労災(労働災害)に遭い休業を余儀なくされた場合、休業した際の労災保険給付はいつから支給されるのか気になるのではないでしょうか。この記事では、休業(補償)等給付の支給開始についてや、支払いが遅い場合に考えられる点、支給終了のタイミングについて弁護士が解説します。弁護士に相談することで得られる利点についても合わせてご説明します。
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休業(補償)等給付は、休業4日目から支給される
労働者が業務上の事由または通勤による傷病で休業した場合に、労働者の請求に基づいて労災保険から支給されるのが休業(補償)等給付です。労災保険のひとつであるこの給付は、休業4日目から支給されます。給付の内容を詳しくみていきましょう。
休業(補償)等給付の補償割合や受け取り要件など
労災による休業を補償する休業(補償)等給付の給付額は、休業(補償)給付として給付基礎日額の60%と、休業特別支給金として給付基礎日額の20%、合計80%が補償されます。
給付基礎日額とは
事故が起きる直前の3カ月間に支払われた給料(通勤手当など諸手当を含み税金や社会保険料などの控除をする前の賃金の総額)をその期間の日数で割った金額のことです。実際に働いた日数で割るのではなく、休日も含めた日数(暦日数)で割ります。ボーナスなど、臨時的に支払われた賃金は計算に含みません。
受給するためには、以下の3要件を満たす必要があります。
支給要件
1.業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養である
2.労働することができない
3.賃金を受けていない
休業(補償)等給付は、正規・非正規雇用を問わず、パートやアルバイトを含めた従業員全員に適用されます。
休業3日目までは、業務災害に限り補償がある
休業(補償)等給付で補償されない休業初日から3日目までは、待期期間と呼ばれます。この間は業務災害に限り、労働基準法(第76条)の規定に基づき、事業主は休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことが義務付けられています。
ただし、複数業務要因災害者(事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者)と通勤災害の場合には、事業主の補償責任について法令上の規定はありません。
参考:「労働基準法」e-Gov
【関連記事】労災の休業補償とは?補償期間や請求手続き、慰謝料についても解説
請求から支給決定までには、約1カ月かかる
休業(補償)等給付は、請求後すぐに支給されることはありません。給付決定までは、おおむね1カ月かかります(1カ月以上要する場合もある)。ほかの労災保険保険もすぐ支給されるわけではなく、以下のように一定の期間がかかります。
給付の種類 | 給付決定までの期間 |
休業(補償)等給付 | おおむね1カ月 ※1カ月以上要する場合もある |
療養(補償)等給付 | おおむね1カ月 ※1カ月以上要する場合もある |
障害(補償)等給付 | おおむね3カ月 ※3カ月以上要する場合もある |
遺族(補償)等給付 | おおむね4カ月 ※4カ月以上要する場合もある |
参考:「労災保険 休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続」厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
【関連記事】労災手続きの流れは?必要書類から注意点まで弁護士が詳しく解説
給付開始が遅い場合に確認したいこと
休業(補償)等給付の受給を待っているのに、なかなか支払いが確認できないこともあります。そのような場合に確認したいことをみてみましょう。
申請が必須。自ら手続きしなければ給付されない
大前提として、休業(補償)等給付の申請は済んでいますか?給付を受けるためには、国への申請が必要であり、原則として被災者自らが手続きをしなければなりません。大まかな流れは以下のようになります。
休業(補償)等給付の申請の流れ 1.休業補償給付支給請求書を準備する 2.労働基準監督署に提出する 3.労働基準監督署から決定通知が届く 4.休業補償給付金が振り込まれる |
支給請求書は厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーからダウンロードでき、記入方法については同省の請求手続きのページで確認できます。申請する際は、不備のないように留意しましょう。
支給請求書 ・業務災害・複数業務要因災害の場合:「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号) ・通勤災害の場合:「休業給付支給請求書」(様式第16号の6) |
会社の手続きが進んでいない
申請には原則として被災者自らの手続きが必要ですが、場合によっては事業主が申請手続きを行うこともあります。その際、何らかの事情で申請手続きが滞っていると、給付開始が遅れる事態が考えられます。あまりにも時間がかかっているようなら、事業主に状況を確認したほうがよいでしょう。
申請書の内容に不備があった
申請する際の書類に記入漏れや誤記など不備がある場合も、給付開始までに時間を要することが考えられます。
【よくある不備】 1)振込先の情報(金融機関名、口座番号、口座名義人)が正しく書かれていない → 番号など間違えないように記入します。ゆうちょ銀行の場合は、「記号と番号」を指定します 2)「災害の原因・発生状況及び発生当日の就労・療養状況」がわかりづらい 3)その他就業先の有無で「有」に◯しているのに、1箇所の事業先の別紙しか添付されていない 4)字が乱雑 5)請求書の様式をを間違えている |
また、同一の事由によって障害厚生年金、障害基礎年金等の受給を受けている場合は、支給額が証明できる書類も必要です。添付書類がある場合は、漏れのないように注意しましょう。
労働基準監督署による調査に時間がかかっている
請求書を労働基準監督署に提出した後、労働基準監督署による調査が行われます。調査には早くても1カ月程度の時間を要し、ケースによってはさらに時間がかかることもあります。精神疾患など一部の病気は、労災認定の条件である業務起因性(業務と傷病などとの間に一定の因果関係があること)の調査に時間がかかることが多いです。
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いつまでもらえる?休業(補償)等給付が終わる3つのタイミング
休業4日目から補償される休業(補償)等給付ですが、給付期間があり休業している間ずっともらえるわけではありません。どのような場合に受給終了となるのか、具体的にみていきましょう。
1.支給要件を満たさなくなった
先にも述べたように、休業(補償)等給付の受給にあたっては、3つの支給要件を満たさなければなりません。例えば、治療は続けているが業務に復帰し、賃金が発生するといったケースは、支給要件の「賃金を受けていない」を満たしていないことになり、休業(補償)等給付の支給対象から外れます。
2.「症状固定」になった
治療は続けていても、「症状固定」となった場合には、休業(補償)等給付は終了になります。症状固定とは「医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態」を指します。何らかの症状が残存している場合であっても、標準的な治療によりそれ以上の医療効果が期待できないと判断される場合は、症状固定とみなされます。
労災保険では、一般的に完治という意味で使われる「治ゆ」も、症状固定と同様の意味で使われ、傷病を負う前の状態に戻ったかどうかにかかわらず「治療の終了」を意味します。
症状固定となると、労働者が療養のために休業していることにはならず、休業(補償)等給付は受給できません。
3.傷病(補償)等年金に移行した
療養開始後1年6カ月を経過した日、またはその日以降に、以下の要件に該当する場合、傷病(補償)等年金に移行するため、休業(補償)等給付は終了になります。
傷病(補償)等年金の要件 1.その負傷または疾病が治っていない 2.その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級の第1級~第3級に該当する |
傷病(補償)等年金の請求手続きはない
傷病(補償)等年金については、被災者が自ら請求手続きをする必要はありません。なぜなら、支給・不支給の決定は、労働基準監督署長によってその判断が行われるためです。ただし、療養開始後1年6カ月経っても傷病が治っていないときは、その後1カ月以内に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署長に提出する必要があります。
【Q&A】休業(補償)等給付について、よくある質問に答えます
休業(補償)等給付に関するよくある質問についてまとめました。参考にご覧ください。
給付申請から支給決定までに、どれくらいの期間がかかりますか?
一概にどのくらいの期間がかかるとは言い切れません。前述したように、請求書を労働基準監督署に提出し、受理されてから調査が始まりますが、給付決定までの期間は早くても1カ月程度の時間を要し、場合によってはさらに時間がかかることもあります。請求内容によって左右されるので、支給決定までにはある程度余裕をみたほうがよいでしょう。
補償の支払日はいつですか?
一律で何日に支払われるという決まりはありません。労働基準監督署が認定にどのくらいの期間を要するかは個々の事例により異なるうえ、実際に給付金が振り込まれるのは支給決定後になります。それなりの時間がかかると考えたほうがよさそうです。
請求期限はありますか?
あります。休業(補償)等給付は、賃金を受けない日ごとに請求権が発生します。その翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。注意しましょう。
労災についての疑問やお悩みは、労災に強い弁護士法人ブライトへ相談を
労災に遭い傷病を負えば、気になることは休業期間の補償だけではありません。どこに相談すればよいのかわからない人が多いと思いますが、相談先として安心できるのが法律のプロである弁護士です。なかでも、労災に強い弁護士法人ブライトがおすすめです。
弁護士法人ブライトは、労災問題に特化した「労災事故専門チーム」を擁しており、経験豊富な弁護士がきめ細やかに対応します。相談料は原則3回まで無料、着手金も無料です。報酬は獲得した賠償金の一部をいただく完全成功報酬制ですので、気になる費用面においても安心です。弁護士に相談することで、以下のようなメリットも得られます。
さまざまな不安について相談できる
労災は予期せぬ出来事です。突然降りかかる事態に、傷病の回復はもちろん、仕事のこと、養う家族がいれば家族のこと、将来のことなど不安は尽きません。そのようなときに、労災事故への対応経験豊富な弁護士に相談できれば心強いのではないでしょうか。弁護士なら、専門的な立場ならではの適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
各種労災申請手続きについてサポートを受けられる
労災保険は、休業(補償)等給付だけではありません。回復の状況などにより、受けられる補償が変わってきます。また、それぞれの労災保険申請には期限があるので、注意しなければなりません。労災申請手続きだけを受け付けてくれる弁護士や弁護士事務所は少ないですが、総合的な相談の中での労災申請サポートはしてもらえます。
後遺症が残った場合の労災の対応について相談できる
労災で負った傷病が症状固定となったとき、一定の後遺症が残ってしまった場合は、労災保険のひとつ「障害(補償)等給付」を受給できます。受給のためには申請をしなければなりませんが、その際は医師の診断書が必要です。
診断書などにより障害等級が認定され、認定された等級により給付額が変わります。適切な補償を受けるためには、診断書の内容が重要です。弁護士に相談すれば、診断書の内容を確認し、場合によっては医師に追記・訂正を提案することが可能です。こういった対応は、なかなか個人では難しいので、弁護士に相談する利点と言えます。
損害賠償請求や示談の際、専門的なサポートを受けられる
労災に遭った場合の補償には、労災保険のほかに損害賠償もあります。労災の責任を会社に追及できれば、以下のような項目の請求が可能です。
とはいえ、会社に責任があるのか証明するのは、被災者だけでは困難な場合がほとんどでしょう。弁護士に相談すれば、会社との交渉や訴訟に必要な手続きを進める際の専門的なサポートを受けられます。
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