民事再生について
民事再生とは
民事再生の定義
民事再生とは「経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする」手続のことです。
なお、債務者が個人である場合に、一定の要件を満たす場合には、通常の民事再生手続よりも簡易迅速な手続である「個人再生手続」を利用することができます。
我々弁護士法人ブライトへご相談いただければ、最適な解決方法をご提案できます。
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民事再生の大まかな手順
ステップ1:再生手続開始申立ての準備
まずは、負債の状況を確認するほか、現在・将来における資産状況・収支状況を考察します。また、過去の財産処分等の内容を確認のうえ、申立書類一式を調製し、債権者が同意し、裁判所に認可され得る再生計画の素案を立案していきます。
ステップ2:再生手続開始の申立て
申立て書類一式が準備できたら、裁判所へ提出します。申立てまで概ね3~4か月程度の準備期間が必要となります。債務者のほか、一定の場合には債権者や破産管財人にも申立権が認められる場合があります。
ステップ3:再生手続開始決定 又は 棄却決定
再生手続開始決定
(1)債務者が支払不能若しくは債務超過(※法人の場合)に至るおそれがあるとき
又は、
(2)債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき
のいずれかの場合には、債務者の申立てが認められます(再生手続開始決定が出されます。)。
※支払能力の「回復」を目指す「再建型手続」であるため、破産手続開始原因よりも要件が「緩やか」に設定されています。
棄却決定
(1)再生手続費用の予納がないとき
(2)既に係属中の破産手続又は特別清算手続によることが債権者一般の利益に適合するとき
(3)再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
(4)不当な目的で再生手続開始の申立てがされたときその他申立てが誠実にされたものでないとき
は、申立棄却事由となります。
ステップ4:❶再生債権の届出・調査・確定 と ❷再生債務者財産の調査・確保
❶再生債権の届出・調査・確定
再生計画の策定に先立って、再生債権者へ自己の債権を届け出させ、債権の存否・内容等を調査・確認します。再生債務者や他の再生債権者は異議を述べることができるため、個別事情によっては、調査確認に要する時間が長くなることも考えられます。
❷再生債務者財産の調査・確保
再生債務者は、再生手続開始時点における財産の調査・評価を行います。
例えば、通常再生の手続においては、破産手続と同様に否認権制度が設けられています。これは、再生債権者の利益を害するような、又は、再生債権者間の公平を害するような財産処分行為等について、事後的にその効力を否定し、逸出してしまった債務者の財産の回復を図るものです。
これらは、同時並行的に行われ、再生手続に関与する債権者や、再生計画認可の当否を判断する裁判所に対し、必要な情報を提供するために不可欠のものです。
ステップ5: 再生計画案の作成・提出・決議
再生計画案は、債権届出期間の満了後、裁判所の定める期間内に作成し、提出する必要があります。この提出された再生計画案は、裁判所が「決議に付する旨の決定」をすることにより、届出再生債権者による決議の対象となります。届出再生債権者は、債権額に応じて議決権を保有しており、再生計画案が可決されるためには、議決権者の頭数による過半数の賛成と、議決権総額の2分の1以上の賛成のいずれもが必要となる。
ステップ6:裁判所による再生計画の認可
再生計画案が可決された場合、裁判所は、再生計画の認可又は不認可の決定をします。新たな事情の判明等によって、
- 再生手続又は再生計画自体に補正ができない法律違反があるとき
- 再生計画遂行の見込みがないとき
- 再生計画の決議が不正の方法で成立したとき
- 再生計画の決議が再生債権者一般の利益に反するとき
のいずれかに該当する場合には、再生計画は「不認可」となります。
ステップ7:再生計画の遂行・終結
裁判所から出された再生計画認可の決定が確定したときは、速やかに再生計画を遂行することになります。特に監督委員や再生管財人が選任されていない場合には、再生計画認可の決定が確定すれば再生手続終結の決定がされます。
民事再生と清算型手続との違い
「清算型手続」(債務者の総財産を現実に売却・処分することで金銭化し、その換価金を各債権者にその債権額と順位に応じて配分する手続)である破産や特別清算と異なり、「民事再生」は、債務者の所得・事業収益を維持・向上させ、負債を当該所得・事業収益の許容範囲にまで圧縮することで、債務者の支払能力を回復させることを目指す「再建型手続」です。
また、再生手続においては、破産手続とは異なり、債務者の財産を第三者(破産管財人)が管理するのではなく、債務者自身が自身の財産を管理するのが原則となります。
民事再生のメリットデメリット
民事再生のメリット
- 破産の場合と異なり、(会社や個人事業主において)事業を継続することができる。
- 資産を換価せずに、再建のための原資に回すことができる。
- 個人に関し、職業制限等はかからない。
- 個人に関し、自宅を残す選択肢をとりやすくなる。
- 個人に関し、破産法上の免責不許可事由があっても利用することができる。
民事再生のデメリット
- 債務の完全な免責を得ることはできない。
- 担保権実行を妨げられない。
- ※担保権者との別途協議が必要になる。
民事再生に必要な費用
裁判所へ納める費用
※弁護士費用とその他費用に分けてお願いします。
弁護士に依頼した場合の費用
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