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労災事故の損害賠償は復職後も請求可能?トラブル回避の交渉術を解説

この記事でわかること

  • 復職後でも会社に損害賠償請求できるか
  • 復職後、会社との関係を保ちながら解決する方法
  • 労災事故の波風を立てない交渉戦略の具体像

この記事のポイント

  • 復職後でも損害賠請求は可能
  • 労災事故の損害賠償請求は裁判だけが解決策ではない
  • 雇用を守る示談条項の重要性

「労災事故からの復職後、会社へ損害賠償請求なんてできるのだろうか…」
労災事故で後遺障害が残りながらも、生活のために職場へ戻った方の多くが、同じ不安を抱えています。特に家族が同じ会社に勤務している場合、「損害賠償請求すれば居づらくなるのでは」と躊躇してしまうのは自然な感情です。

しかし、労災事故の損害賠償は、復職後でも、会社との関係を維持しながら請求することは可能です。私たちは、裁判だけが解決策だとは考えていません。雇用を守りながら補償を確保する戦略があります。今まさに悩んでいる方は、この記事を最後までお読みください。

復職後でも会社に損害賠償請求はできるのか

復職しているからといって、会社への請求権が消えることはありません。労災保険と会社への損害賠償請求は別の制度です。

弊所へご相談にいらした製造業に勤務している50代の男性は、機械のメンテナンス中に装置が倒れ、腰椎圧迫骨折などの重傷を負い、後遺障害等級11級が認定されていました。長期の入院と手術を経て復職しましたが、痛みは残り、以前と同じ作業には戻れませんでした。それでも「会社に迷惑をかけたくない」と請求をためらっていました。とはいえ、後遺障害が残る以上、将来の生活への影響は現実です。復職しているという事実だけで、本来の請求権を放棄する必要はありません。

復職後に損害賠償請求をしたら会社に居づらくなるのではという不安

特に不安が大きいのは、家族も同じ会社で働いているケースです。「自分の請求が原因で、家族が評価を下げられたらどうしよう」と考えるのは当然でしょう。

実際、先の男性も家族が同じ職場に勤務していました。そのため「穏便に済ませたい」と強く希望していました。しかし、請求=対立ではありません。交渉の設計次第で、関係悪化を防ぐことは可能です。

会社側の対応に違和感を覚えたら

事故原因が「本人の不注意」と整理されていたとしても、それが法的に正しいとは限りません。

先の事例では、安全装置の一部が摩耗していた可能性があり、機械自体も旧式でした。点検体制は十分だったか、管理判断に問題はなかったのかという視点が必要です。さらに、復職後の給与精算で説明のない控除があったことも、不信感の一因でした。そんなあなたに伝えたいのは、違和感は“気のせい”ではない可能性があるということです。

労災事故の損害賠償請求は裁判だけが解決策ではない

多くの方は「弁護士に頼む=裁判」と思い込んでいます。しかし実際には、交渉の強度は調整できます。証拠保全などの強い手段を取らず、手元の資料や写真を基に冷静に問題点を指摘する方法もあります。

先の事例でも、機械構造や管理体制の整理を通じて、会社に法的リスクを認識させるアプローチを行いました。波風を立てずに解決する道はあります。

復職後の雇用を守る示談条項の重要性

示談書には、「請求を理由とした不利益取扱いをしない」という条項を盛り込むことが可能です。これは単なる形式ではなく、将来の人事評価や配置転換への影響を防ぐ重要な安全策です。会社に残るというあなたの選択を尊重しながら、法的に守る仕組みを設計する。それが交渉の本質です。

労災事故の後遺障害等級に納得できない場合

後遺障害等級に疑問がある場合、異議申立てを行うことが可能です。先の男性も認定内容に不満を抱いていました。等級次第で補償額は変わるため、医学的資料の整理が重要になります。とはいえ、手続きは専門的です。だからこそ、早めの相談が将来の補償に直結します。

労災事故は経済的リスクを抑えて相談できる

「もし回収できなかったらどうなるのか」という不安もあるかと思います。弁護士法人ブライトでは、着手金0円・完全成功報酬制を採用しています。経済的リスクを抑えながら、まずは可能性を検討することができます。迷っている時間も、あなたの人生の一部です。

まとめ

  • 復職後でも会社への損害賠償請求は可能
  • 裁判以外の穏便な交渉方法がある
  • 雇用を守る条項設計が重要
  • 後遺障害等級は見直せる可能性がある

会社に残ることと、正当な補償を受けることは両立できます。悩み続けるよりも、まずは状況を整理してみませんか。解決策は一つではありません。

よくある質問:Q&A

Q1. 復職していると会社への請求は難しいですか?

復職していても請求は可能です。労災保険と会社への損害賠償は別制度であり、雇用継続とは直接関係しません。

Q2. 会社との関係が悪化するのが怖いのですが?

交渉の強度を調整し、不利益取扱い禁止条項を示談に盛り込むことで、関係悪化を防ぐ工夫が可能です。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
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TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
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