
1. 認定結果に納得がいかないあなたへ|まず知っておくべきこと
1-1. 「非該当」「等級が低い」通知を受け取ったときの不安
後遺障害認定の結果通知は、自賠責保険会社(事前認定の場合は相手任意保険会社経由)から、簡素な書面で届きます。「非該当」または「○級認定」とだけ書かれ、判断理由は別紙に2〜3行で簡潔に記載されているだけのことも珍しくありません。 長い通院期間を経て、ようやく出た結論が「非該当」だったとき、被害者の方は次のような感情を抱きます。- 「これだけ痛みが残っているのに、なぜ認められないのか」
- 「主治医が症状を書いてくれた診断書なのに、何を見て判断したのか」
- 「もう一度争えるのか、それとも諦めるしかないのか」
- 「弁護士に相談しても、結果が変わるとは思えない」
1-2. 「認定が遅い」と感じる被害者が多い理由
後遺障害認定は、自賠責損害調査事務所に申請してから結果通知まで、平均で2〜3か月、案件によっては半年以上かかります。被害者の方からは「いつ結果が出るのか連絡もない」「相手保険会社に問い合わせてもはぐらかされる」というご相談を多くいただきます。 認定が遅くなる主な理由は次のとおりです。- 提出資料に不足があり、追加照会・追加画像取得が必要となった
- 高次脳機能障害・脊髄損傷など重度案件で専門部会の審査が必要になった
- 事故態様と症状の整合性について、自賠責側で慎重な検討が行われている
- 事前認定の場合、相手任意保険会社の社内処理に時間がかかっている
1-3. 異議申立てが「逆転の現実的な手段」である理由
異議申立てが意味を持つのは、単に「もう一度審査してほしい」と訴えるからではなく、初回審査で不足していた医学的根拠を新たに追加できるからです。具体的には次のような補強が可能です。- 主治医による補足意見書(症状経過・他覚的所見の詳細)
- 追加のMRI・CT・神経学的検査の結果
- 整形外科専門医によるセカンドオピニオン
- 事故態様と受傷機転の整合性を示す医学的見解
- 日常生活動作(ADL)への支障を客観的に示す資料

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2. 異議申立ての3つのルート|どの手続きを選ぶか
後遺障害認定結果に不服がある場合、被害者には次の3つの選択肢があります。それぞれメリット・デメリットが異なり、案件の状況によって最適なルートが変わります。2-1. ルート①:自賠責保険会社への異議申立て
もっとも一般的で、最初に検討すべきルートです。認定結果を出した自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構)に対し、追加資料を添えて再審査を求めます。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 自賠責保険会社(事前認定なら相手任意保険会社経由、被害者請求なら自賠責保険会社へ直接) |
| 費用 | 無料(医師意見書・追加検査費用は別途実費) |
| 回数制限 | 原則として制限なし(ただし新たな資料がなければ再審査されない) |
| 期間目安 | 申立てから結果通知まで2〜4か月 |
| 時効 | 後遺障害部分の損害賠償請求権の消滅時効(症状固定から5年)に注意 |
2-2. ルート②:自賠責保険・共済紛争処理機構への申立て
自賠責への異議申立てでも結果に納得できなかった場合、第三者機関である「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請ができます。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 自賠責保険・共済紛争処理機構 |
| 費用 | 無料 |
| 回数制限 | 同一事案につき1回のみ |
| 期間目安 | 申立てから調停結果まで3〜6か月 |
| 判断主体 | 医師・弁護士・学識経験者で構成される紛争処理委員会 |
2-3. ルート③:訴訟(裁判所による判断)
自賠責の判断にこだわらず、損害賠償訴訟の中で裁判所に直接「後遺障害に該当する」と判断してもらうルートです。自賠責の認定結果は裁判所を法的に拘束しないため、自賠責では非該当でも、訴訟で14級・12級相当と認められる事例があります。| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 地方裁判所(または簡易裁判所) |
| 費用 | 印紙代・郵券・弁護士費用(LACで対応可能なケースが多い) |
| 期間目安 | 提訴から判決まで1年〜2年程度 |
| 判断主体 | 裁判官(医療鑑定が行われる場合あり) |
2-4. 3ルートの使い分け|順序の原則
実務上は次の順序で検討するのが原則です。- ステップ1:まず自賠責への異議申立て(ルート①)で追加資料を出して挑む
- ステップ2:それでも納得できなければ紛争処理機構(ルート②)に申立て
- ステップ3:賠償金全体に争点が広がっている場合は訴訟(ルート③)で一括解決

3. 異議申立てが認められるための立証ポイント
異議申立ては「気持ちを書き連ねる」だけでは結果が変わりません。初回審査で何が不足していたかを医学的に特定し、その不足を埋める客観的資料を揃えることが核心です。3-1. 立証ポイント①:他覚的所見(画像・神経学的検査)
むち打ち(頚椎捻挫)・腰椎捻挫など神経症状系の後遺障害において、14級9号(局部に神経症状を残すもの)または12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の認定を分けるのは、他覚的所見の有無です。- MRI画像:椎間板ヘルニア・神経根圧迫所見の有無
- 神経学的検査:腱反射、徒手筋力検査(MMT)、知覚検査、スパーリングテスト、ジャクソンテスト等
- 筋萎縮の周径測定:健側との左右差
- 可動域測定:他動・自動・主要運動の角度
3-2. 立証ポイント②:症状経過の連続性
自賠責の審査では、事故直後から症状固定までの症状の連続性が重視されます。「事故直後は痛みがなかったのに数か月後に出てきた」「途中で通院が空いた期間がある」「症状が日によって変動している」といった経過は、初回審査で不利に働きやすい要素です。 異議申立てでは、診療録(カルテ)を取り寄せ、症状の継続性・一貫性を時系列で再構成します。通院記録に記載のない自覚症状についても、主治医が患者から聴取した内容として補足意見書に記載してもらうことで、症状経過を補強できます。3-3. 立証ポイント③:事故態様と受傷機転の整合性
事故の衝撃の大きさ・受傷機転と、残存症状の医学的な整合性が問われます。「軽微な追突で大きな後遺障害は出にくい」という経験則が初回審査で不利に働いた場合、車両損傷写真・修理見積・ドライブレコーダー映像などで事故衝撃の大きさを立証し、医学的に整合性のある受傷機転を主治医意見書で説明することが有効です。3-4. 立証ポイント④:日常生活への支障(ADL)
痛み・しびれが日常生活にどの程度の支障を与えているかは、本人陳述書・家族の陳述書で具体化します。「朝起きるときに首が痛くて起き上がれない」「重い物が持てなくなり仕事を変えた」「子どもを抱き上げられない」といった具体的エピソードを時期・頻度・程度とともに記録することで、症状の実態が伝わりやすくなります。
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4. 後遺障害診断書の補強|主治医連携が逆転のカギ
4-1. なぜ後遺障害診断書が「逆転のカギ」なのか
後遺障害認定は、自賠責損害調査事務所が提出された書面のみで判断します。被害者ご本人が直接審査担当者に症状を訴える機会はありません。つまり、後遺障害診断書の記載内容がすべてです。 初回が「非該当」となるケースの多くは、後遺障害診断書が次のような状態です。- 自覚症状欄が「頚部痛」「腰痛」など2〜3語で簡潔に記載されている
- 他覚症状および検査結果欄が空欄、または「特記なし」と記載されている
- 画像所見の参照記載が乏しい
- 「症状固定」とだけ書かれ、今後の症状残存についての見通しが書かれていない
4-2. 主治医連携の進め方
主治医との連携で重要なのは、医師の専門性とプライドを尊重しながら、被害者として伝えるべき症状を漏らさず伝えることです。具体的なステップは次のとおりです。- 事前面談の依頼:後遺障害診断書作成前に時間をいただき、症状を整理して伝える
- 症状一覧表の持参:時期・部位・頻度・強度・誘因を整理して書面で渡す
- 検査希望の伝達:MRI・神経学的検査が未実施なら依頼
- 診断書のドラフト確認:可能であれば作成中の診断書を一度確認させてもらう
- 追加意見書の依頼:異議申立て段階では「症状経過と画像所見の医学的整合性」について別途意見書を依頼
4-3. ブライトの「診断書事前チェック」運用
弁護士法人ブライトでは、後遺障害診断書を提出前に弁護士・パラリーガルで内容をチェックする運用を取っています。チェック観点は次のとおりです。- 自覚症状が等級基準に届く具体性で記載されているか
- 他覚的所見・神経学的検査結果が等級判断に必要な要素を満たしているか
- 画像所見との整合性が文面上明確か
- 「症状固定」の記載に矛盾がないか(治療継続の余地が残っていないか)
5. 自分でできる準備と弁護士介入のメリット
5-1. 被害者ご自身でできる準備
異議申立てを検討する段階で、被害者ご自身ができる準備は次のとおりです。- 結果通知書・別紙の保管:認定理由が書かれた書面は弁護士相談時の必須資料
- 診療録・画像の取り寄せ:通院した医療機関に診療録(カルテ)・画像CD-Rの開示請求
- 症状日記の作成:現在の症状・日常生活への支障を時系列で記録
- 事故関係資料の整理:交通事故証明書、車両損傷写真、ドラレコ映像、実況見分調書
- 収入関係資料の整理:逸失利益算定のための源泉徴収票・確定申告書
5-2. 弁護士介入のメリット
異議申立て段階で弁護士が介入する主なメリットは次のとおりです。- 不認定理由の医学的分析:何が不足しているかを特定し、補強の方向性を立てる
- 事前認定→被害者請求への切替:相手保険会社から資料を引き取り、被害者請求として再申請
- 主治医面談の同席・依頼書作成:医師に依頼すべき検査・意見書の内容を整理
- セカンドオピニオン医療機関の紹介:必要に応じて協力医・専門医を紹介
- 異議申立書の起案:医学的論点と法律的論点を統合した申立書を作成
- 紛争処理機構・訴訟への戦略立案:最適なルートと順序を判断
- 後遺障害以外の損害項目との一括整理:慰謝料・逸失利益・休業損害をまとめて裁判基準で交渉
5-3. ブライトの「被害者請求でコントロール」原則
ブライトでは、後遺障害申請を原則として被害者請求で進めます。事前認定で進行中の案件であっても、ご依頼いただいた時点で相手任意保険会社から資料を引き取り、被害者請求に切り替えることで、提出資料を弊所側で完全に把握・組立てできる体制を作ります。 この方針は、Slackでも「事前認定中の相保から資料を引き取る」「認定過程の資料を弊所で把握し最善の結果を目指す」と繰り返し言及されている、ブライトの一貫した実務姿勢です。
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6. 異議申立てにかかる期間と費用の目安
6-1. 期間の目安
| 段階 | 期間目安 |
|---|---|
| 弁護士相談〜方針決定 | 初回相談1〜2回(2〜4週間) |
| 診療録・画像取り寄せ・主治医意見書取得 | 1〜3か月 |
| 異議申立書作成・提出 | 2〜4週間 |
| 自賠責審査(再審査) | 2〜4か月 |
| 合計(自賠責への異議申立て) | 4〜8か月 |
| 紛争処理機構申立て(追加段階) | 3〜6か月 |
| 訴訟(追加段階) | 1〜2年 |
6-2. 費用の目安
費用は次の3項目に分かれます。- 実費:診断書料・意見書料・画像CD-R代・カルテ開示手数料(合計数万円〜10万円程度)
- 弁護士費用:着手金・報酬金(事務所によって体系が異なる)
- セカンドオピニオン受診料:必要に応じて
7. ブライトの逆転事例|事前認定→被害者請求切替で14級獲得
※以下は実案件の特定を避けるため属性・経過を抽象化しています。事例①:事前認定で非該当→被害者請求切替で14級9号獲得
- 属性:40代男性、バイク運転中の追突被害、LACあり
- 経過:症状固定後、相手保険会社が事前認定で申請したところ「非該当」の結果
- 当方対応:相手保険会社から資料を引き取り、被害者請求に切替。診療録を取り寄せて症状経過を再整理し、主治医に追加意見書を依頼。MRI画像を専門医にレビューしてもらい、神経根圧迫所見を補強
- 結果:異議申立てにより14級9号(局部に神経症状を残すもの)を獲得。後遺障害慰謝料・逸失利益が新たに計上され、賠償総額が大幅増
- ポイント:「認定過程の資料を弊所で把握し最善の結果を目指す」という方針が結実した代表例
事例②:14級認定後の異議申立てで12級13号への上方変更
- 属性:50代女性、停車中の追突被害、LACあり
- 経過:被害者請求で14級9号は獲得したものの、症状の重さからすると12級相当ではないかとの相談
- 当方対応:筋萎縮の周径測定・神経学的検査を追加実施し、画像上の神経根圧迫所見を医学的に詳細に説明する主治医意見書を取得。日常生活への支障についてご本人・ご家族の陳述書を作成
- 結果:異議申立てにより12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)を獲得。逸失利益の労働能力喪失率が5%→14%に上方修正され、賠償総額がさらに増額
- ポイント:14級と12級の境界線である「他覚的所見の医学的説明」を徹底的に補強した
事例③:認定が遅延していた重度案件の進捗管理
- 属性:30代男性、交差点事故、高次脳機能障害の疑い、LACあり
- 経過:事前認定で申請後、半年以上経過しても結果通知なし。相手保険会社からの説明も曖昧
- 当方対応:被害者請求に切替えたうえで、自賠責保険会社に直接進捗を確認。専門部会での審査が継続中であることが判明し、必要な追加資料(神経心理学的検査結果・家族の介護記録)を能動的に提出
- 結果:結果通知までの期間を短縮し、想定等級を獲得
- ポイント:被害者請求への切替は、認定結果だけでなく「進捗管理の主導権」を取り戻す意味でも有効
担当弁護士体制について
ブライトでは、後遺障害異議申立て案件は次の体制で対応しています。- 受任判断・所内方針決定:代表 和氣良浩弁護士
- 実働主力(主治医連携・申請書類作成・自賠責対応):松本洋明弁護士
- 重度案件・訴訟対応の二次決裁:笹野皓平弁護士
- パラリーガル体制:ヒアリング・診断書チェック・自賠責照会・進捗管理を専門スタッフが担当
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ブライトの強み|提携医・岡田昌浩医師との連携で医学的根拠を補強
後遺障害の異議申立てで結果を出す決め手は、「症状を裏付ける医学的根拠を、いかに認定基準に沿った形で揃えられるか」です。診断書の記載が薄い、必要な検査が抜けている、自覚症状が伝わっていない——こうした弱点を放置したままでは、何度申立てをしても結論は変わりません。
弁護士法人ブライト 提携医
岡田 昌浩 医師(整形外科専門医)
所属:堺市立総合医療センター
2007年 近畿大学医学部卒業。整形外科専門医取得後、大阪府立中河内救命救急センター、福山市民病院、大阪府三島救命救急センターを経て、現在は堺市立総合医療センターで救命医として勤務。多発外傷・骨折治療が専門。
弁護士法人ブライトでは、整形外科専門医である岡田昌浩医師を提携医にお迎えし、後遺障害の医学的論点を一緒に検討できる体制を整えています。とくに整形外科領域(骨折・関節障害・脊椎損傷・むち打ち等)の異議申立てでは、画像所見の読み込み、追加検査の必要性、医療意見書の作成方針までを医学的視点から検討できるため、初回の事前認定で漏れていた論点を補強できる可能性が高まります。
- 画像所見(MRI・CT・XP)の再評価と追加撮影の検討
- 神経学的検査・整形外科的テストの追加実施提案
- 症状の経過と治療内容を踏まえた医療意見書の作成
- 主治医への診断書追記依頼の文案サポート
「等級が低くて納得いかない」「非該当の理由が腑に落ちない」という段階で一度ご相談いただければ、医学的に補強できる余地があるかどうかを率直にお伝えします。
8. 後遺障害認定に納得できないなら、まずブライトへご相談ください
後遺障害の認定結果は、受け取った瞬間に確定するものではありません。「非該当」「等級が低い」「結果が遅い」――いずれも、適切な追加資料と医学的補強で結果が変わる可能性のあるテーマです。重要なのは、結果通知から漫然と時間が経過する前に、方針判断ができる弁護士に相談することです。 弁護士法人ブライトは、交通事故被害者救済を専門とし、後遺障害申請は原則として被害者請求で自らコントロールする方針を貫いています。事前認定で出た不本意な結果を、被害者請求への切替+異議申立てで覆した実績を多数蓄積しています。 初回相談では、お手元の結果通知書・診断書をもとに、次の点をその場でご説明します。- 不認定(または低い等級)の理由分析
- 異議申立てで結果が変わる可能性の見通し
- 3つのルート(自賠責・紛争処理機構・訴訟)の最適な順序
- 必要となる追加検査・主治医意見書の内容
- 期間と費用のシミュレーション(LAC利用可否を含む)
▼ 後遺障害の異議申立てに関するご相談はこちら ▼ 弁護士法人ブライト 交通事故被害者救済チーム
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ご相談はこの弁護士が対応します
本記事のテーマに関するご相談には、以下の弁護士チームが対応いたします。それぞれの専門領域を活かし、ご依頼者様にとって最適な解決を目指します。
松本 洋明 弁護士
交通事故部の担当弁護士。過失割合から人身傷害保険の交渉まで、後遺障害等級の獲得にも注力。弁護士歴15年・元損保側代理人として、年間100件以上の交通事故案件を担当しています。
プロフィール詳細




