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会社が破産したら、代表取締役も破産しないといけない?

「会社が破産したら、代表取締役も破産しないといけない」
「会社の破産と代表取締役の破産とは、常にセットである」
と考えている方は、少なくありません。

もっとも、このことは本当に正しいのでしょうか?世間的には正確な情報がきちんと共有されていない可能性があります。

そこで、以下では、破産・倒産に強い弁護士が解説します。

会社(法人)と代表取締役(個人)とは、別々に権利を有したり、義務を負ったりする?

そもそも、法的に会社(法人)と代表取締役(個人)とは、別々に権利を有したり、義務を負ったりすることが認められています。このことを、別々の権利義務の主体であるなどともいいます。

たとえば、会社(法人)が事業資金1000万円を金融機関から借りたとしても、その1000万円の借入債務を代表取締役(個人)が別途保証するなどしない限り、代表取締役(個人)が会社(法人)の借入債務(と同様の債務)を負ったり、自らが1000万円を返済しなければならないといった関係が当然に生じるわけではありません。そのため、仮に会社(法人)がその1000万円を返済できず、自己破産を申し立てる場合でも、債務を負っていない代表取締役(個人)が当該会社とともに破産を申し立てなければならないということには通常なりません。

なお、最近は代表者保証に依存しない融資業務が要請されつつあるものの、代表者保証を求められるケースは現実にありますので、(連帯)保証契約等を別途交わすことにより、代表取締役(個人)も会社(法人)と同様の借入債務を負うケースは存在します。

会社(法人)が破産しても、代表取締役(個人)は破産しない方法があるのでしょうか?

たとえ会社(法人)が破産しても、代表取締役個人については破産手続を選択することなく、例えば「経営者保証ガイドライン」に則った整理が可能となるケースがあります。

経営者保証ガイドラインとは?

この「経営者保証ガイドライン」を利用すれば、破産をした場合とは異なり、華美でない自宅を残すことができたり、99万円を超える財産を残存資産(インセンティブ資産とも呼ばれます。)として手元に残すことができたりする可能性があります。

また、「経営者保証ガイドライン」によって保証債務の整理をした場合は、破産した場合などとは異なり、信用情報登録機関に登録されず、いわゆるブラックリストに通常載りません。そのため、以後は、基本的には(各金融機関の審査基準等によるものの)クレジットカードを利用することもでき、経営者としての再出発もしやすくなります。

代表取締役(個人)の破産申立てをする場合には、会社(法人)の破産申立ても必要ですか?

必ず併せて破産しなければならないわけではありません。もっとも、実務上、一般には、代表取締役(個人)の破産申立てをする場合、できる限り会社(法人)の破産申立ても同時にすることが望まれています。

同時申立てとは?

一般に、会社の代表取締役については、個人の財産と法人(会社)の財産との混同が生じやすく、類型的に破産管財人の調査が必要であるとされています。このような考え方を基礎として、代表者の負債や債権が法人と関連する場合、裁判所としては、法人(会社)に財産がない旨の疎明等がなければ、代表者(個人)についての同時廃止処理の判断は困難であると考えられています。

仮に会社(法人)の破産申立てをせず、代表者(個人)だけが破産手続開始決定を受けた場合、当該代表者の委任契約が終了することにより(民法653条2号)、法人の法的清算が一時的又は長期的に事実上困難となり、会社(法人)の債権者としては、債権の回収が図れないだけでなく、債権の償却も困難な状況が生まれてしまいます。

以上のような考え方に基づいて、裁判実務上、一般には、代表取締役(個人)の破産申立てをする場合には、できる限り会社(法人)の破産申立ても同時にすることが望まれています。この申立ては「同時申立て」と呼ばれています。

「会社」と「代表取締役」の借金に関する案件を同時に依頼することはできますか?

もちろん、可能です。早期に相談いただくことで、場合によっては破産を避けられることもあります。「破産管財人」として豊富な経験を有する弁護士も在籍していますので、そうした経験を踏まえた「破産管財人」の視点からも、適切な破産申立をサポートすることが可能です。

破産の「同時申立て」の依頼はブライトへ

破産・倒産事件に関する初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。相談後、仮に受任した場合の弁護士費用等についても、詳細にご説明させていただきます。

我々は、倒産事件に特化した「倒産事件専門部」を擁しており、裁判所から選任されて「破産管財人」として管財業務を多数行っている弁護士も所属しています。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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倒産担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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