我々は、法律に則って、会社経営者のリスタート(再出発)を全力でサポートします。
会社の経営者には、一人で資金繰りに苦しみ、従業員や取引先等のことを心配するあまり、心を病んでしまう方も少なくありません。特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による影響は、計り知れません。
会社破産・再生等はスピードが命
会社破産・再生等は、スピードが命です。「外科手術」にも例えられるように、適時に物事を進めていく重要性がとりわけ高い分野であるといえます。
たとえば、破産法上、従業員の給料については、破産手続開始前3か月間分が「財団債権」として、一般的な債権(破産債権)よりも優先して支払われるものとして、保護されています(破産法149条1項)。もし未払給料を残したまま従業員を解雇し、その後に破産手続を申し立てるまで3か月以上経過してしまうと、未払給料に係る労働債権が上記「財団債権」に該当しなくなる結果、優先性を失い、財団の状況等によっては支払われなくなってしまうケースもあるのです。まさに、スピードが命なのです。経営者の決断が遅れることで、従業員の給料が実質的に失われてしまう場合があるのです。
同様のことは、ご家族の皆様に関しても、当てはまります。早期に決断することで、ご家族の暮らしを守ることが可能となるケースもあります。逆に、経営者の決断が遅れることで、そのご家族の暮らしが失われてしまう場合があります。
会社経営者のリスタートに成功した実例
CASE1 医療系法人及びその経営者個人の破産を申し立てたケース
我々弁護士が、申立代理人として、医療系法人及びその経営者個人の破産を申し立てたケースがあります。
関西を中心に医療系店舗を複数展開し、負債は数億円、債権者数は数百名でした。経営者(代表者)は、手に職を持っていましたので、できるだけ早く破産手続を進めた上で、新たに自らの職業を通じて得たお金を自分のものとして再出発したいという希望を持っていました。
そのため、手に職をもっている強みを最大限いかすべく、最低限必要な仕事道具等を適法に残した上で、我々において複数の専門人員をもって、速やかに破産手続開始決定を得られるように集中的に取り組みました。
その結果、速やかに(債務の支払を免れることのできる)「免責決定」を得ることができ、経営者(代表者)も、自らの職業を通じて得たお金を(債権者に取られることなく)自分のものとして、経済的リスタート(再出発)を切ることができました。
破産以外の方法は?
例えば、再生手続等以外にも、近時だと、経営者保証ガイドラインを利用できるケースも増えています。経営者保証ガイドラインによれば、破産せずとも保証債務の整理が可能となります。「会社は倒産しても、経営者(保証人)は破産しなくともよい」ケースがあります。その点も含めて、我々弁護士にご相談ください。
倒産事件専門部が事件対応
我々は、倒産事件に特化した「倒産事件専門部」を擁しており、裁判所から選任されて「破産管財人」として管財業務を多数行っている弁護士も所属しています。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。
ZoomなどのWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、遠方の方でも遠慮無くご連絡ください。
お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)
LINEでいつでも相談できるようにしておきましょう