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労災申請に診断書は必要か。作成費用は労災適用、それとも自己負担?

労災保険を申請する場合、医師の診断書や証明は必要となるのでしょうか。診断書などを発行する際の費用は誰が負担するのか気になる人もいるでしょう。

今回は、労災申請時に診断書や証明が必要なケースや、その費用は労災適用なのか、自己負担なのかなど、労災申請時に知っておきたい診断書などに関する疑問について、詳しく解説します。

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労災申請時に医師の「診断書」は必要?

業務や通勤に起因した怪我や病気などの場合、労災保険から、治療費や休業補償などが給付されます。労災保険の申請には、給付種類ごとの請求書を医療機関、または労働基準監督署に提出することが必要ですが、この請求書に医師の診断書、あるいは証明が必要となるケースがあります診断書と証明のどちらが必要なのかは、請求する給付の種類によって異なります。

労災保険とは

業務や通勤が原因で労働者が傷病などした場合、必要な保険給付を行うとともに被災労働者の社会復帰の促進などを行う制度のこと。

なお、労災保険で受けられる、主な給付の種類は以下の通りです。

受けられる補償補償内容
療養(補償)等給付怪我や病気になった場合の治療費の補償
休業(補償)等給付療養のために働けなくなった場合の賃金の補償
障害(補償)等給付後遺障害が残った場合の障害の程度に応じた補償
介護(補償)等給付労働者が受けられる、介護が必要になった場合の介護費用の補償
遺族(補償)等給付遺族が受けられる、労働者が死亡したことによる喪失分の補償
傷病(補償)等年金療養開始後1年6カ月を経過しても治ゆ(症状固定)せず、傷病等級に該当する障害が残った場合の補償
葬祭料(葬祭給付)葬祭を行う者が受けられる、労働者が死亡した場合の葬祭費

ここからは、労災申請時に診断書や証明が必要なケースについて見ていきましょう。

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診断書が必要な労災給付とは

労災保険の申請にあたり、医師の診断書が必要になる主な労災給付は以下の通りです。

障害(補償)等給付
●介護(補償)等給付
●傷病(補償)等年金
●療養(補償)等給付(マッサージやはり、灸の治療を受けた場合のみ)

診断書ではなく、医師の「証明」が必要となる労災給付もある

診断書ではなく、医師が作成した「証明」が必要となるケースもあります。対象となるのは、以下のような保険給付です。

療養(補償)給付
●休業(補償)等給付

「診断書」や「証明」の費用は誰が負担するの?

医師に診断書や証明を記載してもらう場合、その費用は誰が負担することになるのでしょうか。

基本的には労災保険から給付される

基本的に、労災申請の際に提出を求められる、医師の「診断書料」や「証明料」は、労災保険から給付されます。なお、労災保険給付となる診断書と証明の費用負担の上限は、以下の通りです。

●診断書料の負担上限:4,000円
●証明料の負担上限:2,000円

ここからは、労災保険給付となるケースについて見ていきましょう。

障害(補償)等給付の場合|診断書

障害(補償)等給付で必要となる診断書料は、労災保険から給付されます。以前は、被災労働者が医療機関に診断書料を立て替えたのち、当該労働者が所轄の労働基準監督署に費用請求していました。しかし現在は、当該医療機関が労災保険指定医療機関である場合、医療機関から診療費請求書(内訳書を含む)を用い、診療費(レセプト)として直接請求することができます。 

労災保険指定医療機関とは

労災保険法の規定による療養の給付を行うものとして、都道府県労働局長が指定する病院または診療所のこと。「労災指定病院」「労災病院」がある。

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傷病(補償)等年金の場合|診断書

傷病(補償)等年金の場合も、診断書料は労災保険給付となります。障害(補償)等給付と同様に、労災指定医療機関以外で受診した場合には、被災労働者が診断書料を立て替える必要がありますが、労災保険指定医療機関で受診した場合、診療費請求書により直接、費用請求が可能です。

休業(補償)等給付の場合|証明

休業(補償)等給付の場合は医師の「証明」が必要ですが、この場合にかかる証明料も、労災保険の適用となります。こちらも、労災保険指定医療機関である場合は、診療費請求書を用いて証明料を請求できるため、被災労働者が費用を立て替える必要はありません。

【関連記事】労災保険の休業補償の支給期間や支給額について解説

自己負担となるケースもある

診断書や証明は、労災で負担されないケースもあります。自己負担の可能性があるのはどのようなケースなのでしょう。

会社に診断書を提出する場合

労災申請時の診断書について、勤務先から提出を求められるケースがあります。このように、会社から求められた際の診断書費用は、労災保険給付とはなりません。診断書が労災保険給付となるのは、労災保険側で提出を求めている場合となります。

療養(補償)等給付の場合|証明

療養(補償)等給付の場合は、請求書に医師の証明が必要となります。しかし、基本的には、その証明料は労災保険で負担されず、自己負担となるでしょう。

診断書の作成にかかる期間は?

診断書は、一般的に、依頼後すぐには作成してもらえません。各医療機関や状況により異なりますが、診断書作成には、2〜3週間程度の期間を見込んでおくとよいでしょう。障害(補償)等給付の請求で必要となる「後遺障害」に関する診断書の場合には、さらに時間を要し、1カ月程度かかる場合もあります。

労災に強い、弁護士法人ブライトとは

労災事故に遭った場合、申請を行い、労災給付を受けますが、労災給付だけでは全ての損害を回復することは難しいでしょう。できるだけ多くの損害を回復したい場合は損害賠償請求する必要がありますが、多くの労力や高い専門性が求められるため、信頼できる弁護士に相談するのが得策です。弁護士法人ブライトは、労災事故に関する経験豊富な弁護士がチームで対応いたしますので、専門知識の必要となる損害賠償請求も、安心してお任せいただけます。

また、個人で行うには困難な、労災の手続きに関しても、アドバイスやサポートを行います。例えば、後遺障害が残った場合は後遺障害診断書の内容が後遺障害等級の認定を左右しますが、ブライトに相談いただければ、専門家の目で内容に問題がないかチェックしますので、適切な認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

ブライトが選ばれる理由

◎相談料は原則3回まで無料、着手金も無料
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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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  • パートナー弁護士 笹野 皓平

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設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
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