LINE相談

相続(遺言作成・遺産分割等)の基礎知識

KNOWLEDGE

【子の死亡事故】賠償金と相続税|基礎控除のみで配偶者軽減なしの注意点|弁護士法人ブライト

このページは、子の死亡事故/賠償金と相続税について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 子の死亡事故賠償金(慰謝料・逸失利益)は所得税・相続税ともに非課税
  • 但し他財産は相続税対象。配偶者軽減なしで基礎控除(3,000万+600万×法定相続人数)のみ
  • 生命保険・賃貸不動産活用で節税余地あり

無料で問い合わせ

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

子の死亡事故賠償金の相続税扱い

子の死亡事故で受領する賠償金(本人慰謝料・近親者慰謝料・逸失利益・葬祭費)は、所得税・相続税ともに原則非課税です(所得税法施行令30条1号)。

但し、被害者の他財産(預貯金・自動車・不動産等)と生命保険金は相続税の対象になります。独身の子の場合、配偶者税額軽減が使えないため、税額計算上不利になります。

基礎控除の計算

相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数。子の死亡事故での法定相続人数:

(1) 父母とも健在:法定相続人2名→ 基礎控除4,200万円
(2) 父のみ(または母のみ)健在:法定相続人1名→ 基礎控除3,600万円
(3) 父母死亡・祖父母4名健在:法定相続人4名→ 基礎控除5,400万円
(4) 父母祖父母死亡・兄弟姉妹3名:法定相続人3名→ 基礎控除4,800万円

配偶者軽減なしの不利

既婚者の死亡では配偶者税額軽減(1.6億円または法定相続分まで非課税)が使えるため、相続税が大幅に圧縮されます。独身の子の死亡ではこれが使えないため、他財産が高額な場合に税額が膨らむことに注意が必要です。

例:独身の子に他財産1億円・両親相続のケース:基礎控除4,200万円→ 課税対象5,800万円→ 税額約950万円。配偶者がいれば軽減で0円のケースが、950万円発生。

生命保険非課税枠の活用

子に生命保険があり、両親が受取人になっている場合、500万円×法定相続人数の非課税枠が使えます。

例:両親が法定相続人→ 500万円×2=1,000万円まで非課税。生命保険金3,000万円なら、課税対象は2,000万円。
独身の子の場合、生命保険を父母受取人で契約しておけば、相続税対策として有効です。死亡事故賠償金とは別枠で受領できる点も大きなメリット。

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

相続放棄と相続税

子に多額の借金(住宅ローン・学資ローン等)があり相続放棄する場合:

(1) 本人慰謝料・逸失利益:相続財産なので相続放棄で失う
(2) 親固有慰謝料:相続放棄しても請求可
(3) 生命保険金:受取人固有の権利として受領可(但し非課税枠不適用)
(4) 相続税:相続放棄しても、保険金受領分は一時所得課税

独身の若者の場合、住宅ローン(団体信用生命保険で完済)・学資ローン(本人の負債)等の論点があります。事案ごとに判断が必要です。

相続税申告期限と賠償金確定

相続税申告期限は被相続人死亡から10ヶ月。子の死亡事故では:

(1) 賠償金は非課税のため申告書本体には含めない
(2) 但し、被害者の他財産(預貯金・自動車・不動産・生命保険)は申告対象
(3) 賠償金確定が10ヶ月以内なら問題なし
(4) 確定が10ヶ月超なら、未分割申告→ 賠償金確定後に修正申告

独身の子の場合は他財産が少ないことが多いため、申告期限の論点は限定的です。但し預貯金・生命保険・自動車等の評価は確実に行う必要があります。

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

ブライトの子の死亡×相続税サポート

弁護士法人ブライトは、子の死亡事故事案で(1)賠償金の非課税扱いの正確な処理、(2)他財産の相続税申告(提携税理士)、(3)生命保険非課税枠の活用、(4)相続放棄の判断、(5)後日の修正申告対応、を一括サポートします。

子の死亡事故では「賠償金は非課税」と単純に考えがちですが、他財産との合算で相続税が発生するケースも多くあります。早期に税理士・弁護士への相談を。

同じテーマの関連記事

監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
▶ ご相談・お問い合わせ

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。