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後遺障害8級とは?該当する症状や慰謝料を弁護士が解説

和氣弁護士

弁護士法人ブライト、代表弁護士の和氣です。
交通事故の被害に遭い、片目の失明や手足の大きな関節が動かなくなるなどの後遺症が残る後遺障害8級について解説します。

この記事で解説している事

  • 後遺障害8級に該当する症状
  • 後遺障害8級が認定された場合の慰謝料や逸失利益といった賠償金の目安
  • 弁護士に依頼するメリット

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後遺障害8級とは

後遺障害8級は正式には後遺障害等級8級といいます。

事故の被害で後遺症が残ってしまった場合に基準を満たせば後遺障害が認定されます。
この後遺障害は1~14の等級に分かれているのですがそのうちの一つが後遺障害等級8級です。

後遺障害について詳しく

後遺障害8級が認定される症状

まずは後遺障害8級に認定される可能性がある症状を解説します。

紹介する症状があるだけで後遺障害等級が認定され賠償金がもらえるわけではありません、申請し審査を受ける必要があります。

号数 症状
8級1号 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
8級3号 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
8級4号 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
8級5号 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
8級6号 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8級7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8級8号 一上肢に偽関節を残すもの
8級9号 一下肢に偽関節を残すもの
8級10号 一足の足指の全部を失ったもの
後遺障害8級の症状一覧

和氣弁護士

聞きなれない言葉が多いのでわかりやすく解説します

後遺障害8級1号:一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの

簡単に言うと・・・

片目が失明しするか、視力が0.02以下になった状態です。

眼鏡やコンタクトレンズを付けた状態で片目の視力が0.02以下になると該当します。

後遺障害8級2号:脊柱に運動障害を残すもの

簡単に言うと・・・

背骨に障害が残り、首や胸、腰が動かしにくくなる状態です。

脊柱、つまりは背骨を損傷し金属のボルトなどで固定する治療をした結果、首や背骨が事故前の半分しか動かせなくなった状態です。

動かせる範囲が減るだけでなく、普通は動かない方向へ動いてしまう場合も該当します。

後遺障害8級3号:一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの

簡単に言うと・・・

片手の親指を含めた2本の指が無くなるか、親指以外の4本の指のうち3本が無くなった状態です。

手の骨の画像
手の骨

親指を含む二本の指か親指を含まない3本の指が基節骨(ピンクの骨)の先端から中手骨(オレンジの骨)の根元までの間で切断された状態です。

後遺障害8級4号:一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

親指を含む3本の指か、親指以外の4本の指が使えなくなった状態です。

用を廃すとは指が短くなったり、麻痺したりして使えなくなった状態です。

具体的には末節骨(上の図の水色の骨)を半分以上なくす、指の関節が動く範囲が半分以下になることを指します。

後遺障害8級5号:一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

簡単に言うと・・・

片脚が5センチ以上短くなった状態です。

後遺障害8級6号:一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片方の肩・肘・手首の関節が使えなくなった状態です。

肩関節・肘関節・手首の関節を上肢の三大関節と呼びます。

これらの関節がほぼ動かないか、人工関節などで治療をしても事故以前の半分程度までしか動かすことが出来ない状態です。

後遺障害8級7号:一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

簡単に言うと・・・

片方の股関節・膝関節・足首が使えなくなった状態です。

股関節、膝関節、足首の関節を下肢の三大関節と呼びます。

ないか、人工関節などで治療をしても事故以前の半分程度までしか動かすことが出来ない状態です。

後遺障害8級8号:一上肢に偽関節を残すもの

簡単に言うと・・・

片腕の骨が折れ、その骨がくっつかずにいる状態です。

偽関節というのは骨が折れた後くっつかずにそのままとなり、グラグラ動いている状態を指します。

後遺障害8級9号:一下肢に偽関節を残すもの

簡単に言うと・・・

片足に偽関節が出来ている状態です。

後遺障害8級10号:一足の足指の全部を失ったもの

簡単に言うと・・・

片足の指を根元から全部なくした状態です。

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後遺障害8級の賠償金相場

後遺障害8級が認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

の二つを受け取ることが出来ます。

後遺障害8級の慰謝料

後遺障害8級の認定を受けた場合、賠償金は

  • 弁護士基準:830万円
  • 任意保険基準:保険会社によって異なる
  • 自賠責基準:331万円

となります、弁護士基準・任意保険基準・自賠責基準とは

  • 弁護士基準:裁判で争うときに使われる基準
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 自賠責基準:加入が義務付けられている自賠責保険で定められている基準

弁護士に相談することで弁護士基準での慰謝料請求が可能になります。

和氣弁護士
より詳しく

後遺障害8級の逸失利益

逸失利益は被害者の年齢や収入によって大きく変わります。

逸失利益は下記の計算式で算出します。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数=逸失利益

逸失利益とは

交通事故により死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなり、将来得られたはずの収入が失われます。この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。

もっと詳しく

後遺障害8級の労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故の後遺障害により労働能力が喪失した割合です。後遺障害8級の場合の労働能力喪失率は45%とされています。

労働能力喪失率45%はあくまで基準です。
実際には職種や、後遺障害が業務に与える影響によって総合的に判断されます。
このように労働能力喪失率は争いになりやすいポイントなので弁護士に相談してみましょう。

まとめ

後遺障害8級に認定される症状は骨折や指の切断だけでなく、失明なども含まれます。自身の被害がどの等級に当てはまるか、どの程度の慰謝料を請求できるかは弁護士に相談する事ではっきりとします。

ブライトでは交通事故被害者の相談は無料で受け付けているのでお気軽にお問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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