「会社が破産したら、代表取締役も破産しないといけない」
「会社の破産と代表取締役の破産とは、常にセットである」
と考えている方は、少なくありません。
もっとも、このことは本当に正しいのでしょうか?世間的には正確な情報がきちんと共有されていない可能性があります。
そこで、以下では、破産・倒産に強い弁護士が解説します。
会社(法人)と代表取締役(個人)とは、別々に権利を有したり、義務を負ったりする?
そもそも、法的に会社(法人)と代表取締役(個人)とは、別々に権利を有したり、義務を負ったりすることが認められています。このことを、別々の権利義務の主体であるなどともいいます。
たとえば、会社(法人)が事業資金1000万円を金融機関から借りたとしても、その1000万円の借入債務を代表取締役(個人)が別途保証するなどしない限り、代表取締役(個人)が会社(法人)の借入債務(と同様の債務)を負ったり、自らが1000万円を返済しなければならないといった関係が当然に生じるわけではありません。そのため、仮に会社(法人)がその1000万円を返済できず、自己破産を申し立てる場合でも、債務を負っていない代表取締役(個人)が当該会社とともに破産を申し立てなければならないということには通常なりません。
なお、最近は代表者保証に依存しない融資業務が要請されつつあるものの、代表者保証を求められるケースは現実にありますので、(連帯)保証契約等を別途交わすことにより、代表取締役(個人)も会社(法人)と同様の借入債務を負うケースは存在します。
経営者保証ガイドラインとは?
この「経営者保証ガイドライン」を利用すれば、破産をした場合とは異なり、華美でない自宅を残すことができたり、99万円を超える財産を残存資産(インセンティブ資産とも呼ばれます。)として手元に残すことができたりする可能性があります。
また、「経営者保証ガイドライン」によって保証債務の整理をした場合は、破産した場合などとは異なり、信用情報登録機関に登録されず、いわゆるブラックリストに通常載りません。そのため、以後は、基本的には(各金融機関の審査基準等によるものの)クレジットカードを利用することもでき、経営者としての再出発もしやすくなります。
同時申立てとは?
一般に、会社の代表取締役については、個人の財産と法人(会社)の財産との混同が生じやすく、類型的に破産管財人の調査が必要であるとされています。このような考え方を基礎として、代表者の負債や債権が法人と関連する場合、裁判所としては、法人(会社)に財産がない旨の疎明等がなければ、代表者(個人)についての同時廃止処理の判断は困難であると考えられています。
仮に会社(法人)の破産申立てをせず、代表者(個人)だけが破産手続開始決定を受けた場合、当該代表者の委任契約が終了することにより(民法653条2号)、法人の法的清算が一時的又は長期的に事実上困難となり、会社(法人)の債権者としては、債権の回収が図れないだけでなく、債権の償却も困難な状況が生まれてしまいます。
以上のような考え方に基づいて、裁判実務上、一般には、代表取締役(個人)の破産申立てをする場合には、できる限り会社(法人)の破産申立ても同時にすることが望まれています。この申立ては「同時申立て」と呼ばれています。
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