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催告の抗弁権

読み方
さいこくのこうべんけん

催告の抗弁権とは

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、日本の法律において保証人が主債務者に対して代替責任を果たす前に、まず主債務者に支払いを要求するよう促すことができる権利のことです。

この権利は、保証人が負う責任を軽減するための防御策として重要な役割を果たしています。保証契約において、主債務者債務を履行できない場合に備えて保証人が介在することが求められますが、この催告の抗弁権はその義務を一定の条件下で回避する手助けとなります。

催告の抗弁権の意義と目的

催告の抗弁権の意義は何より、保証人を保護することにあります。保証人は主債務者の返済能力や意志に依存するものの、自身が直接的に責任を負う前に主債務者に支払いを求めることができるため、負担が軽減されるのです。

具体的には、保証人は債権者が催告を行うよう要請し、その結果を待つ権利を持ちます。このプロセスにおいて主債務者が支払いに応じる場合、保証人は自らの財産を失うリスクを避けることができます。

催告の抗弁権の適用範囲と制限

催告の抗弁権は、保証人が自ら催告を行わない場合、この権利を行使することはできません。つまり、保証人は催告の抗弁権を行使する意思を明示的に示す必要があります。

また、催告が行われる際、主債務者の支払い能力が不十分であることが明らかな場合には、催告の抗弁権は無効となります。主債務者が破産宣告を受けた場合や、既に支払い不能状態に陥っていることが確認された場合などが該当します。

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