解決事例

CASE

手関節骨折で後遺障害14級から12級へ異議申し立てを行ったケース

事件概要

手関節骨折(橈骨遠位端骨折・尺骨遠位端骨折)により痛みが残ったものの、後遺障害等級14級しか認定されず 異議申し立てを行った結果、12級を獲得したケース。

担当弁護士:和氣良浩

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担当弁護士:和氣良浩

事故の状況

二輪バイクで直進中、対向車がショッピングモールに入ろうと右折で進入してきたため衝突。 転倒し、手をついた際、右手関節を骨折した。

被害者の年齢と性別

20代男性

傷病名

手関節骨折(橈骨遠位端骨折・尺骨遠位端骨折)

相談内容

ご依頼者様はフレンチの料理人として働いていたが、事故で右手関節を骨折し、全く働けない状態になってしまった。リハビリを行っているがなかなか良くならず、以前のように働くことができるのか心配となり、適正な補償を受けたいとご依頼いただいた。

弁護士の活躍

当初の後遺障害等級では14級の認定だった。手関節は骨折していたものの、手首は曲げられる状態であったため、疼痛のみの評価となり14級の認定が下された。確かに手首は曲げられる状態ではあったが、曲がりは悪く、料理人として手が使えないというのは死活問題であり、加害者側に非があるのは明らかであったため、異議申し立てを行った。 手関節骨折による可動域の制限がなかったとしても、手関節には複雑な神経が通っているため、強い痛みが残り、治りが悪く、以前のように手が使えないということを主治医の意見等を頂きながら丁寧に立証した結果、著しい神経症状として12級が認定された。

増額した賠償金

300万円→1,300万円に増額

弁護士費用

約220万円

相談者様の声

幼い頃からの夢であった料理人の道を断たれ、絶望と将来への不安を抱えていましたが、親身になってサポートして頂き、適切な後遺障害等級を獲得することができました。収入が減ってもカバーできるだけの補償を得ることができ、感謝しています。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

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事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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