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【死亡事故×相続税】賠償金確定後の生前贈与|暦年贈与・相続時精算課税の使い分け|弁護士法人ブライト

このページは、死亡事故×相続税/賠償金確定後の生前贈与について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 賠償金は非課税で受領できるが、その後の世代間移転は贈与税対象
  • 暦年贈与(年110万円)と相続時精算課税(2,500万円)の選択は2024年改正で再注目
  • 教育資金一括贈与・結婚子育て・住宅取得の特例も併用可

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なぜ賠償金受領後に生前贈与が課題になるか

死亡事故賠償金を高齢配偶者が一括受領した場合、配偶者の固有財産が大きく増えます。配偶者が高齢ほど、二次相続が早く来る可能性が高く、賠償金が次世代に渡る前に二次相続税が課税される構造になります。

そこで、配偶者の生存中に賠償金の一部を子・孫へ生前贈与することで、二次相続の課税ベースを減らす戦略が重要になります。

暦年贈与(年110万円基礎控除)の活用

暦年贈与は、贈与を受けた人1人あたり年110万円までは贈与税が非課税となる制度です。例えば配偶者が子2名・孫4名の計6人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年660万円が非課税で移転できます。

注意点:2024年税制改正で「相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻し」とルールが厳格化されました(旧3年→7年に延長)。配偶者が長生きすればするほど効果的なので、賠償金受領後すぐに開始することが推奨されます。

相続時精算課税制度(2,500万円特別控除)

相続時精算課税制度は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税非課税(超過分は20%課税)。但し、贈与した財産は将来の相続税計算で持ち戻されるため、「税の繰延」と理解されてきました。

2024年改正で「年110万円の基礎控除」が追加されました。精算課税を選択しても年110万円までは持ち戻し対象外となり、暦年贈与より使いやすくなりました。賠償金で取得した不動産(値上がり期待)を早期に贈与する場合は、精算課税の活用余地が大きくなっています。

暦年vs精算課税:どちらを選ぶか

選択判断軸:

(A) 暦年贈与が有利:贈与者がまだ若く(70歳以下)、長期間(10年超)贈与が続けられる場合。複数の子・孫に分散贈与できる場合
(B) 精算課税が有利:贈与者が高齢(80歳超)で7年持ち戻しの影響が大きい場合。値上がり財産(株式・不動産)を早期移転したい場合
(C) 併用:贈与者の子・孫それぞれで別の制度を選択可能(一度精算課税を選んだら同じ贈与者からの贈与はその後も精算課税)

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教育資金一括贈与の特例(最大1,500万円)

30歳未満の孫の教育資金として、信託銀行口座経由で一括贈与すれば、最大1,500万円までは贈与税非課税となる特例があります(2026年3月末まで延長予定)。

賠償金で受領した現金を孫の大学費用・留学費用として一括贈与すれば、世代間移転と教育投資が同時に達成できます。但し、30歳までに使い切らなかった分には贈与税課税。

結婚・子育て資金贈与(1,000万円)と住宅取得資金贈与

その他の特例:

(1) 結婚・子育て資金一括贈与:18歳以上50歳未満の子・孫に最大1,000万円非課税(2025年3月末まで)。結婚式・出産・育児費用として使用
(2) 住宅取得資金贈与:18歳以上の子・孫に省エネ住宅1,000万円・一般住宅500万円まで非課税。賠償金で子の住宅購入をサポートする際に活用
(3) 夫婦間贈与(おしどり贈与):婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を2,000万円まで非課税で贈与可。但し配偶者の固有財産が増えるため二次相続では不利になることも

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ブライトの賠償金×生前贈与設計

弁護士法人ブライトは、死亡事故賠償金受領後の(1)二次相続を見据えた生前贈与プラン、(2)暦年贈与・精算課税・各種特例の使い分け(提携税理士)、(3)贈与契約書作成、(4)税務署への届出代行、を一括サポートします。

賠償金は受領するゴールではなく、次世代へ確実に承継するスタート地点。早期に長期計画を立てることで、税負担を数百万円〜数千万円規模で削減できます。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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