会社の代表者が「個人再生」(こじんさいせい)手続を利用できることは、一般にはあまり知られていないかもしれません。たとえば、法人(会社)が存在する場合、法人(会社)については「破産」を選択する一方、その代表者(社長)については(「破産」ではなく)「個人再生」を選択するといったケースもあります。
そこで、以下では、倒産専門部に所属する弁護士が、徹底解説したいと思います。
「個人再生」(こじんさいせい)とは
事案によっては大幅な減額を受けた上で、残った債務(借金など)は、原則として免除されます。たとえば、1500万円あった債務(借金など)に関し、その5分の1に相当する300万円に減額した上で、3年間にわたって分割弁済していくケースもあります。
この個人再生手続を利用するには、継続的又は反復した収入を得ていることが求められます(特に個人事業主の場合に、この条件を満たしているかどうかがよく問題となります。)。また、法律で定められた方法で算出される総債務額(借金などの合計額)が5000万円以下でなければなりません。破産とは異なり、個人再生を利用した場合には、資格や就業に制限は生じません。
会社の代表者が個人再生を行う時の注意点
まず、代表者の財産や収入の状況を把握する際に、代表者個人分だけでなく、会社の財産状況等も合わせて把握した上で整理することが通常求められます。両者の混在が類型的に認められるからです。
また、特に小規模な会社の代表者だと、その会社の株式を自ら保有しているケースが多いところ、そうした株式は通常非公開の非上場株式であることから、一定の評価が付されている上場株式などとは異なり、どのようにその価値を評価・算定した上で申し立てるのかという問題が生じ得ます。
さらに、それまでにおける代表者の主たる収入が、自身の経営していた会社からの報酬であった場合には、その会社の倒産に伴い、以後の安定収入をどのように確保した上で、再生計画案の履行可能性を担保するのかという問題が生じ得ます。
こうした問題の他にも、様々な問題が生じ得ますので、現実には、代表者の個人再生を進めていくには相応のハードルがあります。
「個人再生委員」の選任について
大阪地方裁判所の倒産専門部の運用(ただし、令和4年1月1日時点の運用を基準とします。以後、この運用は変更される可能性があります。以下、同様)では、一般に、会社の負債額又は代表者の会社の事業に伴う負債額(※会社の事業資金に充てるための借入金や会社の債務についての保証債務等)が「3000万円」を超えているような場合には、個人再生委員が選任されると解されています。もっとも、上記負債額が「3000万円」以下の場合であっても、会社と代表者個人の財産が混同している疑いが強いと思われるケース等においては、個人再生委員が選任されることがあるため、注意が必要です。
個人再生委員が選任されると、財産や収入状況の調査等が通常実施されます。
「個人再生」についての相談は弁護士法人ブライトまで
ブライトには「破産管財人」として、会社・法人の倒産手続にも豊富な経験を有する弁護士が在籍していますので、そうした経験を踏まえた「破産管財人」等の視点からも、会社代表者の適切な個人再生(倒産)申立をサポートすることが可能です。
個人再生事件(倒産事件)に関する初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。相談後、仮に受任した場合の弁護士費用等についても、詳細にご説明させていただきます。
我々は、個人再生を含む倒産事件に特化した「倒産事件専門部」を擁しており、上述のとおり、裁判所から選任されて「破産管財人」等として管財業務を多数行っている弁護士も所属しています。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。
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