倒産の基礎知識

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経営する会社が破産しても自宅が残せる方法がある!?

会社の経営者には、一人で資金繰りに悩み、従業員や取引先等のことを心配するあまり、心を病んでしまったり、自分個人に関する事柄が後回しになってしまったりする方が、少なくありません。

たとえば、経営者が再出発するために重要となるはずの「自宅」のことについても、「会社」のことを優先させるあまり、諦めてしまう方が多くいます。「会社が破産すれば、経営者個人の『自宅』を残すことなどできるわけない」と当然のように考えてしまっているのです。

しかし、このような考え方は、正しくありません。以下、会社倒産・破産に強い弁護士が、徹底的に解説します。

会社が破産しても、個人の「自宅」を残せる可能性はありますか?

はい、あります。そもそも、「法人・会社の破産=経営者個人の破産」というわけではありません。この点が誤解されているせいか、今でも「法人・会社の破産=経営者個人の破産」という誤ったイメージが広く浸透しているように思います。

「経営者保証ガイドライン」に則った整理

たとえ法人・会社が破産しても、経営者個人については破産手続を選択することなく、例えば、「経営者保証ガイドライン」に則った整理が可能となるケースがあります。

この「経営者保証ガイドライン」を利用すれば、破産した場合とは異なり、華美でない自宅を残すことができたり、99万円を超える財産を残存資産(インセンティブ資産とも呼ばれます)として手元に残すことができたりする可能性があるのです。また、「経営者保証ガイドライン」によって保証債務の整理をした場合は、破産した場合などとは異なり、信用情報登録機関に登録されず、いわゆるブラックリストに通常載りません。そのため、以後は、基本的には、(各金融機関の審査基準等によるものの)クレジットカードを利用することもでき、経営者としての再出発もしやすくなります。

「華美でない自宅」とは?

「華美でない自宅」については、明確な定義はありません。個々の事案に沿って、個別具体的に判断されます。

上記判断をする上で考慮される要素としては、①評価額 ②地域性 ③築年数 ④面積・外観 ⑤同居者の人数・扶養家族・要介護者の人数、といったものが一応挙げられます。

実際に経営者の個人住居が「華美でない自宅」として認められた例としては、不動産業者による査定価格が約2100万円の築10年を超えたマンション(4LDK,約95㎡、家族4人で居住)で、特にハイクラスとまではいえず、交通の便が良いわけでもなかったケースがあります。もっとも、こうした条件に当てはまるからといって、同様の自宅が常に「華美でない自宅」として認められるわけではないため、注意が必要です。

「経営者保証ガイドライン」を利用するには、どうしたらよいのでしょうか?

まずは、我々弁護士にご相談ください。「経営者保証ガイドライン」の利用要件は複雑です。

「経営者保証ガイドライン」の利用要件

利用要件として、例えば、以下の①から⑦が挙げられます。

保証契約の主たる債務者が中小企業であること
保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること
主たる債務者及び保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等(負債の状況を含む)について適時適切に開示していること
主たる債務者及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
主たる債務者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続の開始申立て又は利害関係人のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等をいう)の申立てをこのガイドラインの利用と同時に現に行い、又は、これらの手続が係属し、若しくは既に終結していること
主たる債務者の資産及び債務並びに保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること
保証人に破産法第252条第1項(第10号を除く)に規定される免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと

上記①から⑦の各具体的意味・内容等についても、我々弁護士にご確認ください。

「経営者保証ガイドライン」を利用した会社・法人破産事件を依頼はブライトへ

「経営者保証ガイドライン」の利用や会社・法人破産事件に関する初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。相談後、仮に受任した場合の弁護士費用等についても、詳細にご説明させていただきます。

我々は、「経営者保証ガイドライン」の利用を含む倒産事件に特化した「倒産事件専門部」を擁しており、裁判所から選任されて「破産管財人」として管財業務を多数行っている弁護士も所属しています。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。

ZoomなどのWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、遠方の方でも遠慮無くご連絡ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

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倒産担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-577(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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