「免責」(めんせき)という言葉を聞いたことのある方は、多くないと思います。
しかし、破産・倒産を考えている方(会社の代表者なども含みます。)は、「免責」(めんせき)という制度を知っておく必要があります。この制度を理解していないと、破産・倒産を円滑に進めることすらできない可能性があります。
以下、破産・倒産に強い専門弁護士が、徹底解説します。
「免責」(めんせき)とは何ですか?
「免責」(めんせき)とは、破産者を債権者による追及から解放することで、破産者の経済的再生(リスタート)を図る手続・制度です。法律上、破産手続そのものとは別の手続である点が重要です。
個人の破産者(会社の代表者なども含みます。)は、破産しただけでは、債務(借金)を返済する責任を免れることはできないのです。負っていた債務(借金)を法律上返済する責任がなくなるためには、破産手続を申し立てるだけでなく、破産裁判所から免責を許可する旨の決定(免責許可決定)をもらう必要があります。
実際、破産法は、「個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第4項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。」(破産法第248条第1項)等と定めています。
現実には、個人で破産を考える方は、債務(借金)を返済する責任を免れることを目的としているケースがほとんどですから、この免責許可決定を得ることが重要となります。
「免責許可決定」を得られない場合
破産法は、免責許可決定の要件等を定めており、「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由のいずれにも該当しない場合には免責許可の決定をする旨定めています(破産法第252条1項)。
上記「免責不許可事由」の例としては、債務(借金)を負った理由が浪費やギャンブルであることや、破産手続の中でわざと債権者を正しく申告しなかったり、財産を隠したり、破産管財人の調査に虚偽の回答をしたりしたことなどが挙げられます。
「裁量免責」(さいりょうめんせき)について
仮に「免責不許可事由」があった場合でも、裁量によって免責が許可される余地があります。これは「裁量免責」(さいりょうめんせき)と呼ばれています。破産法上、免責不許可事由があった場合でも、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」(破産法第252条2項)とされているのです。
「裁量免責」に関する基準は、極めて抽象的であり、特に一般の方にとっては明らかではありません。どういった場合に上記「裁量免責」が認められるかについては、事案ごとにも異なりますので、我々弁護士にご相談ください。「免責不許可事由」があると思った場合でも、諦めずにまずはご相談いただくことが大切です。
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