「症状はこれだけ重いのに、後遺障害等級が想定より低い等級でしか認められなかった」「障害補償給付の不支給(非該当)決定が届いた」「主治医に書いてもらった診断書の内容が労基署にきちんと評価されていない」――労災の後遺障害認定をめぐる不満は、被災労働者から最も多く寄せられる相談のひとつです。
労災の後遺障害等級は、1級から14級までの14段階に分かれており、等級ひとつ違うだけで給付額(障害補償一時金・年金)に大きな差が出ます。障害等級第1級〜第7級では障害補償年金として継続的に支給されますが、第8級〜第14級では一時金の支給となり、生涯にわたる経済的補填の総額が大きく変わります。
結論から申し上げると、労災の後遺障害認定も「絶対」ではなく、再審査請求・行政訴訟で覆る可能性があります。ブライトでも、当初の認定を覆して上位等級を獲得した事例が複数あります。本記事では、等級認定の仕組みと、不満のある決定を覆すための具体的なアプローチを解説します。
労災の後遺障害等級に不満があるときの対処法は、大きく2つのケースに分かれます。①「非該当」と判断され、そもそも等級が認定されなかった場合と、②等級は認定されたものの、症状の重さに見合わない「想定より低い」等級だった場合です。いずれのケースでも、決定通知書に記載される認定理由はごく簡潔で、「何を主張すれば結果が変わるのか」が本人には分かりにくいという共通の悩みがあります。本記事では、この2つのケースに共通する不服申立ての具体的な進め方を、期限・書式・実務上のポイントまで踏み込んで解説します。なお、後遺障害等級の基準そのものや給付額・会社への損害賠償の全体像は、柱記事「労災の後遺障害等級と補償金額の完全ガイド」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

1. 「労災の後遺障害等級が低い」と感じる原因
1-1. 労災の後遺障害認定プロセス
労災の後遺障害認定は、症状固定後に被災労働者が障害補償給付請求書(様式10号)と後遺障害診断書を労基署に提出することで開始されます。流れは次のとおりです。
- 主治医による後遺障害診断書の作成
- 労基署への請求書・診断書の提出
- 労基署の地方労災医員(労災協力医)による医学的審査
- 必要に応じて被災者本人の面談・追加検査
- 等級認定または非該当の決定
- 障害補償一時金または年金の支給
このうち外部から見えにくいのが、「地方労災医員がどのような医学的判断を下したか」です。決定通知書には等級と障害認定基準の該当条文が記載されるのみで、医学的論拠の詳細は明らかにされません。
1-2. 等級が低く出る・非該当になる典型パターン
- 後遺障害診断書の記載不足:症状の経過・残存症状・他覚的所見が十分に記載されていない
- 画像所見の引用不足:MRI・CT・レントゲン等の客観的画像所見が後遺障害診断書に反映されていない
- 既往症との切り分けが不十分:既存疾患との関係で「業務との因果関係が不明」とされる
- 症状固定時期が早すぎる:十分な治療を受ける前に症状固定とされた
- 高次脳機能障害の評価軸が複数あって取りこぼされる:認知障害・人格変化・行動異常を網羅した評価がされていない
- 身体機能障害の評価が手薄:可動域制限・筋力低下・しびれ等の評価が不足
- 労災独自の認定基準と自賠責基準の混同:自賠責の後遺障害認定とは別の労災独自の判断基準がある
共通するのは、「主治医に書いてもらった後遺障害診断書」が労基署の認定に必要な医学的観点を網羅しきれていないという構造的な問題です。

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2. 等級認定が出る前に|後遺障害診断書を補強する
2-1. 後遺障害診断書を労基署に提出する前に弁護士チェック
ブライトでは、「障害給付の診断書は、労基署に提出前に弊所までお送りください」と依頼者に運用しています。提出後では遅く、提出前にチェックして主治医に追記を依頼する手順が重要です。
- 残存症状の項目漏れがないか(高次脳機能障害なら認知・行動・人格の各軸)
- 他覚的所見の記載があるか(画像所見・神経学的検査・筋電図等)
- 既往症がある場合、既存障害と業務起因の障害が明確に切り分けられているか
- 労災固有の評価軸(障害等級認定基準)に沿った記載になっているか
- 労働能力喪失への影響に関する記載があるか
2-2. 主治医への追記依頼の具体的手法
ブライトの実務では、「カルテに書かれているはずなので、診断書の追記をご相談しましょう」「MRIやCTの画像所見があれば書いてもらった方がいい」と主治医に具体的に依頼する手順を定型化しています。
- カルテ記載と診断書記載の突合チェック(カルテにあるが診断書にない記載を抽出)
- 画像所見の引用(放射線科読影レポートの取り寄せと診断書への反映依頼)
- 必要に応じて他科の意見書取得(整形+脳神経+精神科等)
- 専門医意見書(主治医とは別の専門医による意見)
主治医にとっては診断書の追記は手間ですが、依頼の仕方や必要資料の準備によって負担を最小化できます。これが弁護士の腕の見せ所です。後遺障害診断書に何を書いてもらうべきかは症状によって大きく異なります。書式の見方・記載チェックポイントの詳細は姉妹記事「労災の後遺障害診断書とは|書式・もらい方・記載不備で等級が下がる理由」で解説しています。
2-3. 症状固定時期の主導権を主治医側に置く
労基署側から「そろそろ症状固定では」と打診されることがありますが、症状固定時期は主治医の判断が原則です。十分な治療を受けないまま症状固定とすると、残存症状の評価が低くなり、結果として等級が下がる原因になります。
ブライトでは、症状固定時期について労基署任せにせず、主治医と相談しながら適切なタイミングを見極める運用を取っています。

3. 等級認定後に不満があるとき|審査請求・再審査請求・取消訴訟の実務
3-1. 不服申立ての3段階とそれぞれの期限
労災の後遺障害等級決定・非該当決定に不服がある場合、次の3段階の不服申立て制度が用意されています。いずれも期限を過ぎるとその段階での申立てができなくなるため、決定通知書を受け取ったら、まず日付を確認することが最初の一歩です。
| 段階 | 提出先 | 期限(起算点) |
|---|---|---|
| 第1段階:審査請求 | 労働者災害補償保険審査官 | 原処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内 |
| 第2段階:再審査請求 | 労働保険審査会 | 審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内 |
| 第3段階:取消訴訟 | 地方裁判所 | 裁決があったことを知った日から6ヶ月以内(または裁決の日から1年以内) |
根拠:労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条・第38条、行政事件訴訟法第14条
なお、労災保険法は「取消訴訟は、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない」と定めており、法律上は再審査請求を経なくても訴訟提起は可能です。ただし実務では、医学的な争点を審理の場で整理し尽くすために、再審査請求まで先に行うのが一般的です。
3-2. 第1段階|審査請求で結果を動かすために
審査請求は、決定通知書に記載された「原処分」の内容と不服の理由を明らかにした審査請求書を、労働者災害補償保険審査官に提出することから始まります。
- 審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定が出ない場合、審査官が請求を棄却したものと「みなして」再審査請求に進むことができます(みなし棄却)。決定を待ち続ける必要はありません。
- 審査請求で結果を見直してもらうには、初回申請時に不足していた医学的所見や事実関係を新たに積み増す必要があります。同一内容の書類をそのまま再提出しても、判断が変わることは期待しにくいのが実情です。
3-3. 第2段階|再審査請求で判断が動きやすい理由
労働保険審査会(再審査請求の判断機関)は原則3名の合議体(重要な事案では委員全員による合議体)で審理します。第1段階の審査請求よりも手続きが充実しており、複雑な医学判断を要する事案ではここで判断が覆る余地が比較的大きいとされています。
- 再審査請求は文書でしなければなりません
- 審査会は必要に応じて審査会が指定する医師の診断を命じることができ、専門医の関与を得られる可能性があります
- 意見陳述の機会があり、審査長の許可を得て原処分をした行政庁に質問することも可能です
- 新たな主治医意見書・専門医意見書、追加検査結果(神経心理学的検査・脳血流SPECT・電気生理学的検査等)、本人・家族の陳述書(日常生活上の支障・労働能力への影響)、同種事案の裁判例の引用などを、この段階で追加提出します
3-4. 第3段階|取消訴訟という選択肢
再審査請求の裁決にも納得できない場合、地方裁判所に処分の取消しを求めて出訴できます。出訴期間は裁決を知った日から6ヶ月(または裁決の日から1年)で、これを過ぎると原則として提起できません。訴訟では、双方の医学的主張を裏付ける鑑定・専門家意見が重要な争点になることが多く、事前の審査請求・再審査請求の段階でどれだけ医学的資料を積み上げてきたかが影響します。
3-5. 調査復命書の開示請求で論点を特定
再審査請求・取消訴訟の準備にあたっては、個人情報保護法に基づき労働局に対して「保有個人情報開示請求」を行い、調査復命書を取り寄せることが実務上不可欠です。
- 地方労災医員がどの医学資料に基づいて意見を述べたか
- カルテ・画像所見が十分に検討されたか
- 適用された障害等級認定基準
- 本人面談での所見記載
これにより、「どこの医学的評価を覆せば等級が上がるか」が明確になります。漠然とした不服申立てではなく、ピンポイントの反論が可能になります。
3-6. 「画像に異常なし」でも諦めない|新証拠の重要性
「MRIで異常は見つかりませんでした」と言われた瞬間、多くの方は「もう覆らない」と諦めてしまいます。しかし画像所見(MRI・CT等)に明らかな異常がないことは、それだけで等級が確定することを意味しません。神経心理学的検査(記憶力・注意力等を数値化する検査)、脳血流検査(SPECT)、脳波検査、都道府県の高次脳機能障害支援センター等の公的機関による判定書類——こうした客観的な資料を組み合わせることで、当初「非該当」「低い等級」とされた症状が、再審査請求の段階で正当に評価し直されることがあります。「画像に写らない症状は認められない」という思い込みこそ、再審査請求で最も覆しやすい誤解です。
ブライトの判断基準
労働基準監督署から届いた決定通知書に、強い不信感や怒りを感じる方は少なくありません。「調査が不十分だったのではないか」「事実を歪めて評価されたのではないか」——その感情は当然のものです。しかし審査請求・再審査請求で結果を動かすには、その不信感を「法的に主張できる具体的な事実」に絞り込む作業が欠かせません。
「ブライトは『非該当』『低い等級』という決定をそのまま受け止めない。専門家の力を借りてでも、正当な等級を取りに行く。」
これが、当法人が異議申立て事案で一貫して大切にしている考え方です。
なお、弁護士費用特約がなく、相手方に請求できる事案でもない場合(自損事故等)は、弁護士費用が受け取れる補償を上回ってしまう「費用倒れ」のリスクがあります。当法人では、その見込みについても初回相談時に率直にお伝えしています。

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4. ブライトの実例|労災後遺障害の等級獲得・逆転事例
事例A:60代男性/中小企業勤務(高次脳機能障害5級獲得)
業務上の高血圧脳症によるとみられる高次脳機能障害+癲癇+身体機能障害の重度残存症状が出現したケースです。当初の労基署判断では症状の評価が不十分で、等級も低位のものしか認定されない方向でした。
ブライトでは、まず労働局への保有個人情報開示請求で調査復命書を取り寄せ、認定根拠資料一式を検証。地方労災医員の意見が、高次脳機能障害の認知障害だけを評価し、癲癇発作・身体機能障害の網羅的評価がなされていないことを特定しました。
主治医とのやりとりで後遺障害診断書の補強(脳症・癲癇・画像所見の追記)を実施。認知機能・行動・人格・身体機能の各軸を網羅した医学評価を整備し、最終的に後遺障害5級相当の認定を獲得しました。
並行して、症状固定後の会社からの「部署変更・給与変更辞令」に対し、復職せず退職する方針で対応。会社の安全配慮義務違反追及にも展開しました。
事例B:50代男性/製造業勤務(下肢骨折・等級獲得後の差額賠償)
業務中に重機に巻き込まれて下肢を骨折し後遺障害認定を受けたものの、等級内訳について依頼者・ご家族が不満を持っていたケースです。
ブライトでは、可動域制限・筋力低下・しびれの評価不足を指摘し、主治医による補充意見書を取得。再審査請求は要しないと判断したものの、会社賠償(安全配慮義務違反)の段階で労災給付ではカバーされない逸失利益・慰謝料・近親者慰謝料を上乗せ請求し、賠償の総額を確保しました。
事例C:30代女性/介護職(腰部障害・非該当からの逆転)
移乗介助で腰部を負傷し、症状固定後の障害補償給付請求で当初「非該当」とされたケースです。神経学的所見と画像所見の不一致が理由でした。
ブライトでは、開示請求で得た調査復命書を分析し、地方労災医員がカルテ記載の神経症状を十分に評価していないことを特定。主治医に対し、神経症状に関する追加意見書の作成と、画像所見との突合説明を依頼しました。
再審査請求段階で14級相当の認定を獲得。その後、施設側の安全配慮義務違反(夜勤帯の人員配置・移乗介助マニュアルの不備)による損害賠償請求にも展開しています。
これら3つの事例に共通するのは、等級認定(または非該当からの逆転)は、その先にある会社への損害賠償請求の「土台」になっているという点です。労災保険から受け取れる補償(障害補償給付・年金)には慰謝料が含まれていません。等級が確定して初めて慰謝料・逸失利益の金額を計算できるようになり、会社への請求(安全配慮義務違反・使用者責任)に進むことができます。等級認定はゴールではなく、賠償請求のスタートラインです。
| Before(決定通知を受け取った直後) | After(ブライトに依頼後) |
|---|---|
| 「非該当」の通知を見て「もう終わりだ」と感じ、労基署への不信感だけが募っていた。 | 調査復命書の開示請求で論点を特定し、再審査請求で不足していた医学的所見を補強。正当な等級認定を獲得した。 |
| 等級は出たものの、「この金額で今後の生活をやっていけるのか」という不安が消えなかった。 | 等級確定を土台に会社への損害賠償請求へ展開。労災保険ではカバーされない慰謝料・逸失利益を上乗せ請求できた。 |
※金額・結果は事案ごとの個別事情により異なり、同様の結果を保証するものではありません。
5. ブライトの強み|後遺障害認定獲得のためのノウハウ
5-1. 後遺障害診断書の事前チェック・補強
「障害給付の診断書は労基署提出前に弊所まで」を運用ルール化。カルテとの突合・画像所見の引用・労災固有の評価軸への対応を実施し、最初の診断書段階で勝負を決める設計です。
5-2. 主治医連携
主治医への追記依頼の手順、専門医意見書の取得ルート、画像鑑定の依頼先などを所内で共有。医師の負担を最小化しつつ、認定に必要な医学的記載を確保します。
5-3. 調査復命書の保有個人情報開示請求
労働局への開示請求書テンプレ、依頼者向け案内文、郵送と窓口の両運用までマニュアル化。認定根拠資料を取り寄せて自ら検証する手法を標準化しています。
5-4. 再審査請求での逆転実績
第1段階の審査請求では覆らなかった事案を、第2段階の労働保険審査会で逆転獲得した実績があります。追加証拠の戦略的提出と公開審理での口頭意見陳述を組み合わせます。
5-5. 労災給付+会社責任追及の二本立ての請求
後遺障害等級獲得後は、会社の安全配慮義務違反による損害賠償請求に展開。労災給付ではカバーされない慰謝料・逸失利益の差額・将来介護費・近親者慰謝料を取り戻します。
5-6. 着手金ゼロ・実費予納金のみで労災給付請求を引受け
労災給付請求(認定獲得・等級認定)は着手金ゼロ・実費予納金のみで受任。経済的に追い詰められた段階でも初期費用の心配なく依頼可能です。
5-7. 弁護士役割分担による品質確保
ブライトでは、労災事案について複数の弁護士による役割分担体制を採っています。
- 笹野皓平弁護士(パートナー):訴訟担当。難件・訴訟移行案件の二次決裁および法廷対応
- 有本 喜英弁護士:建設・製造業の労災事案を中心に、現場知見を踏まえた実務指揮。医学的証拠の収集・主治医対応・労基署対応・会社との交渉実務
役割分担により、判断と実働、交渉と訴訟、業界別の専門知見を多層的にカバーします。一人の弁護士が抱え込んで遅延・見落としが生じるリスクを防ぐ体制です。
5-8. 住所秘匿運用
会社とのトラブルや家庭事情で住所を相手方に知られたくない場合、茶封筒・差出人名のみ・郵便局留めの郵送運用に対応します。
お問い合わせ、相談は無料です
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6. こんな方は今すぐ弁護士相談を
- 労災後遺障害の認定通知が届き、等級に納得できない
- 「非該当」決定が届いた
- 3ヶ月の審査請求期限が迫っている
- 主治医に後遺障害診断書を書いてもらう前で、何を書いてもらうべきか分からない
- 高次脳機能障害・脳症・癲癇など、評価軸が複雑な後遺障害がある
- 労基署から「症状固定」と言われたが、まだ治療効果がある気がする
- 労災等級は出たが、会社にも損害賠償を請求したい
不服申立ての期限は厳格です。後遺障害認定通知を受け取ったら、まずは無料相談で対応方針を確認することをおすすめします。
7. ご相談から受任までの流れ
- お電話・LINE・LPフォームからご連絡
- パラリーガルが事案概要・現在の進捗を簡単にヒアリング(約15分)
- 担当弁護士による無料相談(オンライン可・約30〜60分)
- ご依頼の場合は委任契約、即日で開示請求書・主治医依頼書の準備に着手
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(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。また、お問い合わせいただいた事案について、SMSで回答させていただく場合がございますので、予めご了承ください。)
8. ご相談時にお手元にあると話が早い書類
- 労災後遺障害の認定通知書(または実施した障害補償給付請求書類)
- 後遺障害診断書(主治医が作成したもの)
- 診療情報提供書・カルテ写し(取り寄せ済みの場合)
- MRI・CT・レントゲン等の画像データ・読影レポート
- 労災給付の支給決定通知(療養補償・休業補償等)
- 会社からの通知書・労働条件通知書
- 事故・発症の経緯メモ(時系列)
9. まとめ
労災の後遺障害等級は、提出する後遺障害診断書の内容と、提出後の不服申立て対応で結果が大きく変わります。「非該当」「等級が低い」と決定されても、再審査請求・行政訴訟で覆る可能性があり、ブライトでも逆転獲得の実績が複数あります。
カギとなるのは、調査復命書の開示請求で認定根拠を特定し、主治医・専門医と連携して医学的証拠を補強することです。さらに、認定獲得後は会社責任追及に展開し、労災給付ではカバーされない慰謝料・逸失利益の差額を取り戻す道筋もあります。
不服申立ての期限は厳格で、最初の不支給・低位認定の通知を受け取った時点から動き出さなければ間に合いません。「この等級では生活できない」と感じた段階で、まずは無料相談をご利用ください。弁護士法人ブライトは、後遺障害等級獲得から会社責任追及まで、一貫した戦略で被害者・ご家族を支援します。
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参考文献
本記事の作成にあたり、以下の専門書籍・行政資料・法令を参照し、記載内容の正確性を確認しています。
- 加藤久道『後遺障害の認定と異議申立』(※自賠責保険における後遺障害の異議申立て実務を扱う専門書です。同書でも「自賠責保険における後遺障害等級認定は、労災保険に準拠する」と整理されており、後遺障害診断書の記載内容が結果を左右する構造や、神経症状(12級・14級)の認定基準の考え方は、労災の等級認定にも共通します)
- 労災サポートセンター『障害認定必携』第17版
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第8条・第38条・第39条
- 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第38条・第40条
- 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条
- 厚生労働省「障害(補償)等給付の請求手続」
※書籍の記述を要約・転載するものではなく、公表されている制度・法令の正確性確認のために参照しています。
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笹野 皓平 パートナー弁護士
労災事案の訴訟・難件の主担当。過労死・過労うつ(精神疾患)・脳心臓疾患労災・死亡労災の遺族補償と会社責任追及・重度後遺障害(5級以上)認定を一貫して担当。
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