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検索の抗弁権

読み方
けんさくのこうべんけん

検索の抗弁権とは

検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは、保証人が債権者から債務の履行を請求された際、主債務者に弁済可能な資産がある場合は債務の履行を拒否できる権利のことです。

これは、民法第453条に規定されており、保証人が自らの債務履行を遅らせるための防御手段となります。

検索の抗弁権の基本概要

検索の抗弁権は、保証人の保護を目的とした法律の一部です。この権利により、保証人は債権者が主たる債務者に対して執行を行う前に、自己に対する請求を拒むことができます。

検索の抗弁権の行使要件

検索の抗弁権を行使するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 主たる債務者に弁済能力があること:主たる債務者債務を履行できるだけの財産を持っていることを証明する必要があります。
  • 執行が容易であること:主たる債務者の財産に対する執行が現実的に可能であることを証明する必要があります。

これらの要件を満たすことで、保証人は債権者に対して主たる債務者に対する先行執行を要求することができます。

具体例での説明

例えば、BさんがAさんから150万円を借り受け、CさんがBさんの保証人となっているとします。AさんがCさんに対して保証債務の履行を求めてきたとき、Cさんは検索の抗弁権を行使して「まずはBさんの財産に対して執行してください」と主張することができます。この際、CさんはBさんが弁済能力を有し、執行が容易であることを証明しなければなりません。

検索の抗弁権の制限

検索の抗弁権には以下のような制限があります。

  • 連帯保証人には適用されない:連帯保証人の場合、検索の抗弁権は認められません。連帯保証人は主たる債務者と同等の責任を負うため、債権者は直接連帯保証人に対して請求できます。

検索の抗弁権の重要性

検索の抗弁権は、保証人の負担を軽減し、公正な債務履行を確保するための重要な手段です。特に保証人が不当に大きな負担を強いられることを防ぎ、公正な債権回収を促進します。

実務上のポイント

検索の抗弁権を有効に活用するためには、保証契約の締結時にこの権利が明確に規定されていることを確認することが重要です。また、実際に権利を行使する際には、主たる債務者の財産状況を正確に把握し、適切な証拠を揃えることが求められます。

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