倒産の基礎知識

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「免責」(めんせき)って何?破産とは違う?

「免責」(めんせき)という言葉を聞いたことのある方は、多くないと思います。

しかし、破産・倒産を考えている方(会社の代表者なども含みます。)は、「免責」(めんせき)という制度を知っておく必要があります。この制度を理解していないと、破産・倒産を円滑に進めることすらできない可能性があります。

以下、破産・倒産に強い専門弁護士が、徹底解説します。

「免責」(めんせき)とは何ですか?

「免責」(めんせき)とは、破産者を債権者による追及から解放することで、破産者の経済的再生(リスタート)を図る手続・制度です。法律上、破産手続そのものとは別の手続である点が重要です。

個人の破産者(会社の代表者なども含みます。)は、破産しただけでは、債務(借金)を返済する責任を免れることはできないのです。負っていた債務(借金)を法律上返済する責任がなくなるためには、破産手続を申し立てるだけでなく、破産裁判所から免責を許可する旨の決定(免責許可決定)をもらう必要があります。

実際、破産法は、「個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第4項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。」(破産法第248条第1項)等と定めています。

現実には、個人で破産を考える方は、債務(借金)を返済する責任を免れることを目的としているケースがほとんどですから、この免責許可決定を得ることが重要となります。

破産をすれば、「免責許可決定」を必ず受けられるのですか?

いいえ、破産をしても「免責許可決定」を得られない場合があります。

「免責許可決定」を得られない場合

破産法は、免責許可決定の要件等を定めており、「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由のいずれにも該当しない場合には免責許可の決定をする旨定めています(破産法第252条1項)。

上記「免責不許可事由」の例としては、債務(借金)を負った理由が浪費やギャンブルであることや、破産手続の中でわざと債権者を正しく申告しなかったり、財産を隠したり、破産管財人の調査に虚偽の回答をしたりしたことなどが挙げられます。

「免責不許可事由」があった場合は、免責は認められないのでしょうか?

いいえ、必ずしもそういうわけではありません。

「裁量免責」(さいりょうめんせき)について

仮に「免責不許可事由」があった場合でも、裁量によって免責が許可される余地があります。これは「裁量免責」(さいりょうめんせき)と呼ばれています。破産法上、免責不許可事由があった場合でも、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」(破産法第252条2項)とされているのです。

「裁量免責」に関する基準は、極めて抽象的であり、特に一般の方にとっては明らかではありません。どういった場合に上記「裁量免責」が認められるかについては、事案ごとにも異なりますので、我々弁護士にご相談ください。「免責不許可事由」があると思った場合でも、諦めずにまずはご相談いただくことが大切です。

「免責不許可事由」がある場合でも、依頼することはできますか?

はい、可能です。実際に「免責不許可事由」がある方でも、我々が受任し、問題なく免責許可決定を得られたケースが多数あります。

破産や「免責」制度にも精通した「倒産事件専門部」を擁するブライトへご相談ください

破産・倒産事件に関する初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。相談後、仮に受任した場合の弁護士費用等についても、詳細にご説明させていただきます。

我々は、破産や「免責」制度にも精通した「倒産事件専門部」を擁しており、裁判所から選任されて「破産管財人」として免責に関する意見を多数出している弁護士も所属しています。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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倒産担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-577(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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