合議体の構成
合議体の構成とは
合議体の構成(ごうぎたいのこうせい)とは、裁判所が複数の裁判官や裁判員からなる組織を形成し、事件の審理や裁判を行う制度を指します。
合議体は、法律に基づき特定の事件を審理する際に、その規模や性質に応じて構成されます。
裁判所における合議体の基本構成
地方裁判所の合議体
地方裁判所の合議体は、原則として3人の裁判官で構成されます(裁判所法第26条第3項)。裁判員制度が適用される場合には、3人の裁判官と6人の裁判員で合議体が構成されます。
高等裁判所の合議体
高等裁判所では、基本的に全ての事件が合議体で審理されます。高等裁判所の合議体は通常3人の裁判官で構成されますが、内乱罪などの特定の事件では5人の裁判官で構成することもあります。
最高裁判所の合議体
最高裁判所では、大法廷と小法廷という2つの形式があり、それぞれの合議体の構成が異なります。大法廷は15人の裁判官全員で構成され、重大な憲法問題や判例の統一が必要な場合に審理を行います。小法廷は5人の裁判官で構成され、通常の上訴審を担当します。
合議体の運用と決定方法
合議体において意見が分かれる場合、過半数の意見が採用されます。さらに、裁判官及び裁判員のそれぞれ1人以上が賛成するものである必要があります。
具体的な事例と合議体の構成
合議体の構成は、事件の性質や重大性に応じて適宜変更されます。裁判員制度が導入された刑事裁判では、裁判官3名と裁判員6名の合議体で審理が行われます。また、被告人が公訴事実を認めている場合には、裁判官1名、裁判員4名の5名の合議体で審理することも可能です。
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