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根抵当権

読み方
ねていとうけん

根抵当権(ねていとうけん)とは

根抵当権(ねていとうけん)とは、不動産などの財産に対して設定される抵当権の一種です。通常の抵当権とは異なり、一定の範囲の債権の担保として利用されます。

例えば、銀行と取引をする際、銀行は根抵当権を設定し、複数回にわたる借入れに対して保障を得ることができます。

根抵当権の仕組み

根抵当権は、複数の債権を一つの範囲内で担保するため、銀行や金融機関にとって非常に使い勝手が良い制度です。主に以下のような特徴があります。

  1. 元本の範囲:根抵当権では、元本の範囲を設定することが可能です。そのため、最大限どこまで借りることができるかをあらかじめ協定で決めておきます。
  2. 一括担保:複数の債権を一つの不動産で担保できます。
  3. 期間の設定:根抵当権は一定の期間内に発生する債権を担保します。

このような仕組みから、事業者が継続して金融取引を行う際に便利です。

具体例

例えば、Aさんが銀行Bから何度か融資を受けて事業を拡大しているとします。この場合、各融資ごとに抵当権を設定するのは煩雑です。
しかし、根抵当権を設定すれば、Aさんは何度でも資金融通が可能な状況が作り出されます。そのため、Aさんは融資を受けやすくなり、銀行もリスクを最小限に抑えることができるのです。

根抵当権の設定とその手続き

根抵当権の設定は、一般的な抵当権の設定手続きとほぼ同じです。しかし、一部異なる点もあります。

必要な書類

  1. 登記申請書:根抵当権を設定する場合も、登記が必要です。登記申請書を記入し、法務局に提出します。
  2. 契約書:根抵当契約書を作成し、双方で署名・捺印します。
  3. 他の必要書類:印鑑証明書や登録免許税納付書なども必要です。

実際の手続き

  1. 契約締結:まずは債権者と債務者が、根抵当権の契約内容について合意します。その際、元本の範囲や具体的な担保物件が決められます。
  2. 登記申請:契約が締結された後、法務局に登記申請を行います。このステップが完了することで、担保権が公的に認められます。
  3. 確認と通知:登記が完了したら、法務局から登記事項証明書が発行されます。これで根抵当権が正式に設定されたことが確認できます。

なお、過去のトラブル例から、専門家の助言を仰ぎながら手続きを行うことをおすすめします。

根抵当権の変更と抹消

一度設定された根抵当権も、条件が変わった場合には変更や抹消が必要となることがあります。

変更手続き

  1. 合意の再確認:債権者と債務者が、根抵当権の変更内容に同意します。
  2. 登記の変更:この同意に基づき、法務局で変更手続きを行います。具体的な手続きは、最初の設定と似ています。

抹消手続き

根抵当権が不要となった場合、以下の手続きで抹消します。

  • 債権の完済:まずは債務が全て返済される必要があります。
  • 抹消申請書の提出:登記所に抹消申請書を提出します。
  • 債権者の同意:抹消には債権者の同意も必要です。書面で同意を取り付け、提出します。

これにより、根抵当権は公式に抹消されます。

根抵当権の実務例

例えば、不動産を担保にしている場合、債務者が全ての借入を返済すると、その不動産にかかる根抵当権も抹消されます。
この一連の手続きによって、債務者は再度その不動産を利用することができ、次の融資に活用することも可能となります。

根抵当権のメリットとデメリット

根抵当権には様々なメリットとデメリットがあります。これらを理解しておくことで、より効果的に利用することができます。

メリット

  1. 一括管理:複数の融資を一つの根抵当権で管理できるため、管理が簡略化されます。
  2. 柔軟性:短期的な資金繰りに対応しやすく、事業者にとって多用途に使用可能です。
  3. コスト節減:一度の手続きで済むため、手続き費用が節約されます。

デメリット

  1. 複雑な手続き:初期設定が複雑であり、専門家の助言が必要です。
  2. リスク分散:特定の財産に根抵当権を集約すると、財産がリスクにさらされる可能性が高くなります。
  3. 返済の確認:複数の債権が混在するため、債権の完済時にややこしい問題が生じることもあります。

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