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労災手続きの流れは?必要書類から注意点まで弁護士が詳しく解説

業務中および通勤中による事故で傷病などを負った場合、被災労働者やその遺族は、労災保険給付を受けられますが、労災保険を受給するには、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。

本記事では、労災手続きの主な申請手続きや流れ、必要書類や知っておくべき注意点を弁護士が解説します。自身が労災の被害を受けた際に慌てることのないよう、しっかり全体像を把握しておきましょう。

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労災保険を受給するためには申請手続きが必要

労災とは「労働災害」の略称で、業務や通勤と因果関係がある災害のことで、業務上の傷病などを指します。労災によって労働者が被ったさまざまな損害を補償するために、国が整備している保険が、労災保険です。

労災保険では、労災から労働者を守るためのさまざまな補償が受けられます。例えば、必要な治療費を無償で受けることができる「療養(補償)等給付」や、労働災害により仕事ができない期間の給料を補償する「休業(補償)等給付」、労働災害による怪我で障害が残った場合に障害の程度に応じて年金または一時金の支給を受けられる「障害(補償)等給付」などです。しかし、これらの補償を受けるためには、医療機関や管轄の労働基準監督署に対して所定の請求書を提出し、労働基準監督署で審査を受けるといった手続きが必要です。

労災保険の申請は、被災者本人の負担軽減を図るため、会社が申請書を作成・提出することが一般的となっています。しかし原則は、被災労働者本人(死亡事故の場合は遺族)が申請書を提出するとなっているため、被災労働者などは労災申請の手続きについて理解しておくことが大切です。ここからは、労災保険を受給するための一連の流れについて見ていきましょう。

【関連記事】労働保険とは?受けられる補償や受ける方法を解説
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労災手続きの主な流れ

労災申請時の手続きは、療養(補償)等給付や休業(補償)等給付、障害(補償)等給付など給付の種類により異なります。給付種類ごとの手続きの詳細については、「厚生労働省」のホームページで確認できます。ここでは、療養(補償)等給付を申請する際の手続きと流れについて解説します。

労災の発生を会社へ報告

労災が発生した場合、まずはその事実を会社に報告しましょう。労災保険の給付を受けるための請求書には、会社に労災の事実証明を記載してもらう必要があります。労災発生後は速やかに、会社に事故の日時や具体的な状況などを報告しましょう。

病院での治療

労災事故により怪我を負った場合などは、労災保険指定医療機関やそれ以外の医療機関で治療を受けます。

労災保険指定医療機関や薬局などの場合は、自己負担なく治療や薬剤の支給を受けることが可能です。それ以外の医療機関で受診する場合も治療費給付は受けられますが、その場合、被災労働者が一旦治療費を立て替える必要があります。

医療機関または労働基準監督署に必要書類を提出

上記の通り、保険給付を受けるには、労災保険指定医療機関や管轄の労働基準監督署に請求書や添付書類などの必要書類を提出する必要があります。労災保険指定医療機関またはそれ以外の医療機関で手続きが異なるので注意しましょう。

<労災保険指定医療機関・薬局などの場合>
「当該医療機関」などに所定の請求用紙を提出する

<労災保険指定医療機関以外の場合>
「労働基準監督署」に所定の請求用紙を提出する

必要書類の提出後、労働基準監督署において審査が行われます。

保険給付

労働基準監督署の審査が終わると、保険給付が決定し、給付となります。労災保険指定医療機関などで受診した場合とそれ以外の医療機関で受診した場合では、以下のように給付先が異なります。

  • 労災保険指定医療機関や薬局などの場合:指定医療機関への支払い
  • 労災保険指定医療機関以外の場合:請求人の振込口座への支払い

【関連記事】労災の申請方法やフロー、Q&Aについて弁護士が詳しく解説!

保険給付ごとの請求書一覧

保険給付の種類ごとで、請求書は異なります。また、労災事故が「業務災害」の場合と、「通勤災害」の場合とでも使用する請求書が異なります。主な保険給付の請求書一覧は以下の通りです。なお、請求書については労働基準監督署で受け取ることもできます。

給付の種類 請求書の様式
療養(補償)等給付 <労災保険指定医療機関を利用する場合>
●業務災害用
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
●通勤災害用
療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)

<労災保険指定医療機関以外の場合>
●業務災害用
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))
●通勤災害用
療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))

休業(補償)等給付 ●業務災害用
休業補償給付支給請求書(様式第8号)
●通勤災害用
休業給付支給請求書(様式第16号の6)
障害(補償)等給付 ●業務災害用
障害補償給付支給請求書(様式第10号)
●通勤災害用
障害給付支給請求書(様式第16号の7)
遺族(補償)等給付 <年金の場合>
●業務災害用
遺族補償年金支給請求書(様式第12号)
●通勤災害用
遺族年金支給請求書(様式第16号の8)

<一時金の場合>
●業務災害用
遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)
●通勤災害用
遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)

労災の申請手続きで知っておきたい注意点

ここからは、労災の手続きで注意したい点について見ていきましょう。なお、各表については、厚生労働省発表の「労災保険・請求(申請)のできる保険給付等」を基に作成しています。

労災認定には条件がある

労災申請を行えば、必ず保険給付が行われるわけではないことに注意が必要です。保険給付を受けるには労災と認定される必要があります。業務災害の場合、労災が認められる条件は以下の2点です。

  • 業務遂行性:労働者が会社と労働関係にある際に起きた災害であること
  • 業務起因性:業務と傷病などとの間に一定の因果関係があること

労災認定を受けるには、業務遂行性と業務起因性の双方について認められる必要があります。例えば、足場からの転落や、工業機械による傷害などの事故は、労災認定されやすいです。一方、業務負荷による精神疾患などについては、労災認定の判断が難しくなります。精神疾患の発症が業務によるものかどうかやその因果関係について、客観的な証拠や医学的な観点なども含めた判断が必要となります。

【関連記事】労災認定を受けるポイントを弁護士が解説

なお、通勤中の事故が労災と認定されるかどうかは、また別の条件があります。以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

【関連記事】通勤中の事故は労災保険の対象?「通勤災害」の認定要件や申請フローなどを解説

労災申請には期限がある

労災の申請には時効が設けられており、給付の種類ごとに時効期間や起算日などが異なります。給付ごとの時効は以下の通りです。

給付の種類 時効期間 起算日
療養(補償)等給付 2年間 療養の費用を支払った日ごとにその翌日
休業(補償)等給付 2年間 賃金を受けない日ごとにその翌日
障害(補償)等給付 5年間 傷病が治ゆした日の翌日
遺族(補償)等給付 5年間 被災労働者が亡くなった日の翌日

なお、療養(補償)等給付で、労災保険指定医療機関などで無料で治療を受けることができる「療養の給付」の場合は時効がありません。

労災申請から給付までには一定の期間がかかる

労災申請から給付決定までには一定の期間がかかることも理解しておきましょう。

給付の種類 給付決定までの期間
療養(補償)等給付 おおむね1カ月 ※1カ月以上要する場合もある
休業(補償)等給付 おおむね1カ月 ※1カ月以上要する場合もある
障害(補償)等給付 おおむね3カ月 ※3カ月以上要する場合もある
遺族(補償)等給付 おおむね4カ月 ※4カ月以上要する場合もある

会社が労災申請に協力しないケースがある

会社は、労災申請手続きに協力する義務を有していますが、会社が申請に協力しない場合や虚偽の内容で申請してしまうケースがあります。このような場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

会社が申請に協力しなかった場合でも、労災の事実証明をもらえなかった事情を述べた文書を添えることで、会社の証明を得ずに労災申請を行うことができます。また、会社が虚偽の内容を記載し申請するなど犯罪行為に当たる「労災隠し」をした場合でも、会社に対してしっかり責任を追及することが可能です。

労災手続きは、労災事故専門部のあるブライトへご相談ください

労災手続きに関してのお悩みは、ぜひ、弁護士法人ブライトへご相談ください。労災手続きでは、個人での対応が難しいケースもあります。例えば、労災認定を受けるために、医学的・客観的な判断をする、申請に協力しない会社に対して対応するなどです。このようなケースでも、労災事故専門チームがあるブライトなら、ケースごとに適切な判断・対応をおこなうため、安心してお任せいただけます。

ブライトが選ばれる理由

◎相談料は原則3回まで無料、着手金も無料
◎報酬は獲得した賠償金の一部をいただく完全成功報酬制
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ブライトは、損害賠償請求のほか、各種労災申請手続きのサポートも対応しています。電話やメール、LINEでお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
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