LINE相談

相続(遺言作成・遺産分割等)の基礎知識

KNOWLEDGE

【高齢者×死亡事故】二次相続まで見据えた賠償金配分シミュレーション|弁護士法人ブライト

このページは、高齢者×死亡事故/二次相続まで見据えた賠償金配分シミュレーションについて、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 配偶者税額軽減(1.6億円・法定相続分まで非課税)に頼ると二次相続で課税額が膨張
  • 賠償金は一次相続で「配偶者:子」を6:4〜5:5にすると合計税額が最小化することが多い
  • 配偶者の年齢・資産・健康状態を踏まえてシミュレーションする

無料で問い合わせ

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

なぜ高齢者死亡事故で二次相続が問題化するか

高齢の被害者が死亡事故・労災死亡で亡くなった場合、相続人である配偶者も同年代であることが多く、一次相続から短期間(5〜10年以内)に二次相続が発生する傾向があります。一次相続で配偶者に賠償金を集中させると、二次相続時に配偶者税額軽減が使えず、子世代に重い相続税負担がのしかかります。

例:被害者75歳、配偶者72歳、子2名のケースで賠償金1億円を妻に全部集めた場合と、一次で子に半分配った場合とでは、二次相続まで合算した相続税合計が数百万円〜1,000万円以上違うことがあります。

配偶者税額軽減の落とし穴

配偶者税額軽減(相続税法19条の2)は、配偶者が取得した財産が「1.6億円」または「法定相続分」のいずれか多い金額まで相続税が0円になる強力な制度です。一次相続だけ見ると配偶者にすべて寄せたくなります。

しかし、配偶者が亡くなった時の二次相続では(1)配偶者税額軽減なし、(2)法定相続人が1人少ない(基礎控除600万円減)、(3)生命保険非課税枠も500万円減、と三重に不利。一次で得した分を二次で吐き出すケースが多発します。

具体例:賠償金1億円・配偶者+子2名のケース

前提:被害者の他財産(自宅・預貯金)3,000万円、賠償金1億円、相続人は配偶者・子2名(計3名)。配偶者の固有財産2,000万円。

(A) 配偶者100%取得:一次相続税0円(軽減フル活用)。但し二次相続で配偶者の財産1.5億円(賠償金1億+自宅3,000万円+固有2,000万円)に対し基礎控除4,200万円のみ→課税対象1.08億円→税額約2,000万円。
(B) 配偶者:子2名 = 5:25:25:一次相続税は子2名に約400万円、配偶者は軽減で0円。二次相続では配偶者の財産7,500万円→基礎控除後3,300万円→税額約430万円。合計約830万円。

(B)案で約1,170万円の節税効果。賠償金は「全額配偶者」と決めつけず、二次相続まで含めたシミュレーションが必須です。

配偶者の年齢・健康・固有資産が判断軸

判断軸は3つ:

(1) 配偶者の年齢:65歳以上なら二次相続を強く意識。50歳未満なら一次相続で配偶者多めも合理的。
(2) 配偶者の固有資産:固有資産が多いほど二次相続課税が膨張するため、賠償金は子に厚く。
(3) 配偶者の健康状態:持病・高齢で短期間に二次相続が予想されるなら子に厚く配分。

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

相続税申告期限と賠償金確定タイミング

相続税申告期限は被相続人死亡から10ヶ月。死亡事故では賠償金確定までに10ヶ月以上かかることが多く、(1)未分割申告→賠償金確定後に修正申告、または(2)申告期限延長申請、で対応します。

未分割申告の場合、配偶者税額軽減・小規模宅地等の特例が一時的に使えないため、申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことが重要です。賠償金確定後の遺産分割協議で軽減を遡及適用できます。

シミュレーションは早期に税理士連携

賠償金が高額になる死亡事故ほど、一次・二次トータルの税負担シミュレーションが重要です。弁護士法人ブライトでは提携税理士と早期連携し、(1)賠償金確定見込額、(2)配偶者の固有資産、(3)将来の医療費・施設費見込み、まで踏まえた最適配分を設計します。

「配偶者に全部」「法定相続分どおり」と単純に決めず、家族の長期計画として遺産分割を組み立てることをお勧めします。

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

ブライトの賠償金×二次相続設計サポート

弁護士法人ブライトは、死亡事故・労災死亡事案で(1)損害賠償交渉、(2)相続人確定、(3)二次相続まで含めた配分シミュレーション(提携税理士)、(4)遺産分割協議書作成、を一括サポートします。

高齢ご遺族の「目先の安心」と「子世代への負担最小化」の両立は、賠償と相続の専門家連携でしか実現できません。早期にご相談ください。

同じテーマの関連記事

監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
▶ ご相談・お問い合わせ

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。