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利息制限法

読み方
りそくせいげんほう

利息制限法とは

利息制限法(りそくせいげんほう)とは、貸付金の利息に関する法律であり、過度な高利貸しを防ぐために定められたものです。

日本においては、「利息制限法」として厳格に規定されているため、誰もが適切な利率で貸し借りを行うことが求められます。最近では、消費者金融やクレジットカードの利用が増加する中で、利息制限法の役割がますます重要視されています。この法律は、借り手が過度に高い利息を払わなければならない状況を避けるための保護策と言えます。

利息の上限設定

利息制限法の核心にあるのは、貸付金額ごとに異なる利息の上限設定です。以下のように、元本に応じた利息制限が設けられています。

  • 10万円未満の場合:年20%
  • 10万円以上100万円未満の場合:年18%
  • 100万円以上の場合:年15%

借り手は事前に支払うべき利息の最大額を把握することができ、不当な利息請求から守られます。

例えば、個人が20万円を借りた場合、年利18%の上限が適用されます。この法律は契約書や借用書に記載される利率が利息制限を超えている場合、制限を超えた部分は無効とされます。たとえ両者が合意していたとしても、法律の上限を超える利息は認められません。

超過利息の取り扱い

利息制限法に違反した場合、その超過分の利息は無効となります。具体的には、制限を超えた利息を受け取った場合、貸金業者はその部分を返還しなければならないという規定があります。これは、借り手に対して過度な負担を強いる行為を防ぐための措置です。

例えば、ある貸金業者が50万円を貸し出し、年利20%で利息を計算したとします。この場合、利息制限法に基づく上限は18%ですので、超過した2%分の利息は無効となります。借り手はこの2%分を支払う義務がなく、すでに支払ってしまっている場合には返還請求が可能です。

この超過利息の取り扱いにより、不適切な利息請求を受けた場合でも法の下で救済措置が取れるため、安心して借入を行うことができるようになります。また、貸金業者に対する適正な監視が行われているという信頼感も生まれます。

利息制限法と出資法との違い

日本における貸金業関連の法制度には、「利息制限法」と「出資法」が存在します。これらは似た目的を持ちながらも、それぞれ異なる法律です。

利息制限法は、主に貸付金の利息について規定しているのに対し、出資法は主に高利貸しの禁止やそれに対する罰則を規定しています。具体的には、出資法では、個人間融資(非営利団体などによる融資を除く)に対して年109.5%という高利貸しの上限が定められており、この上限を超える場合には厳しい罰則が課されます。

これに対して、利息制限法は、消費者金融業者や銀行などの金融機関が取ることのできる利息の上限を定めています。違反した場合の対応も異なり、出資法では刑事罰が適用されるのに対して、利息制限法では超過分の無効や返還請求が中心となります。

このように、利息制限法と出資法はそれぞれ別の役割を果たしており、双方が存在することで、借り手が高利貸しから保護されると同時に、貸し手側も適正なリスク管理が行えるような仕組みになっています。

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