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死亡事故の逸失利益と相続|計算方法と相続人配分を弁護士が解説

このページは、死亡事故の逸失利益と相続について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 逸失利益=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数
  • 基礎収入は事故前年の年収または賃金センサス
  • 生活費控除率:一家の支柱30%・独身男性50%・独身女性30%
  • 就労可能年数:原則67歳まで
  • 相続財産として法定相続分で分配

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はじめに:逸失利益とは

逸失利益は、被害者が亡くなったために「生きていれば得られたはずの将来収入」の喪失を金銭評価した損害賠償項目です。死亡事故賠償の中で最も金額が大きい項目で、被害者の年齢・職業によっては数千万円〜億単位になります。

例:

  • 30代の会社員(年収500万円):逸失利益約7,000〜8,000万円
  • 50代の医師(年収1,500万円):逸失利益約1.5〜2億円
  • 独身の20代女性(年収300万円):逸失利益約3,000〜4,000万円

本記事では、逸失利益の計算方法と相続実務を解説します。

逸失利益の基本計算式

逸失利益の計算式:

逸失利益 = 基礎収入 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数のライプニッツ係数

各要素:

  • 基礎収入:事故前年の年収(給与所得者・自営業者)または賃金センサス(学生・主婦)
  • 生活費控除率:被害者本人の生活費が引かれる(30〜50%)
  • 就労可能年数:原則67歳までの年数
  • ライプニッツ係数:将来の収入を現在価値に引き直す係数

基礎収入の決め方

基礎収入の決定方法:

区分基礎収入
給与所得者事故前年の源泉徴収票の額面
自営業者事故前年の確定申告の事業所得
会社役員労務対価部分(役員報酬の50〜70%程度)
主婦女性の賃金センサス全年齢平均(約400万円)
学生・幼児男女別の賃金センサス全年齢平均
失業者就労意欲・就労見込みを立証して認定

給与所得者で前年の収入が一時的に低い場合(産休・育休等)、それ以前の平均年収で算定するなど、個別事情を主張できます。

生活費控除率

逸失利益から「被害者本人の生活費」を控除する控除率:

家族構成生活費控除率
一家の支柱(妻子あり)30〜40%
一家の支柱(妻のみ)40%
独身男性50%
独身女性30%
主婦・女性30〜40%
未就労者(学生・幼児)男50%・女30〜45%

例:30代会社員(年収500万円・妻子あり、生活費控除30%)

  • 500万円×(1-0.3)=350万円が年間の逸失利益

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ライプニッツ係数(中間利息控除)

将来支給される収入は、利息分を割り引いて現在価値に引き直します。これに使うのがライプニッツ係数

2020年4月以降の死亡事故では年利3%(民法改正後)で計算します。

就労可能年数ライプニッツ係数
10年8.5302
20年14.8775
30年19.6004
40年23.1148
47年(20歳→67歳)25.0247

例:30代会社員(30歳・年収500万円・妻子あり)の逸失利益

  • 500万円×(1-0.3)×ライプニッツ係数(37年・21.7193)
  • =350万円×21.7193=7,601万7,550円

就労可能年数

就労可能年数は原則「事故時の年齢から67歳まで」が標準です。例外:

  • 67歳超の高齢被害者:平均余命の半分(簡易生命表参照)
  • 未就労者(学生・幼児):18歳から67歳まで
  • 54歳超の被害者で「67歳までの年数 < 平均余命の半分」なら平均余命の半分

例:80歳被害者の場合、平均余命約11年→11/2=5.5年→6年(切り上げ)が就労可能年数。

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逸失利益は相続財産・法定相続分で分配

逸失利益は被害者本人が持っていた損害賠償請求権の一部として、相続によりご遺族に承継されます。法定相続分で分配されるのが原則。

例:30代会社員(妻子あり、配偶者・子2名)の逸失利益7,600万円

  • 配偶者:3,800万円(1/2)
  • 子1:1,900万円(1/4)
  • 子2:1,900万円(1/4)

遺産分割協議で配分変更も可。配偶者の老後資金確保のため7割など、配分を変えるケースもあります。

労災年金との損益相殺

労災死亡事故では、逸失利益から既受給の遺族補償年金が控除されます(損益相殺)。

例:逸失利益7,600万円・労災年金で1,500万円既受給

  • 加害者への請求額:7,600万円-1,500万円=6,100万円
  • +本人慰謝料2,500万円・近親者慰謝料500万円(損益相殺なし)
  • 合計:9,100万円

慰謝料は損益相殺の対象外なので、その分はそのまま受領可能です。

まとめ:逸失利益は最大の損害項目

逸失利益は死亡事故賠償の中で最も金額が大きい項目です。

  • 計算式:基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数
  • 基礎収入は前年の年収または賃金センサス
  • 生活費控除率は家族構成で変動(30〜50%)
  • 就労可能年数は原則67歳まで
  • 相続財産として法定相続分で分配
  • 労災年金は損益相殺対象

適正な逸失利益算定には、被害者の収入・職業・家族構成の正確な把握が必須。ブライトでは死亡事故賠償と相続を一括サポートします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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