携して画像所見を引用した医学的立証を補強した。
- 結果
- 不支給決定から一転、後遺障害5級を獲得し障害補償年金を確保
※本事例は個別の事情に基づく結果です。同様の結果を保証するものではありません。
類型別の解決事例 ─
何を立証し、どう解決したか
公開中の解決事例から、事故の類型別に代表例をご紹介します。詳細は各リンク先をご覧ください。
同じような状況でお悩みの方は
一度ご相談ください
相談は何度でも無料。相談後に依頼を決めていただけます。
ご本人の許可なく、勤務先へ連絡することはありません。
相談から解決までの流れ ─
費用倒れにならない案件かどうか、最初にはっきり伝えます
専門スタッフが
ヒアリング
まずは、労災専門スタッフが、電話で事故状況や心配ごとなどの詳細をお伺いします。事前にスタッフがヒアリングすることで、弁護士相談時に、より状況に沿った説明・提案ができるよう努めています。
弁護士と
専門スタッフでの面談
専門スタッフと弁護士が状況を確認し、法的な見通しと、弁護士に依頼した場合に何が変わるかを具体的にご説明します(相談は何度でも無料)。見通しが立ちにくいと判断した場合は、その旨を最初にお伝えします。
受任手続き
ご依頼のお申し出をいただきましたら、委任状と委任契約書を送付します。ご署名・ご捺印いただければ受任手続きは完了です。着手金は無料です。
完全成功報酬制の仕組み
ブライトの労災事件は、原則として着手金0円・完全成功報酬制です。ご依頼時にお支払いいただく費用はなく、報酬は解決時に獲得した賠償金の一部からお支払いいただきます。仮に相手方から賠償金が支払われなかった場合、弁護士費用も原則0円です(実費予納金として1〜3万円程度をお預かりする場合があります)。
| 項目 | 労災給付の手続 | 会社への損害賠償請求 |
|---|---|---|
| ご相談 | 無料(何度でも) | 無料(何度でも) |
| 着手金 | 0円 | 0円(完全成功報酬制) |
| 報酬 | 獲得できた給付額に応じて精算 | 回収できた賠償額に応じて精算 |
| 実費 | 診断書取得費用・印紙代等の実費は別途ご負担いただきます(実費予納金として1〜3万円程度をお預かりする場合があります) | |
| お引き受けの判断 | 見通しが立たない場合は、その理由をお伝えしてお断りすることがあります。その場合、費用は発生しません。 | |
解決までの標準的な期間
案件により異なりますが、任意交渉が中心の場合は数か月から1年程度、訴訟に発展した場合は1年以上を要することもあります。見通しについては、ご相談時に個別にご案内します。
大阪で、安心してご相談いただくために
大阪・梅田エリアの事務所
弁護士法人ブライトは、大阪市北区曽根崎(大阪駅・梅田エリア)に事務所を構えています。労災事故のご相談は大阪府内はもちろん、近畿一円・全国からのご相談実績もあります。
対面・電話・オンラインに対応
事務所への来訪が難しい方のために、電話やZoom等のWeb会議システムを利用したオンラインでのご相談にも対応しています。入通院中でご来所が難しい方も、まずはお電話でご相談ください。
担当弁護士の顔が見える対応
労災事故部統括 笹野皓平弁護士・労災事故部部長 有本喜英弁護士をはじめとする専門チームが、ヒアリングから交渉・訴訟まで一貫して担当します。誰が担当するか分からない不安を残しません。
〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階 弁護士法人ブライト(大阪弁護士会所属)
労災を担当する弁護士
ご相談は、実際に担当する弁護士がお受けします。ヒアリングから会社・保険会社との交渉、訴訟まで、労災専門チームが一貫して対応します。
笹野 皓平
労災記事の監修を担当。労災給付の手続と、会社への損害賠償請求を最初から二本立てで設計します。企業法務も兼任し、会社側の意思決定の筋道を踏まえた交渉を行います。
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当てはまる状況が見つかった方は
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状況別に、詳しく知りたい方へ
「会社への請求」を状況別に深掘りした中心ページです。ご自身の状況に近いものからお読みください。
転落・挟まれ・切断・脊髄損傷 ─ 重篤な労災で会社に請求する
後遺障害が残る重い事故ごとに、会社の安全配慮義務違反として何を立証するかを整理しています。
後遺障害後遺障害の等級認定・診断書・不服申立て
等級が1つ違うだけで賠償額が大きく変わることがあります。診断書の書かれ方から見直します。
死亡事故・ご遺族へ労災の死亡でもらえる金額 ─ 遺族給付と会社への損害賠償の相場
遺族補償年金などの給付と、会社に請求できる損害賠償の関係を、計算の考え方から説明しています。
会社が認めない会社が労災を認めない・証明を拒否する場合の対処法
会社の証明がなくても、被災者ご本人が労災を申請できます。そのうえで損害賠償へ切り替える判断まで扱います。
労災相談でよくあるご質問
-
Q :依頼時の費用はいくらですか?
着手金無料、完全成功報酬制のため依頼時の費用はかかりません。ただし、実費予納金として1~3万円お預かりすることがあります。
-
Q :ご相談するタイミングは、いつがよいのでしょうか?
できる限り早期にご相談いただくことで、良い解決を得られる可能性が高まることが多いといえます。入通院中でも、早期に相談いただくことで、最終解決に向けてとるべき対応をご提案することが可能です。
-
Q :相談費用は、おいくらでしょうか?
何度でも相談無料(0円)とさせていただいています。ただし、事前のヒアリング内容により、ご相談をお断りすることがございます。
-
Q :一度相談すると、必ずご依頼しなければならないのでしょうか?
いいえ、その必要は全くありません。相談と依頼は別ですので、実際に相談を受けられても、ご依頼にまでは至らない方もおられます。
-
Q :相談することで、勤務先・会社にバレてしまうことはないのでしょうか?
ご心配には及びません。当事務所が相談時の情報を用いて、相談者の方に無断で勤務先・会社に連絡することは一切ありません。
-
Q :会社が「これは労災ではない」「うちに責任はない」と言ってきた場合、どうすればよいですか?
会社の言い分をそのまま受け入れる前に、一度ご相談ください。労災に該当するか、会社に責任があるかは、最終的には法的な基準で判断されるものです。会社が労災を認めない場合の対応もあわせてご覧ください。
-
Q :後遺障害の等級に納得できません。増額を目指すことはできますか?
認定された等級が、そのまま最終的な賠償額を決めるわけではありません。逸失利益の算定方法や、過失相殺・素因減額への反論など、増額の余地が残っている場合があります。労災の後遺障害もあわせてご覧ください。
まずは無料相談で、
状況をお聞かせください
労災の損害賠償請求には時効があります。事故現場の写真や当時の作業員の記憶といった証拠は、時間が経つほど失われていきます。労災認定を待たずにご相談いただけます。
相談は何度でも無料。相談後に依頼を決めていただけます。
ご本人の許可なく、勤務先へ連絡することはありません。
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属) |
|---|---|
| 開 業 | 平成21年(代表弁護士独立開業) |
| 設 立 | 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化 |
| 所在地 | 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階 |
| TEL | 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00) |
| FAX | 06-6366-8771 |
| 事業内容 | 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など) |