「破産したら『車』(自動車)は絶対に処分しなければならない」「破産するなら、車を持ち続けることは必ずあきらめないといけない」と考えている方は、少なくありません。
もっとも、こうした考え方は、正確ではありません。インターネット上には、誤った情報も相当数存在するため、誤解が生じているようです。
そこで、以下では、破産・倒産に強い弁護士が解説します。
自由財産について
破産財団の範囲に含まれない財産、すなわち(破産をしても)破産者が自由に管理処分できる財産を「自由財産」(じゆうざいさん)といいます。この「自由財産」に該当する場合、破産をしてしまった場合でも手元に残したままにすることが可能です。
「自由財産」には、例えば、破産手続開始後に破産者が取得した新得財産(例:破産者が仕事によって得た賃金など)や差押禁止財産などが含まれます。
代表的な自由財産としては、99万円以下の現金が挙げられます。最低限度の生活を保障する等の見地から、99万円以下の現金は手元に残したまま破産できるように法律上定められています。
拡張適格財産について
たとえば、この拡張制度によれば、車(自動車)は、その役割・性質等に照らし、類型的に拡張を認めるべき財産(「拡張適格財産」といいます)として位置付けられています(ただし、大阪地方裁判所の倒産専門部における令和3年9月時点の運用を基準とします。以下、同様)。
そのため、例えば、現金と車(自動車)の合計額が99万円以下の場合には、原則として自由財産拡張相当と認められます。つまり、現金と車のいずれも手元に残したまま破産することができるのです。
査定方法について
もっとも、普通自動車であれば初年度登録から7年、軽自動車・商用の普通自動車であれば初年度登録から5年以上を経過しており、新車時の車両本体価格が300万円未満であり、外国製自動車でない場合には、損傷状況等からみて無価値と判断できる限り、査定評価を受けることなく0円と評価して差し支えないとされています(ただし、上掲運用を基準としています。)。
手元に残せる場合の車(自動車)の数は1台だけ?
いいえ、必ずしも1台に限られるわけではありません。実際、2台以上が拡張相当(手元に残すことのできる財産)として認められた例もあります。どういった場合に複数台以上の保有が認められるかについては、事例ごとの個別具体的な状況によりますので、弁護士にご相談ください。
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