労災保険の休業補償給付とは、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷し、または疾病にかかり、その療養のために休業した場合に、労働者の請求に基づいて労災保険から支給されるものです。
最初の3日間は待機期間と呼ばれ、休業補償給付の対象にならず、休業した4日目から支給されます。
労災保険からは休業補償給付と休業特別支給金が支給されます。
休業特別支給金とは、社会復帰促進等事業として休業補償給付に上乗せして支給されるものです。
支給される金額は
- 休業補償給付:給付基礎日額の60%に休業日数を乗じた金額
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%に休業日数を乗じた金額
となり、合計80%の補償を受け取ることができます。
給付基礎日額は、原則として、事故の直前3か月間の賃金の総額をその期間の暦日数で割って算定します。
労災の休業補償給付の支給を受けるには、あくまで労働者からの請求が必要です。
- 休業補償給付支給請求書(様式第8号)に必要事項を記入し、医療機関の証明を得る
- 休業補償給付支給請求書(様式第8号)に事業主の証明を得る
- 管轄の労働基準監督署に提出する
先ほども説明したように、労災保険の休業補償給付は収入の80%です。
休業期間の賃金の全額の補償を受けるためには、事業者(会社)側に、損害賠償請求する必要があります。
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(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
労災と休業補償
労災の休業補償
労災事故に遭い、休業した場合、休業期間の賃金を補償するため、休業補償給付として給付基礎日額の60%と休業特別支給金として給付基礎日額の20%、合計80%が補償されます。
休業補償給付は、休業した場合に必ず支給されるものではなく、労働者から請求したうえで、労働基準監督署の審査を経る必要があります。
休業補償給付が支給される要件
労災保険による休業補償給付の支給を受けるためには3つの要件を満たす必要があります。
- 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病により療養している
- 労働することができない
- 賃金を受けていない
労災の休業補償の金額
労災によって休業した際に補償される金額は給付基礎日額の80%です。
給付基礎日額というのは労災が発生した日、あるいは医師によって疾病の発生が確定した日の直前3か月間に労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った賃金額になります。
給付基礎日額の算定の前提となる賃金の総額にはボーナスや特別手当など臨時で支払われるものは含みませんが、通勤手当などは含みます。
そもそも労災とは?
労災(労働災害)とは、労働者が業務中または通勤中に発生した怪我、疾病、死亡のことをいいます。
労働者の業務上の負傷、疾病、障害及び死亡を「業務災害」といい、通勤途中での負傷、疾病、障害及び死亡を「通勤災害」といいます。
労災の休業補償の対象になる期間
休業補償の対象になる期間は、休業し、賃金を受けない日の4日目からです。
最初の3日目までは待機期間と呼ばれ、業務中の労災の場合は労働基準法76条によって定められているとおりに事業主が平均賃金の60%を支払います。
最初にも説明したように、休業補償は
- 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病により療養しており
- 労働することができず
- 賃金を受けていない
という3つの要件を満たす限り支給され、療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以降に、負傷又は疾病が治癒しておらず、負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当する場合には、傷病補償年金が支給されます。
傷病補償年金が支給される場合には、休業補償給付は支給されません。
傷病等級と認められる症状例
傷病等級が認められるのは次のように重度の障害が残ったケースです
- 両目が失明している
- 両方の足首から先が無くなった
- 両手の指がすべて無くなった
もちろん、それ以外にも認められる症状はあるので労災で怪我をした場合はお問合せください。
労災の休業補償給付の請求と支給時期
休業し、賃金を受けない日の4日目から休業補償給付の支給対象ですが、4日目にすぐに支給を受けられるわけではありません。
必要事項を記入し、医療機関及び事業主の証明を得た休業補償給付支給請求書(様式第8号)を管轄の労働基準監督署に提出し、労働者が請求する必要があります。
請求は休業した全日数分を一括で請求することもできますし、1か月ごとなどに分割して請求することもできます。
請求後、労働基準監督署が受理し、支給・不支給の決定をするまでには、一般的に1か月程度の期間を要します。もっとも、発生状況や負傷状況等によっては労働基準監督署の調査に時間を要し、決定までにより時間がかかることがありますので、休業を余儀なくされた場合には、すみやかに休業補償給付の請求手続きを行いましょう。
また、うつ病などの精神疾患や過労による脳・心疾患などの場合、業務との関連性の調査に通常より時間を要することが多くあり、決定までに半年以上かかることもあります。
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休業補償給付の請求方法と必要な書類
労災保険から休業補償の支給を受けるためには、労働者からの請求が必要です。
休業補償給付支給請求書(様式第8号)に、
- 医療機関の証明
- 事業主の証明
を得たうえで、管轄の労働基準監督署に提出します。
基本的には、被災者である労働者が直接、請求書を提出して請求を行いますが、負傷状況等により手続が困難な場合には、事業主の協力を得て請求することも可能です。
休業補償の打ち切り
療養の期間は、業務上の負傷、疾病等が治ゆするまでの期間とされており、基本的に、3つの要件を満たす限り休業補償給付は支給されます。
治ゆとは、完全に治った、回復した状態のみをいうのではなく、医学上一般に承認された治療方法をもってしてもその効果が期待し得ない状態で、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)をいいます。
治ゆした後に一定の障害が残っているときは、障害補償給付を請求し、障害の程度に応じて障害補償給付(年金または一時金)の支給を受けることができます。
休業補償給付を含む労災保険給付は、療養期間中に退職した場合でも支給されますので、退職後に引き続き休業を余儀なくされた場合でも、休業補償給付を請求することができます。
請求した休業補償給付に対し、不支給の決定がされた場合には、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。
労災に遭った場合休業補償と有給休暇のどちらを使うべきか
労災に遭い、休業した場合には、有休休暇を取得するのではなく、休業補償給付を請求します。
有休休暇を取得した場合100%の賃金の支払いを受けられるものの、賃金を受けないという要件を満たさないため、休業期間のうち、有休休暇を取得した日については、休業補償給付は支給されません。
複数の就業先がある場合の休業補償給付について
複数就業している労働者が増え、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえて、労働者災害補償保険法が改正され、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」が成立しました。
これまでは給付基礎日額を労働災害が発生した事業場の賃金を基礎として算定していましたが、今回の改正により各就業先の賃金を合算した額を基礎として給付基礎日額が決定されます。
また、脳や心臓疾患、精神障害などについても、1つの事業場のみの業務上の負荷(労働時間、ストレスなど)を評価して、業務災害にあたらない場合に、複数の事業場の業務上の負荷を総合的に評価して、労災認定できるか判断されます。これにより労災認定がされると、複数業務要因災害を支給事由として休業補償給付などの労災保険給付が支給されます。
パートやアルバイトの休業補償
労災保険は、正規・非正規雇用を問わず、パートやアルバイトを含めた従業員全員に適用されますので、アルバイト従業員であっても労災被害に遭い、休業した場合、休業補償給付を請求することができます。
従業員を雇用している事業者は、労災保険に加入する義務があります。
一方で事業主と雇用関係が存在しない個人事業主などは原則として労災保険は適用されません。
労働基準監督署に書類提出
労災保険を請求する場合には、労働基準監督署に必要書類を提出します。
受ける補償によって提出する書類が変わるので注意しましょう。
休業補償給付を請求する場合には、休業補償給付支給請求書を提出します。
労災保険給付には、休業補償給付以外にも、療養補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、介護保障給付などがあり、それぞれ所定の請求書を提出し、請求しなければなりません。
労働基準監督署の調査と労災認定
労働基準監督署に請求書を提出後、労働基準監督署が事故に関して労働者や事業主への聞き取りなどの調査を行います。
労災保険給付の対象となる「業務上」の災害とは
- 業務遂行性
- 業務起因性
が認められる場合です。
業務遂行性
労働者が労働契約に基づいて事業主の支配ないし管理下にあったか
例えば、事業場内での作業中はもちろん、休憩時間中、始業前、事業場内で行動している場合の災害でも業務遂行性は認められます。
業務起因性
業務と傷病等の間に一定の因果関係があるか
業務に従事している際の災害については、一般に業務上の災害と認定されます。
うつ病や過労死などは業務起因性が問題となることが多いです。
このような疾病と業務との関連性を考えるにあたっては、労働者の労働時間や業務の性質など様々な事情を考慮し、労働者の日頃の習慣、体質、性格等の個人的素因も加味して判断されることになります。
事業主の報告義務
労災事故が起こった場合、事業主には、遅滞なくその内容を正確に労働基準監督署に報告する義務があり、休業4日以上または死亡事故の場合は、労働者死傷病報告(様式第23号)の提出による報告が必要です(労働安全衛生法100条1項、同規則97条1項)。
これを怠ると、いわゆる「労災隠し」として50万円以下の罰金が課されることがあります。
それだけでなく、労災保険による休業補償給付の待機期間である最初の3日間については、事業主が労働基準法に基づいて休業補償を行わなければなりません。
事業主が適切に事故報告をしない場合や労災保険の請求手続きに協力してくれない場合には、弁護士に相談しましょう。
労災保険で補償されない損害
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
そのため、労災保険で労災事故による全ての損害が補償されるわけではありません。
損害を回復するためには事業主に対して損害賠償請求する方法があります。請求することができる損害について簡単に説明します。
積極損害
積極損害とは「事故が無ければ発生しなかった費用」のことをいいます。
自己負担した治療関係費、入院時に支出した雑費や通院交通費などがあります。
休業損害
労災保険から支給される給付は、休業補償給付として給付基礎日額の60%と休業特別支給金として給付基礎日額の20%です。
休業補償給付と休業特別支給金を合わせれば、労災保険から合計80%の補償を受けられますが、残額の休業損害は事業主側に損害賠償請求することで補償を受けられる可能性があります。
労災保険から80%の補償を受けた場合でも、休業特別支給金の20%分は事業主に対する請求額から控除する必要はありませんので、事業主に対して、休業損害の40%分を損害賠償することができます。
慰謝料
労災保険からは慰謝料は支払われません。
労災保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、介護補償給付などがありますが、いずれにも慰謝料は含まれません。
慰謝料とは労災事故によって労働者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。
入通院の期間に応じた慰謝料、後遺症が残った場合には、入通院の慰謝料とは別に後遺障害慰謝料も請求することができます。
逸失利益
労災事故によって負傷し、後遺障害が残った場合、事故前と同じように働くことができず、収入が下がることが予想されます。
その失った将来の収入に対する補償のことを逸失利益といいます。
後遺障害が残った場合には、労災保険から障害補償給付の支給を受けることができますが、一部の補償にすぎません。
弁護士に依頼することで、逸失利益も請求することができます。
労災の休業補償給付の相談は弁護士へ
業務中、通勤中に怪我や病気にかかり、休業した場合には労災保険から休業補償給付の支給を受けられる可能性があります。
一方で、労災保険では休業損害の全額の補償や慰謝料の支払いは受けられず、事業主側に対して損害賠償請求をする必要があります。事業主側に対する損害賠償請求には専門知識が必要不可欠です。
我々弁護士法人ブライトでは、労災事故専門部があり、労災被害に遭われてお困りの方については、無料相談をお受けしています。
お問い合わせは電話のほか、メールやLINEでも可能です。まずは弁護士法人ブライトにお問い合わせください。
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(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)