このページは、子の死亡事故/賠償金と相続税について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 子の死亡事故賠償金(慰謝料・逸失利益)は所得税・相続税ともに非課税
- 但し他財産は相続税対象。配偶者軽減なしで基礎控除(3,000万+600万×法定相続人数)のみ
- 生命保険・賃貸不動産活用で節税余地あり
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子の死亡事故賠償金の相続税扱い
子の死亡事故で受領する賠償金(本人慰謝料・近親者慰謝料・逸失利益・葬祭費)は、所得税・相続税ともに原則非課税です(所得税法施行令30条1号)。
但し、被害者の他財産(預貯金・自動車・不動産等)と生命保険金は相続税の対象になります。独身の子の場合、配偶者税額軽減が使えないため、税額計算上不利になります。
基礎控除の計算
相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数。子の死亡事故での法定相続人数:
(1) 父母とも健在:法定相続人2名→ 基礎控除4,200万円
(2) 父のみ(または母のみ)健在:法定相続人1名→ 基礎控除3,600万円
(3) 父母死亡・祖父母4名健在:法定相続人4名→ 基礎控除5,400万円
(4) 父母祖父母死亡・兄弟姉妹3名:法定相続人3名→ 基礎控除4,800万円
配偶者軽減なしの不利
既婚者の死亡では配偶者税額軽減(1.6億円または法定相続分まで非課税)が使えるため、相続税が大幅に圧縮されます。独身の子の死亡ではこれが使えないため、他財産が高額な場合に税額が膨らむことに注意が必要です。
例:独身の子に他財産1億円・両親相続のケース:基礎控除4,200万円→ 課税対象5,800万円→ 税額約950万円。配偶者がいれば軽減で0円のケースが、950万円発生。
生命保険非課税枠の活用
子に生命保険があり、両親が受取人になっている場合、500万円×法定相続人数の非課税枠が使えます。
例:両親が法定相続人→ 500万円×2=1,000万円まで非課税。生命保険金3,000万円なら、課税対象は2,000万円。
独身の子の場合、生命保険を父母受取人で契約しておけば、相続税対策として有効です。死亡事故賠償金とは別枠で受領できる点も大きなメリット。
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相続放棄と相続税
子に多額の借金(住宅ローン・学資ローン等)があり相続放棄する場合:
(1) 本人慰謝料・逸失利益:相続財産なので相続放棄で失う
(2) 親固有慰謝料:相続放棄しても請求可
(3) 生命保険金:受取人固有の権利として受領可(但し非課税枠不適用)
(4) 相続税:相続放棄しても、保険金受領分は一時所得課税
独身の若者の場合、住宅ローン(団体信用生命保険で完済)・学資ローン(本人の負債)等の論点があります。事案ごとに判断が必要です。
相続税申告期限と賠償金確定
相続税申告期限は被相続人死亡から10ヶ月。子の死亡事故では:
(1) 賠償金は非課税のため申告書本体には含めない
(2) 但し、被害者の他財産(預貯金・自動車・不動産・生命保険)は申告対象
(3) 賠償金確定が10ヶ月以内なら問題なし
(4) 確定が10ヶ月超なら、未分割申告→ 賠償金確定後に修正申告
独身の子の場合は他財産が少ないことが多いため、申告期限の論点は限定的です。但し預貯金・生命保険・自動車等の評価は確実に行う必要があります。
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ブライトの子の死亡×相続税サポート
弁護士法人ブライトは、子の死亡事故事案で(1)賠償金の非課税扱いの正確な処理、(2)他財産の相続税申告(提携税理士)、(3)生命保険非課税枠の活用、(4)相続放棄の判断、(5)後日の修正申告対応、を一括サポートします。
子の死亡事故では「賠償金は非課税」と単純に考えがちですが、他財産との合算で相続税が発生するケースも多くあります。早期に税理士・弁護士への相談を。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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