指定業者制度の壁
オフィス契約の多くは「貸主の指定業者で行う」と定められています。相見積もりが取れず、不透明な高額請求がなされても、借主には対抗手段がないように見えます。
弁護士は、不当に高額な単価や架空の工程が含まれていないか、法的な相当性の観点から厳しく精査し、減額交渉の端緒を開きます。
原状回復ガイドラインの適用
契約書や仕様書が明確でない場合、判断基準となるのは国土交通省の原状回復ガイドラインです。貸主の社内ルールや過去慣行が無条件に優先されるわけではありません。
ここを理解していないまま交渉に入ると、不利な条件を受け入れてしまいがちです。
特約・仕様書の法的効力(通常損耗の負担)
多くのケースで、貸主側は独自の「原状回復仕様書」を根拠に、本来は貸主が負担すべき「通常損耗(自然な劣化)」の修繕費まで借主に請求してきます。
しかし、国土交通省のガイドラインや判例に照らせば、契約書に記載があっても、借主がその内容を具体的に理解・合意していなければ、その特約は無効となる可能性があります。
明け渡しと倍額賃料(損害金)のプレッシャー
最大の問題は、「原状回復工事が完了しない限り、明け渡しは完了せず、その間は、倍額賃料(遅延損害金)が発生する」という契約条項です。
「高額請求を飲まなければ損害金が増え続ける」というプレッシャーから、不当な条件を飲んでしまう借主が後を絶ちません。
しかし法的には、鍵を返却し占有を移転(事実上の支配を放棄)すれば「明け渡し」は成立すると解釈されるケースが多くあります。
弁護士が介入することで、この「損害金の脅し」を無効化し、冷静な価格交渉の場を取り戻します。
電気代の上乗せ請求
ビル側が一括受電した電気を、割増価格で請求されるケースもあります。裁判例では、契約上の根拠がなければ実費相当額しか認められないと判断されることが多く、見過ごせない論点の一つです。