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クーリング・オフ制度

読み方
クーリング・オフせいど

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度(くーりんぐ・おふ せいど)とは、消費者が契約を締結した後、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のことです。

この制度は、主に訪問販売や電話勧誘販売、インターネット取引など、消費者が一時の感情に流されて契約してしまうことが多い場面で適用されます。法律的には、消費者が冷静な判断を下せるようにとの配慮から設けられている制度です。

クーリング・オフ制度の適用範囲

クーリング・オフ制度はすべての契約に適用されるわけではなく、特定の取引形態に限定されています。主な適用範囲は次の通りです。

訪問販売

訪問販売業者が消費者宅を訪問して契約を勧める場合、8日以内であれば、消費者は理由を問わず契約を解除することができます。

訪問販売で契約書にサインした後、商品を受け取ったり、サービスの提供を受けたりする前であっても、クーリング・オフの通知を行えば契約を解除できます。

電話勧誘販売

電話勧誘による契約も対象となります。電話で商品やサービスの契約を勧められ、契約に同意した場合でも、8日以内であれば契約を撤回することができます。

業者から高額な商品やサービスの契約を迫られた際にも、この制度が消費者の権利を保護します。

通信販売

通信販売で購入した商品については、クーリング・オフ制度の対象外です。利用規約に返品の可否や条件についての特約があれば、それに従って手続きをします。

通信販売で商品を購入する場合は、返品や交換について事前にきちんと確認しておく必要があります。

クーリング・オフの手続き

クーリング・オフを行うためには、法的に定められた手続きを踏むことが必要です。ここでは、その具体的な手続きを紹介します。

書面での通知

クーリング・オフの意思を示すためには、まず書面で通知を行うことが一般的です。この際、消費者は契約解除の意思を明確にし、日付や契約内容を記載した手紙を送ります。クーリング・オフの期間内に書面を発送することで、その効力が認められます。

郵送方法

通知書の郵送方法として、特定記録郵便や簡易書留を利用することが推奨されます。通知を行った証拠が残るため、後日トラブルを避けることができます。特に高額な商品やサービスの場合は、確実性を高めるためにこのような方法をとると良いでしょう。

事業者の対応

クーリング・オフの通知がされると、事業者は契約解除の手続きを進める義務があります。商品が既に発送されている場合でも、商品代金の返金と商品の返送手続きを行います。

クーリング・オフ制度の重要性

消費者保護の観点から、クーリング・オフ制度は非常に重要です。この制度があることで、消費者は一時の感情に流されて不利な契約を結ぶリスクを減らすことができます。

消費者の心理的負担軽減

クーリング・オフ制度は、消費者に心理的な安心感を提供します。消費者は契約を締結した後でも、冷静な判断を下し、必要であれば契約を撤回できるという安心感を持つことができます。

不正取引の抑制

クーリング・オフ制度は、営業者に対する抑止力としても機能します。悪質な販売手段を用いられると、消費者は後から契約を解除できるため、業者は誠実な取引を迫られることになります。この制度があることで、市場全体の健全性が保たれやすくなります。

教育的効果

この制度を通じて、消費者は契約に対する意識を高めることができます。クーリング・オフ制度を利用することで、自身の権利を学び、実践する機会が増えるためです。これは長期的に見れば、消費者が賢明な判断を下すための教育的効果を持ちます。

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