解決事例

CASE

高次脳機能障害、大腿骨遠位端骨折で後遺障害が併合して4級認定された事例

事件概要

事故の被害によって高次脳機能障害と大腿骨遠位端骨折の後遺障害が残った。

後遺障害等級は併合して6級であったが、異議申し立てを行った結果、最終的な等級は併合して4級に認定され、賠償金が6000万円から9000万円に増額されたケース。

担当弁護士:和氣良浩

担当弁護士:和氣良浩

事故の状況

原動機付き自転車で直進していたところ、交差点に入る手前くらいで対向車が右折してきた。

被害者の年齢と性別

40代女性

傷病名

大腿骨遠位端骨折・頭部外傷

相談内容

事故で重傷を負い、高次脳機能障害が残っている中、これから先も働くことができるのかと不安になられ、適正な補償を受けるため、入院中からご依頼いただいた。

弁護士の活躍

高次脳機能障害が残ること、また、大腿骨遠位端骨折で元のように歩けないことは明らかであり、 適切な後遺障害等級を獲得するため、資料等々の収集を行った。

また、ご依頼者様は自業を営んでおられたが、仕事を続けることが困難となり、「休業損害」を 申請する必要があった。会社員の場合と比べ、自営業は請求手続きが複雑で、いくらの損害が 発生するのかを立証するのが非常に難しかったため、税理士を交え、領収書やクレジットカードの利用履歴等より、 収支を算出し、証明した結果、ご依頼者様と同じ女性、同年代の賃金センサス相当の賠償金を獲得することができた。

後遺症の高次脳機能障害については、事故以前と比べ「性格が変わった」「記憶力が低下した」など、 日々の記録をご家族に執って頂き、詳細をヒアリングするなど、調査を継続した。 事故から2年半ほど経過した頃、症状固定をした上で、後遺障害等級の申請を行った。

我々の想定では高次脳機能障害5級、大腿骨遠位端骨折10級、併合して4級だったが、 高次脳機能障害が7級となり、併合して6級の認定が下りたため、さらに主治医の意見等をもらい 申請内容の補強をした上で異議申し立てを行った。その結果、

  • 高次脳機能障害:後遺障害7級→5級
  • 合併後の後遺障害等級:6級→4級

とすることが出来た。

増額した賠償金

6,000万円→9,000万円に増額

弁護士費用

約1,000万円

相談者様の声

これから先も働くことができるのかと不安な中、適切な後遺障害等級を獲得するために、入院中から迅速丁寧に、また粘り強くサポートして頂き、事故から長い日数がかかりましたが、納得のいく補償を得ることができ安心しました。本当にありがとうございました。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 06-4965-9590(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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