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相続人

読み方
そうぞくにん

相続人とは

相続人(そうぞくにん)とは、被相続人が亡くなった際にその財産や負債を引き継ぐ権利を持つ者を指します。

相続人の範囲や順位は、民法に定められており、基本的には被相続人の直系卑属(子どもや孫など)が第一順位の相続人となります。相続人の範囲が広がる一方で、それぞれの優先順位や権利の割合も細かく規定されています。ここでは、相続人の種類や権利、義務について詳しく解説します。

法定相続人の種類

法定相続人には、以下のような種類があります。それぞれの立場や権利の違いについても触れていきます。

第一順位の相続人

被相続人の直系卑属、つまり子どもや孫が第一順位の相続人です。直系卑属が複数いる場合は同じ順位で相続権を持ち、相続財産は均等に分けられます。例えば、被相続人に2人の子供がいる場合、それぞれが半分ずつ相続します。孫が相続するのは、子ども(被相続人の子)が既に亡くなっている場合です。

第二順位の相続人

被相続人の直系尊属、つまり父母や祖父母が第二順位の相続人です。第一順位の相続人がいない場合に限り、直系尊属が相続を受けます。例えば、被相続人に子どもも孫もいない場合は、両親や祖父母が相続することになります。

第三順位の相続人

被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人です。直系卑属および直系尊属がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続を受けます。子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続しますが、その兄弟姉妹がさらに亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)が相続することになります。

相続人の権利と義務

相続人は、被相続人の財産を引き継ぐ権利を持つだけでなく、負債や未払いの税金なども引き継ぐ義務があります。相続手続きには以下のような重要なステップがあります。

相続放棄の手続き

相続人は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続の放棄を宣言できます。これによって負債から解放されることが可能です。放棄の手続きが認められるには、特定の条件を満たす必要があり、慎重に行う必要があります。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、相続財産を分割するための遺産分割協議が必要です。この協議によって、各相続人がどの財産をどの程度受け取るかが決まります。協議が円満に進まない場合には、家庭裁判所の調停や審判に訴えることになります。遺産分割協議は多数の相続人がいるほど難航することが多く、弁護士の介入が求められることもあります。

相続税の申告と納税

相続財産の評価額が一定額を超える場合、相続税の申告と納税が必要となります。相続税の申告期限は、相続が発生した翌日から10ヶ月以内とされています。この期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが課せられることがありますので、注意が必要です。税金関連の手続きは煩雑であり、税理士等の専門家の助言を受けることが推奨されます。

遺留分とその役割

遺留分とは、一定の相続人が最低限の相続財産を確保するための権利です。被相続人が全財産を特定の相続人や第三者に遺贈してしまった場合でも、遺留分を侵害しない範囲内でしか有効ではありません。遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。

遺留分権利者

遺留分の権利を有するのは、直系卑属、配偶者、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。したがって、被相続人が兄弟姉妹に全財産を遺贈しようとしても、直系卑属や配偶者がいる場合には遺留分が認められるのです。

遺留分の割合

遺留分の割合は、以下のように定められています。

  • 直系卑属のみ:全体の1/2
  • 直系尊属のみ:全体の1/3
  • 配偶者と直系卑属:全体の1/2
  • 配偶者と直系尊属:全体の1/3

このように、一定の相続人が不当な扱いを受けないように保護されています。

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