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労災で慰謝料請求はできる?請求方法や時効などについて弁護士が解説

労災事故が起きたとき、慰謝料請求はできるのか、労災保険を使用したら受け取れないのかと気になる方もいるでしょう。労災保険と慰謝料は、いずれも請求することが可能です。ただし、補償の目的が異なるため請求先も違い、それぞれに請求する必要があります。慰謝料とはどのような補償で、誰に請求するとよいのでしょうか。本記事では、労災保険で慰謝料はもらえるのかや、会社などに対して請求できる慰謝料の種類、請求方法などを紹介しているほか、慰謝料請求に対する疑問にもお答えしています。

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労災保険から慰謝料はもらえない!慰謝料の請求先は?

労災保険とは、労働災害(労災)の被災労働者や遺族に対して必要な保険給付を行う制度です。補償項目には、労災によるけがの治療費を補償する「療養(補償)等給付」や、休業による収入の減少を補償する「休業(補償)等給付」などさまざまあります。しかし、労災保険の補償には、精神的な苦痛に対する補償である「慰謝料」は含まれていません。そのため、労災保険の補償のみでは実際の損失の全てを補てんできず、労災事故前の生活に戻ることができないケースもあります。少しでも多く損害を回復し、労災事故前の状態に戻るためには、適切な慰謝料の支払いを受けることが大切です。

補償を求める際、労災保険の給付は労働基準監督署に請求するのに対し、慰謝料は安全配慮義務違反など会社に事故の責任を問える場合に、会社(事業主)に対して請求が可能です。

労災事故で慰謝料請求できる可能性があるのは3種類

労災事故に遭ったときに請求が可能となる慰謝料は、主に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類です。ここでは、財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』を基に、各慰謝料の相場を説明します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入通院を余儀なくされたことの精神的苦痛に対する慰謝料で、傷害慰謝料とも呼ばれます。労災の損害賠償請求では、以下の慰謝料算定表(一部)を使用し、入院期間と通院期間から慰謝料を算定します。

なお、ここで紹介している慰謝料はあくまで目安であり、症状や治療内容、通院頻度など個別の事情を踏まえた上で損害額が計上されます。

入通院慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことに対する慰謝料です。後遺障害の程度を第1級~14級に区分した「障害等級」に応じて、後遺症慰謝料の請求ができます。等級ごとの後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。

後遺障害慰謝料

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被災者が死亡したことに対する慰謝料です。死亡慰謝料基準額は、被害者本人分と遺族固有の分の慰謝料が含まれた総額となります。遺族の人数や家庭内の立場、扶養者の有無などによって異なるため、得られる総額はケースごとに変わるでしょう。

被害者の属性慰謝料基準額
一家の大黒柱2,800万円
配偶者、母親2,500万円
その他(独身の男女・子供など)2,000~2,500万円

慰謝料請求の方法とは

労災事故の損害賠償を請求するには、会社との示談交渉、もしくは裁判といった方法があります。まずは会社との示談交渉を行い、うまくいかない場合は訴訟を検討しましょう。

示談によって解決する場合には、お互いが合意の上、示談書を締結します。誤った内容で締結してしまうことがないよう、示談書に自己判断で同意するのは注意が必要です。いずれの方法においても弁護士への相談が賢明でしょう。

【関連記事】労災が発生したら会社に損害賠償請求はできる?相場や流れ、注意点を解説

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慰謝料以外にも請求できる補償はある?

損害賠償金の内訳

慰謝料を含む金銭的賠償は、総じて「損害賠償」と呼ばれます。損害賠償の種類は、慰謝料の対象となる「精神的損害」と、事故によって財産的に被った損害を指す「財産的損害」の2種です。「財産的損害」は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

積極損害とは、事故が起こらなければ発生しなかったであろう費用のことです。労災保険適用外の治療費・入院費・葬儀費用、治療や後遺症が残った場合に要した器具代、自宅改造費などが該当します。

また、消極損害とは、事故が起こらなければ将来得られていたはずの利益や損失のことです。休業損害、逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)がこれに当たります。

こうした損害賠償は、会社または第三者に責任が問える場合に、その相手に対して請求が可能です。

労災保険と損害賠償は両方請求できる?

先述した治療関係費や休業損害といった「財産的損害」は、労災保険と会社または第三者の両者に請求が可能な項目があります。ただし、損害に対して重複した補償を受ける場合は被災者に利益が生じてしまうため、原則として同一事由の補償は受け取れないことになっています。これを「支給調整」といいます。労災保険給付と損害賠償で重複する項目(同一の事由となる項目)は以下の通りです。

<労災保険給付と損害賠償項目の対比表>

労災保険給付対応する損害賠償の損害項目
療養(補償)等給付治療費
休業(補償)等給付
傷病(補償)等年金
休業により得ることができなくなった利益
障害(補償)等給付身体障害により得ることができなくなった利益
介護(補償)等給付介護費用
遺族(補償)等年金労働者の死亡により得ることができなくなった利益
葬祭料等(葬祭給付)葬祭費

参考:「民事損害賠償と労災保険との調整方法について」厚生労働省 大阪労働局

労災保険からすでに給付を受けている場合は、原則として会社や第三者に同一事由の損害賠償は請求できません。しかし、労災からの保険給付が損害の一部しか補償していない場合には、同一事由でも、補償を受けられていない残額について損害賠償として請求することが可能です。例えば、労災保険の休業(補償)等給付では、損害の補てんとして収入の6割分が補償されますが、残りの4割分を損害賠償として請求できます。なお、休業(補償)等給付には休業特別支給金があるなど、労災保険には「特別支給金」も設けられています。特別支給金は、損害の補てんではなく“労働者の福祉”という異なる目的で給付されるため、同一事由とは判断されません。

また、先に第三者から損害賠償を受け取った場合、補償の目的が同じ項目については労災保険からの給付が受けられません。後述する損害賠償のうち、補償の目的が重複する項目については、労災保険から相当額を控除した給付が行われます。

ただし、慰謝料や、義肢・補聴器の購入費といった労災保険の給付対象外となる費用は、労災保険との支給調整の対象外となります。

労災の慰謝料請求についてよくある質問

労災事故があった際の慰謝料請求について、よくある質問をまとめました。

Q:慰謝料請求に時効はある?

慰謝料請求には、時効があります。2020年4月1日に施行された改正民法により、労災事故の損害賠償請求における慰謝料請求の時効は、原則として5年となりました(民法第166条第1項、同法第724条の2)。そのため、2020年4月以降に労働契約の締結、および労災事故があった場合の時効は5年です。しかし、改正前に労災事故が発生した場合など改正前民法が適用されるケースもあるため、早めの弁護士への相談を勧めます。

参考:「事件や事故に遭われた方へ」法務省

Q:慰謝料が増減する場合もある?

先述したように、慰謝料には一定の相場が設けられています。通常より精神的苦痛が大きいと判断される事情がある場合には、相場より増額される可能性はあるでしょう。

また、労働者の過失により事故が発生した場合や労働者に持病があった場合には、減額となるケースもあります。労災保険では原則として過失の有無は問われませんが、慰謝料の場合は過失の度合いや既往歴、生活習慣などによって、減額となる割合が変化します。

Q:慰謝料請求で弁護士に相談するメリットとは?

会社への慰謝料(損害賠償)請求は、会社に責任を追及できるときに可能です。しかし、責任の所在や範囲を判断するのが難しいケースも、少なくありません。また、後遺障害が残った場合は障害の程度によって14等級に区分され、障害等級によって給付額が大きく変わります。適切な対応であるかを判断するには、弁護士によるサポートを得ることが望ましいでしょう。

さらに、被災労働者がけが・病気をしたときや亡くなったときに手続きや交渉を行うのは、大きな負担となることもあります。弁護士に依頼することで、手続きのサポートを受けることが可能です。企業や第三者とのやりとりを任せることができるため、最善の措置となるのみならず、負担や不安の軽減にもつながるでしょう。

労災事故における慰謝料請求は、弁護士法人ブライトにお任せください

労災保険で慰謝料の請求はできないものの、会社や第三者に責任追及できる場合は、慰謝料だけでなく、労災保険の適用外となる治療費や休業損害などといった損害賠償も請求が可能です。しかし、請求できる範囲や方法を個人で判断することは困難を極めるため、専門的な知識や経験をもつ弁護士への相談が賢明です。

弁護士法人ブライトでは、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁しており、これまでにもさまざまなケースを受任してきました。相談料は3回まで無料(0円)、弁護士費用についても、原則として完全成功報酬制を採用しているため、着手金も無料(0円)です。

お問い合わせはお電話またはメール、LINEにて受け付けています。ご相談は対面やお電話以外にも、ZoomなどWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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