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労災申請に診断書は必要?作成費用や医師に依頼する際の注意点

笹野皓平 弁護士

この記事の監修者

笹野 皓平(ささの こうへい)

弁護士法人ブライト|労災部部長/パートナー弁護士

弁護士歴14年以上(2011年登録)/大阪弁護士会/京都大学法学部卒・立命館法科大学院修了

専門:労災事故・交通事故・会社関係争訟・M&A・事業再生

労災の申請手続きや必要書類は複雑なため、「医師の診断書は必要なのか」「診断書代は自己負担なのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、労災申請時に診断書が必要なケースや作成費用の負担者、医師に診断書作成を依頼する際の注意点などを解説します。

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診断書が必要かは給付の種類による

業務や通勤に起因した怪我や病気などの場合、労災保険から治療費や休業補償などが給付されます。労災保険の申請には、受ける給付ごとの請求書を労働基準監督署に提出します。

このとき、請求書とともに医師の「診断書」あるいは「証明」が必要ですが、診断書と証明のどちらが必要なのかは、請求する給付の種類によって異なります。

労災保険とは

業務や通勤が原因で労働者が傷病などした場合、必要な保険給付を行うとともに被災労働者の社会復帰の促進などを行う制度のこと。

労災保険で受けられる、主な給付の種類は以下の通りです。

受けられる補償 補償内容
療養(補償)等給付 怪我や病気になった場合の治療費の補償
休業(補償)等給付 療養のために働けなくなった場合の賃金の補償
障害(補償)等給付 後遺障害が残った場合の障害の程度に応じた補償
介護(補償)等給付 労働者が受けられる、介護が必要になった場合の介護費用の補償
遺族(補償)等給付 遺族が受けられる、労働者が死亡したことによる喪失分の補償
傷病(補償)等年金 療養開始後1年6カ月を経過しても治ゆ(症状固定)せず、傷病等級に該当する障害が残った場合の補償
葬祭料(葬祭給付) 葬祭を行う者が受けられる、労働者が死亡した場合の葬祭費

ここからは、診断書が必要なケースと医師の証明が必要なケースを、労災保険の種類ごとに見ていきましょう。

医師の「診断書」が必要な労災給付

労災保険の申請にあたり、医師の診断書が必要になる労災給付は以下の通りです。

・障害(補償)等給付
・傷病(補償)等年金
・介護(補償)等給付
・療養(補償)等給付(マッサージやはり、灸の治療を受けた場合のみ)

それぞれの労災申請に必要な書類をご紹介します。

障害(補償)等給付

障害(補償)等給付とは、負傷や疾病の治療を行ってもこれ以上の症状改善が見込めず後遺障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて支給される給付です。申請時には、障害の有無および程度を証明する目的で、医師に診断書を作成してもらう必要があります。

【申請時必要書類】

業務災害 「障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)
障害(補償)等給付請求用診断書
通勤災害 「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)
障害(補償)等給付請求用診断書

業務災害とは

業務上の負傷や疾病、障害、死亡事故のこと

通勤災害とは

通勤による負傷、疾病、障害、死亡事故のこと

傷病(補償)等年金

傷病(補償)等年金とは、負傷や疾病が療養開始後1年6カ月を経過しても治らず、傷病等級に該当する障害が残った場合に支給される補償です。

療養開始後1年6カ月を経過しても傷病が治っていない場合には、1カ月以内に以下の書類を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

【申請時必要書類】

「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)
・上記の書類の提出時は、医師の診断書を添付

介護(補償)等給付

介護(補償)等給付とは、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の受給者で、障害等級や傷病等級が第1級または、第2級に該当する一定の障害を持つ方が、現に介護を受けている場合に支給される給付です。

【申請時必要書類】

「介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書」(様式第16号の2の2)
介護に要した費用の額の証明書
・医師または歯科医師の診断書

なお、次の内容に当てはまる方は医師の診断書の添付が不要です。

・傷病(補償)年金の受給者
・障害等級第1級3号・4号または第2級2号の2・2号の3に該当する方
・2回目以降の継続して介護(補償)等給付を請求する方

医師の「死亡診断書」が必要な労災給付

労災保険を申請する際、医師の死亡診断書が必要なケースもあります。医師による死亡診断書が必要な労災給付は以下の通りです。

・遺族(補償)等給付
・葬祭料

遺族(補償)等給付

遺族(補償)等給付とは、労働者が業務または通勤が原因で死亡した場合に、死亡当時、労働者の収入によって生計を維持していた遺族が受けられる補償です。申請時には、被災労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類として、死亡診断書などが必要になります。

【申請時必要書類】

業務災害 「遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書」(所定様式第12号)
・死亡診断書 など
通勤災害 遺族年金支給請求書 (様式第16号の8)
・死亡診断書 など

葬祭料

葬祭料(そうさいりょう)とは、労働者が労災によって死亡した場合において、遺族など葬祭を行う者に支給される費用です。申請時には、被災労働者の死亡の事実および死亡の年月日を証明する書類として、死亡診断書などが必要になります。

【申請時必要書類】

業務災害 「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書」(様式第16号)
・死亡診断書 など
通勤災害 「葬祭給付請求書」(様式第16号の10)
・死亡診断書 など

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医師の「証明」が必要な労災給付

診断書ではなく、医師が作成した「証明」が必要となるケースもあります。具体的には、各保険給付で提出する請求書内に医師または歯科医師が必要事項を記載します。

対象となるのは、以下の保険給付です。

・療養(補償)等給付
・休業(補償)等給付

それぞれの労災申請に必要な書類をご紹介します。

療養(補償)等給付

療養(補償)等給付とは、怪我や病気になった場合の治療費や入院代、通院費などに対して給付される補償です。申請の必要書類は受診する医療機関によって異なりますが、受診医療がどこであっても、請求書に医師または歯科医師の証明をもらう必要があります。

【申請時必要書類】

労災病院や労災保険指定医療機関・薬局などの受診(療養の給付) 業務災害 「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)
通勤災害 「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)
労災保険指定医療機関以外の病院や薬局などの受診(療養の費用の支給) 業務災害 「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(第7号(2))
・医療機関などで受け取った領収書
通勤災害 「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)
「療養給付たる療養の費用請求書」(第16号の5(2))
・医療機関などで受け取った領収書

なお、労災保険指定医療機関以外の病院を受診した際、マッサージや灸、はりの施術を受けた場合においては、医師による診断書の添付が必要です。

労災保険指定医療機関とは

労災保険法の規定による療養の給付を行うものとして、都道府県労働局長が指定する病院または診療所のこと。「労災保険指定病院」「労災病院」がある。

休業(補償)等給付

休業(補償)等給付とは、療養のために休業せざるをえなくなった場合において、賃金を受けていない4日目から支払われる賃金補償です。

【申請時必要書類】

業務災害 「休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書」(様式第8号)
通勤災害 「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)

なお、申請書には、診療担当した医師や歯科医師、柔道整復師などによる証明が必要です。

「診断書」や「証明」の費用負担の有無

医師に診断書の作成や証明をしてもらう場合、その費用は誰が負担することになるのでしょうか。ここからは、労災保険から支給されるケースと自己負担となるケースについて解説します。

労災保険から給付されるケース

基本的に、労災申請の際に提出を求められる、医師の「診断書料」や「証明料」は、労災保険から給付されます。

労災保険給付対象となる給付は以下のとおりです。

【診断書】

・障害(補償)等給付
・傷病(補償)等年金
・介護(補償)等給付

【証明書】

・ 休業(補償)等給付

なお、診断書などの文書料は消費税がかかりません。一方で、労災保険給付となる診断書と証明の費用負担には上限があり、診断書や証明の費用が上限を超えた場合の超過分は自己負担となります。

・診断書料の負担上限:4,000円
・証明料の負担上限:2,000円

労災保険指定医療機関を受診した場合においては、医療機関から直接所轄の労働基準監督署に診断書が送られるため、被災労働者が診断書・証明作成費用を負担する必要はありません。

一方、労災保険指定医療機関以外の病院などを受診した場合は、被災労働者が診断書・証明費用を一旦自己で負担します。その後、労災保険に「診断書・証明費の領収書」と「所定の請求書」を添付し所轄の労働基準監督署に提出することで、負担上限費用が返金されます。

自己負担となるケース

診断書や証明は、労災で支給されないケースもあります。自己負担の可能性があるのはどのようなケースなのか見ていきましょう。

療養(補償)等給付で指定医療機関以外を受診した場合

療養(補償)等給付の場合は、請求書に医師の証明が必要となります。しかし、労災保険指定医療機関以外の病院を受診した場合、請求書の証明料は労災保険で負担されず、自己負担となります。

一方で、労災保険指定医療機関で受診した場合においては、証明費用を医療機関側が負担するため、被災労働者が支払う必要はありません。

会社に診断書を提出する場合

労災の申請時に、勤務先から診断書の提出を求められるケースもあるでしょう。会社から要求された診断書の費用は、労災保険給付の対象外です。診断書が労災保険給付となるのは、労災保険側で提出を求めている場合のみとなります。

会社側から提出を求められた場合には、会社側に費用を負担してもらえるか確認しましょう。

保険会社に診断書を提出する場合

個人で加入している生命保険や医療保険の補償を受けるために診断書が必要なケースもあるでしょう。保険会社へ提出する診断書においても、労災保険は適用されず自己負担となります。

保険会社によっては、診断書のコピーや治療費の領収書の提出で保険請求が認められるケースもあるため、請求時は詳細を確認してから対応しましょう。

診断書の作成にかかる期間

診断書は依頼後すぐには作成してもらえません。作成期間は各医療機関や状況により異なりますが、一般的に2〜3週間程度の期間を見込んでおくとよいでしょう。障害(補償)等給付の請求で必要となる「後遺障害」に関する診断書の場合にはさらに時間を要し、1カ月程度かかる場合もあります。

また、労災保険の給付申請には以下の通り時効があります。申請期限が過ぎないように注意しましょう。

給付の種類 時効期間 起算日
療養(補償)等給付 2年間
(労災保険指定医療機関などで無料で治療を受けることができる「療養の給付」の場合、時効なし)
療養の費用を支払った日ごとに請求権が発生し、その翌日
休業(補償)等給付 2年間 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日
障害(補償)等給付 5年間 傷病が治ゆした日の翌日
介護(補償)等給付 2年間 介護を受けた月の翌月の1日
遺族(補償)等給付 5年間 被災労働者が亡くなった日の翌日
傷病(補償)等年金 労働者の申請により給付されるものではないため時効なし
葬祭料(葬祭給付) 2年間 被災労働者が亡くなった日の翌日

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労災保険申請の流れ

労災の申請は「労災保険指定医療機関」と「労災保険指定以外の医療機関」で流れが異なります。

【労災保険指定医療機関の場合】

1.労災保険指定病院を受診する
2.会社(事業主)から請求書に証明を受ける
3.受診した指定医療機関へ請求書を提出する
4.労働基準監督署が請求書を受理し、受診した医療機関へ治療費などが支払われる

労災保険指定医療機関を受診した場合、診断書が不要であったり医療費の窓口負担なしで治療が受けられたりするため、申請方法が簡易的でわかりやすいという特徴があります。そのため、労災発生時は、労災保険指定病院への受診がおすすめです。

【労災保険指定以外の医療機関の場合】

1.医療機関を受診し、医療費を全額支払う
2.請求書を準備し、作成する
3.必要書類を労働基準監督署へ提出し、労災認定を受ける
4.労災保険が給付される 

上記のように、労災保険指定以外の病院を受診した際の申請手続きは複雑です。

ここからは、労災保険指定以外の病院を受診した場合における「療養(補償)等給付」の申請フローについて具体的にご紹介します。

1.医療機関を受診し、医療費を全額支払う

労災事故が発生したら、事故内容を会社に報告したのち、早急に医療機関を受診しましょう。受診時は、労災での受診であることを伝え、被災労働者が治療費など治療にかかった全額を一旦自己負担で精算します。

このとき、労災保険制度を利用するため、健康保険証は使用できません。医療費が10割負担となるため、一時的にまとまった金額を支払うことに注意しましょう。

2.請求書を準備し、作成する

続いて、労災の補償の種類に応じて請求書を準備します。各請求書は所轄の労働基準監督署あるいは厚生労働省のホームページから入手が可能です。

療養(補償)給付の場合、業務災害であれば「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)に受診した病院の担当医師と事業主から証明をもらいます。通勤災害の場合は、様式第16号の5を使用します。

厚生労働省の「労災補償・労働保険徴収関係」のページではその他の給付の請求書や記入例が確認できますので、参考にしてください。

診断書の提出が必須な給付の場合は、医療機関を受診する際に診断書を忘れずに取得しましょう。

3.必要書類を労働基準監督署へ提出し、労災認定を受ける

完成した請求書は、必要な添付書類を添えて労働基準監督署に提出します。

労災請求書の提出後、労働基準監督署による事実確認などの調査が行われ、労災であるか否かが判断されます。請求書が受理されたからといって「労災が認められた」ということではないため注意が必要です。

4.労災保険が給付される

労災として認定されると、保険給付額が決定します。労災認定が下りた後は、労働基準監督署から被災労働者に対して、支給決定通知の交付や保険給付が支払われます。

休業補償給付、介護補償給付、障害補償給付などの申請においても、同様の流れで行います。

医師に診断書を依頼する際の注意点

労災保険が認定されるためには、担当医師による診断書あるいは証明が不可欠です。医師に診断書を依頼する際の注意点を確認しましょう。

症状を具体的に伝える

診断書に記入漏れや不備があった場合、記入のない部分の症状が審査の対象外となるだけでなく、労災認定を受けるまでに余計な時間がかかってしまうことがあります。

医師が正しく診断書を記載するためにも、怪我や病気の症状については具体的に伝えましょう。労災直後の怪我の状態を写真に撮っておいたり、症状の程度や時間をメモしておくのもおすすめです。

障害(補償)等給付の診断書の記入例は以下の通りです。医療機関においては、下記のように詳しく記入してもらいましょう。

出典:「診断書」厚生労働省

必要な検査をしてもらう

労災保険において適切な認定を受けるために、必要な検査をしてもらうことも大切です。特に、障害(補償)等給付の申請時に提出する診断書は、「後遺障害に該当するか」「適切な等級認定を受けられるか」などの審査を受けるうえで重要な書類となります。

腕や足の可動域の制限も対象で、診断書の内容によっては等級が変わり必要な補償を受けられないことも考えられます。腕や足の可動域の制限が生じている場合は、可動域に関する検査を依頼し、具体的な症状を記載してもらいましょう。

一方で、症状を具体的に伝えたり、必要な検査をしてもらったりしても、診断書の記載が不十分なことで必要な補償を受けられないこともあります。

診断書の内容に応じて「適切な認定を受けられなかった」「必要な賠償がない」といった場合には、専門家に相談しましょう。

労災のご相談は弁護士法人ブライトへ

労災の申請に診断書が必要かは、給付の種類によって異なることをご紹介しました。特に後遺障害診断書の内容は後遺障害等級の認定を左右するため、診断書の内容がとても重要です。

また、労災給付だけでは全ての損害を回復することは難しいケースもあるでしょう。できるだけ多くの損害を回復したい場合は、損害賠償請求が必要ですが、多大な労力や高い専門性が求められるため、信頼できる弁護士に相談するのが得策と言えます。

弁護士法人ブライトは、労災事故に関する経験豊富な弁護士がチームで対応いたしますので、複雑な労災手続きのサポートや専門知識の必要となる損害賠償請求も、安心してお任せいただけます。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
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