家賃保証会社・賃貸管理会社の方へ|求償債権の回収・建物明渡しのご依頼

For guarantors & property managers

滞納・明渡しが、
毎月何件も出る会社へ。

家賃保証会社の求償・回収部門、賃貸管理会社の督促ご担当、物件をお持ちの法人の管理部門の方へ。求償債権の回収と、賃貸借契約の解除・建物の明渡しを、ご依頼者の立場ごとに分けてお受けします。

本ページはお取引の考え方をご案内するものです。ご依頼のたびに、利益相反の有無と資料の状況を確認したうえで、お受けできるかをご回答します。

件数で扱う会社の、線引きを先に。
01 / UNITご依頼者ごとに案件を分ける
02 / INFORMATIONお返しする相手を先に決める
03 / COST工程ごとにお見積り

件数で扱うからこそ、
線引きに迷う。

1件ずつなら判断できることも、毎月何件も重なると社内の手が止まります。ご相談いただくのは、たとえばこうした場面です。

01

滞納が、
毎月何件も出る

督促、契約解除の通知、明渡しの話し合いが、担当者の手元に同時に積み上がっていく。

02

自社でどこまで
やってよいか

どこまでを社内で進めてよく、どこからを弁護士に任せるべきか。社内で線が引けないまま進めることへの不安。

03

いつ外に出すか、
いくらかかるか

自社で対応を続けるか弁護士に出すかの分かれ目と、費用の考え方を先に知っておきたい。

まずは、概算の件数と現在の対応状況だけお聞かせください。

ご依頼者の立場ごとに、
案件を分けてお受けします。

同じ物件でも、2つの請求はご依頼者の立場が異なります。そのため、案件を分けてお受けします。

ご請求の中身 ご依頼者
代位弁済された家賃の求償債権の回収 保証会社さま
賃貸借契約の解除・建物の明渡し 賃貸人(オーナー)さま
  • 管理会社さまには、日々のご連絡の窓口をお願いします。ご依頼者はあくまで保証会社さま・賃貸人さまご本人となり、委任状はご本人からいただきます。
  • 2つを同時に進める場合も、それぞれの委任の範囲内で対応します。
  • お受けする前に、保証会社さまと賃貸人さまのご意向が同じ方向かを確認させていただきます。(例=賃貸人さまは早く明け渡してほしい/保証会社さまは分割で回収を続けたい、はご意向が分かれます。)
ご意向が分かれている場合は、どちらか一方のご依頼としてお受けします。この場合、両方を同時にお受けすることはできません。

どなたに、何をお返しするか。
最初に決めておきます。

情報は、ご依頼者ごとに分けてお返しします。保証会社さまには保証会社さまがご依頼者の案件を、賃貸人さまには賃貸人さまの案件を、それぞれご覧いただけます。

管理会社さまにお願いすること

  • 日々のご連絡の窓口
  • 資料のご送付(どなたのご依頼として進めるか=保証会社さま/賃貸人さまを先に確認したうえでお預かりします)

管理会社さまにお返しするもの

管理会社さまへのご報告は、ご依頼者のご同意をいただいた範囲で行います。その範囲は下記の表に記載します。

  • 立場が確定する前にお送りいただいた資料は、内容を確認せずに返送または破棄します。
  • 継続でのお預かりにあたっては、最初に「どなたに・何をお返しするか」を1枚の表にして、契約書に添付します。あとから行き違いが生じないための取り決めです。
  • ご依頼者への進捗のご報告は、担当者がメールでお送りします(段階・最終更新日・次のお願いごと・連絡先)。

工程を分けて、
費用をご案内します。

弁護士費用は、ご依頼者にご負担いただくことを原則とします。ご依頼は継続でのお預かりを前提とし、お見積りは工程ごとに分けてお出しします。

工程ごとのお見積り

  1. 家賃・求償債権の回収
  2. 建物明渡し(催告・解除/訴訟/強制執行)
  3. 月ごとの枠(当初3か月の後)

報酬と実費を分けてご案内

弁護士報酬と、裁判所へ納める費用などの実費は、必ず分けてご案内します。現地対応など追加で費用が生じうるものは、発生前にお知らせします。

費用のご負担

保証会社さまが賃貸人さまから弁護士費用を含めて徴収し、弊所へお支払いいただく形は、どなたのご依頼として動くかが不明確になるため、お受けしておりません。ご依頼者以外の方にご負担いただくご事情がある場合は、個別にご相談のうえ、どなたのご指示で動くかを委任状および契約書に明記します。

紹介の対価について

ご紹介に対する謝礼・対価は、名目や金額の決め方を問わず、お支払いもお受け取りもいたしません。弁護士業務に関する法令・規程上、例外を設けることができません。あらかじめご了承ください。

当初3か月は、
1件ごとのお見積りから。

継続でのお預かりを前提に、月あたりの件数と対象範囲をうかがったうえで設計します。

  • 当初3か月は1件ごとのお見積りとし、実績が見えた時点で月ごとの枠をご相談します。
  • 貴社の資料・ウェブサイト等に弊所名を記載される場合は、掲載前に毎回、表記のご確認をお願いします(一度のご了承ではなく、その都度)。弊所が貴社名を記載する場合も、事前に貴社のご確認をいただきます。

件数・対象範囲・現在の対応状況をうかがい、お見積りの進め方をご案内します。

ご相談から、
対応開始までの流れ。

ご依頼者の確認を先に済ませてから、資料をお預かりします。

STEP 01

お問い合わせ

概算の件数、対象(求償債権の回収/明渡し)、現在の対応状況をお聞かせください。入居者の個人情報を含む資料は、この段階では不要です。

STEP 02

ご依頼者・利益相反の確認

どなたのご依頼として進めるか、保証会社さまと賃貸人さまのご意向が同じ方向か、利益相反がないかを確認します。

STEP 03

お見積り・ご委任

工程ごとにお見積りをお出しします。委任状はご依頼者ご本人からいただき、継続でのお預かりにあたっては「どなたに・何をお返しするか」の表を契約書に添付します。

STEP 04

対応・ご報告

委任の範囲内で進め、ご依頼者にご報告します。管理会社さまへは、ご同意をいただいた範囲でご報告します。

代表弁護士 和氣良浩
Lawyer in charge

法的判断は、弁護士が担当します。

和氣 良浩

代表弁護士(大阪弁護士会)

保証会社さま・管理会社さまからのご相談について、ご依頼の単位と利益相反を確認し、進め方を監修します。ご相談内容に応じて担当弁護士を決定します。

受付や資料整理はスタッフが支え、法的な判断と案件の方針は弁護士が担います。

弁護士プロフィールを見る →

建物明渡しの進行を協議する弁護士とスタッフ

Legal support team

受付・資料整理・進行も、チームで支援します。

ご相談の受付から資料整理、連絡や進行管理まで、法律事務所のスタッフが弁護士と情報を共有して支えます。法的判断は弁護士が行います。

公式サイトでご紹介しているスタッフの一部です。実際の担当者は、ご相談内容や案件の状況に応じて決まります。

よくあるご質問

ご相談の前にいただくことの多いご質問です。

管理会社として相談できますか?

はい、ご相談いただけます。管理会社さまには日々のご連絡の窓口をお願いしています。ただし、ご依頼者は保証会社さま・賃貸人さまご本人となり、委任状はご本人からいただきます。最初に、どなたのご依頼として進めるかを確認させていただきます。

求償債権の回収と建物の明渡しを、同時に頼めますか?

それぞれの委任の範囲内で、同時に進められる場合があります。お受けする前に、保証会社さまと賃貸人さまのご意向が同じ方向かを確認します。ご意向が分かれている場合は、どちらか一方のご依頼としてお受けします。

最初から入居者の資料を送る必要がありますか?

初回のお問い合わせは、概算の件数、対象、現在の対応状況だけで構いません。資料は、どなたのご依頼として進めるかを確認したうえでお預かりします。立場が確定する前にお送りいただいた資料は、内容を確認せずに返送または破棄します。

月あたりの件数がまだ決まっていなくても相談できますか?

ご相談いただけます。継続でのお預かりを前提に、月あたりの件数と対象範囲をうかがったうえで設計します。当初3か月は1件ごとのお見積りとし、実績が見えた時点で月ごとの枠をご相談します。お受けできるかは、利益相反の有無と資料の状況を確認してご回答します。

ご紹介の対価はありますか?

ご紹介に対する謝礼・対価は、名目や金額の決め方を問わず、お支払いもお受け取りもいたしません。弁護士業務に関する法令・規程上、例外を設けることができません。

回収できる見込みを教えてもらえますか?

回収できる金額・回収の見込みをお約束することはできません。資料を確認したうえで、費用の見通しも含めて進め方をご相談します。

当社の資料やウェブサイトに、ブライトの名前を載せてもよいですか?

掲載前に毎回、表記のご確認をお願いしています(一度のご了承ではなく、その都度)。弊所が貴社名を記載する場合も、事前に貴社のご確認をいただきます。

ご相談の入口

概算の件数と対象、現在の対応状況をうかがったうえで、進め方と費用の考え方をご案内します。

ご依頼のたびに、利益相反の有無と資料の状況を確認したうえで、お受けできるかどうかをお伝えします。結果や見通しをお約束するものではありません。

お問い合わせ

CONTACT

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TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

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その理由はこちらに記載のとおりです。ご理解賜りますようお願い申し上げます。