この記事の監修者 和氣 良浩(わけ よしひろ) 弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士 弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒 専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生 運送業界にとって、2024年が大きな変化をもたらす年になりそうなことを知ってますか?運送業界の2024年問題ともいわれており、働き方改革法案によりドライバーの労働時間に上限が課されることで生じる様々な影響が起きるとされています。 そこで今回は、物流の現状や働き方の見直しで起きる影響について、具体的に解説していきます。運送業界について知りたい方は、ぜひ最後までご一読ください。 顧問契約 130社超 / 弁護士歴 平均14年以上 / 大阪・全国対応 弁護士歴14年以上の専属チームが、貴社の"法務部"になります 弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」は、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aまで伴走支援します。 📄 法務チェックリスト 無料ダウンロード ▲ M&A・契約・労務の必須チェック項目をPDFで配布中 ▶ 顧問契約・スポット相談はこちら 📞 0120-929-739💬 LINE相談 平日 9:00-18:00(TEL)/ LINE 24時間受付 📋 この記事の法律問題について、顧問弁護士に相談しませんか? 弁護士法人ブライトは大阪の中小企業の外部法務部として、継続的に法務課題をサポートします。顧問先130社以上・弁護士歴平均14年以上。 問題社員・労務トラブルの無料相談はこちら 無料で相談する(お問い合わせ) 運送業界の2024年問題とは 運送業界の2024年問題とは、物流に関わる業界を対象に働き方改革法による規制が入り、ドライバーの労働時間に上限が課されることで生じる様々な影響や問題のことを指しています。 具体的には、ドライバーの時間外労働時間が今までよりも制限されることで、一人当たりが稼働できる走行距離が短くなります。元々、長距離計画していた運送が実施できなくなり、結果的に県境を越えて長距離での輸送が限られることでモノが運べなくなるのではと懸念されています。 さらに制定された目的が働き方改革で、長時間の勤務や無理な働き方を改善しようとする考えが根底にあるため、結果的に稼働できる時間が減る分、引き受けられる荷物の量が減り、物流・運送業界の売上が減少することが予想されます。 必然的に、物流・運送に関わっているドライバーの収入も減少するため、働き手の減少も懸念されています。 運送業界の2024年問題の背景 元々、物流・運送業界は長距離にわたってモノを移動させるのが業務の中枢を支えています。そのため、どうしても長時間労働が当たり前となり、働き方に対して問題視はされていました。 長時間労働を回避するためには、人員補充などが課題となります。しかし、ドライバーの人員不足や高齢化、またスマホの普及や昨今の流行病の影響による電子商取引の増加により、人手が足りない状況にもかかわらず需要が増加している形となってしまいました。 現状のままでは人手が足りていない状況や働き方改革による従業員たちの正しい働き方の見直しをすべきという観点から、時間外労働時間の制限が定められました。一見課題が解決するように見えますが、現状はそう簡単ではなかったようです。 例えば、時間外労働の上限である年960時間を例に挙げてみましょう。1か月の労働時間の目安は約80時間となります。ただし、今回の働き方改革法案では、1か月の上限がない規定となっています。そのため、月によっては100時間の時間外労働があったり、逆に80時間に達していない月があるなど、年間960時間を超過しなければ法律違反にならない制度となっています。 拘束時間に換算すると、一般的な営業日数22日勤務で1日の休憩時間が1時間だった場合、時間外労働の80時間を足すと、274時間となります。この働き方改革法案では2024年4月以降が対象となりますが、今までのドライバーの拘束時間と比較しても、かなり短くなることが予想されます。 運送業界の働き方改革関連法改正点 今回の働き方改革関連法の改正に伴って、時間外労働は一般的に、原則月45時間、年間360時間とされました。 大企業に関しては、5年前の2019年4月、中小企業は4年前の2020年4月から施行されていました。ただし、物流・運送業界は、業務の特性上この規定内で対応するのが難しいことから、別の扱いとなり、上限年間960時間として制限が適用されます。 5年前から施行されたこともあり、2024年3月末まで猶予期間とされていました。よって、この2024年4月からは原則適用されることとなりました。具体的に改正される点は以下の通りです。 改正前 改正後 1年間の拘束時間 3516時間 3300時間 1カ月の拘束時間 原則293時間、最大320時間 原則284時間、最大310時間 1日の拘束時間 原則13時間以内、最大16時間以内 原則13時間以内、最大15時間以内 休息期間 継続8時間以上 継続11時間以上を基本とし、9時間下限 連続運転時間 ・4時間以上を越えないこと・30分以上の休息等を確保すること(1回10以上で分割可) ・4時間以上を越えないこと・30分以上の休息の確保(1回概ね10以上で分割可)・運転の中断は原則休憩とする 物流・運送事業に関しても、この2024年4月から働き方改革関連法施行により時間外労働の上限年960時間の規制が適用されます。 運送業界の2024年問題で起こる影響 業務上労働時間が長いとされるトラック事業にとっては、大きな変化となるでしょう。特に労働時間に上限があることで、今まで対応できていた1日に運べる荷物の量を削減せざるを得ないことや働き手の収入減少、物流・配送事業の売上げ・利益の減少は避けられないのではと懸念されています。具体的な数字を見ながら、運送業界で起きる影響をみていきましょう。 運べる荷物量が減少 電子取引が増加しており、需要のある配送業界ですが、2024年問題をきっかけにドライバー不足に拍車をかける事が予想されます。6年後の2030年には輸送力の低下により全国で約35%の荷物が運べなくなってしまい、物流の停滞が発生してしまうと試算されています。 関東や関西地方においては、まだ人手が確保できるかもしれません。しかし、地方部においては影響が大きく、荷物が届くまでのリードタイムが長くなったり、自宅以外の受け取り方法を選択せざるを得ない状況が予想されます。特に東北六県に関しては、全国平均を上回る供給力不足が予想されています。 株式会社野村総合研究所※1の調査によると平均「約41%」もの貨物が運べなくなる可能性があるともされているため、対策を打つ必要があるでしょう。 これまでの働き方で試算した場合、現状の物流の3割以上が輸送できない可能性があるため、対策が必要とされています。 ※1:出典 株式会社野村総合研究所「第351回NRIメディアフォーラム」(令和5年1月19日) 拘束時間の規制による収入減少 働き方改革法案により拘束時間の上限が設けられることで、長距離の荷物配送を行えなくなります。新しい法案に対応した経営が困難となり、長時間労働だからこそ成り立っていた会社経営に影響を及ぼす可能性があります。 従業員の残業時間が規制されれば、受け取れる残業代も減り、全体の給与も少なくなることが予想されます。満足のいく収入を得られないことで生活が困窮したり、運送業界から転職をするドライバーが増え、さらなる人材不足の問題を抱える可能性があります。 売上の減少 一つの企業に限らず、配送業界全体が今まで対応できていた配送が行えなくなり、1日に運べる荷物量の減少と、配送する従業員の拘束時間が減少します。それによって、企業の経営に打撃を与えることが予想され、結果的に利益の減少も避けられません。 配送自体に需要があるため、ドライバ―不足を補る目的でも運賃を相対的に上げていくことができれば、まだ希望があるかもしれません。しかし、価格競争の予想を外し顧客離れを加速してしまうリスクがあるため、対応策に頭を悩ませている経営者も多いことでしょう。運賃自体を適正価格で値上げせざるを得なくなるなど、物流のコストにも注目が集まっています。 2024年問題に対する適切な対応策 働き方改革関連法の改正に伴い発生する配送業界の2024年問題に対して、課題や影響を把握できたかと思います。この問題に対し、運送業界は実現できる対応策を講じていく必要があります。現状を把握した上で業務の早急な見直しや効率化が求められているのです。 ドライバーの勤怠状況 まずは、ドライバーの勤怠状況を正確に把握する必要があります。労務管理をはじめ、まずはドライバーの勤怠管理が正確に行われているのか確認を行うことが重要です。各ドライバーの勤怠の現状を把握できれば、必要に応じて労働時間の調整を行ったり時間外労働に関して見直すことができます。 配送ルートの最適化 続いて、現状行っている配送ルートが果たして効率的にまわれているのかチェックしていくことも大切です。無駄な配送ルートはないのか、改めて最適化を図ることで物流の効率化を目指せるでしょう。 どちらにせよ、ドライバーが配送できる拘束時間に限りがあるため、従来通りの配送スケジュールが対応できない場合には、高速道路を臨機応変に利用したり、空車時間を減らすために荷物を分散をさせたりするなど、最適な配送ルートを見直していくことが重要となります。配送スケジュールを見直すことで、配送以外の時間も管理できるようになり、例えば荷物の積み下ろしのためにドライバーが待機している荷待ち時間や荷役も削減することにもつながるでしょう。 分担配送の導入 一般的に1人の運転手に対して、配送ルートを設定し配送スケジュールを作成することが多いです。しかし、働き方改革関連法の改正に伴い「中継輸送」や「共同輸配送」などを検討している企業もあります。中継輸送とは、一つの行程を複数人で分担し運送を行う配送方法です。共同輸配送は、納品先が同じ物流事業者同士で荷物を持ち寄ります。お互い連携しながら、配送業務を遂行していく方法です。配送スケジュールも調整がしやすく、トラックの積載効率も高まり、結果的にコスト削減や従業員の負担軽減に繋げることができます。 ドライバー不足の解消のために、トラックでの輸送に限らず「モーダルシフト」と呼ばれる鉄道や船舶の利用を検討する方法もあります。長距離の輸送にも対応しており、物流の効率化の面で期待されている方法の一つです。 デジタルツールを利用 より業務の効率化を目指し改善したい場合には、荷物の積み下ろしを予約制にするほかにデジタルツールを導入するのも一つの方法です。 例えばドコモビジネスの場合、データ・ICTを活用し、多様なワークスタイルで活躍できる環境づくりや課題解決を支援するクラウド型車両管理「LINKEETH」をサービスとして提供しています。LINKEETHを利用することで、安全運転管理者の車両管理業務の効率化や的確な安全運転指導が可能です。 他にも運送・物流業界など車両を取り扱う業務の共通課題を手助けするために、日報を作成したり、車両点検業務を自動化するなど、現場の従業員に寄り添い働き方を支援するサービスとなっています。再配達などにも対応し、配車計画業務を自動化することで属人に頼らず業務を遂行することができます。必要に応じてリアルタイムで荷主へ車両の位置などを情報共有することで、再配達のリスクを減らすことも期待できます。 便利なシステムがある一方で、現場で使いこなせる自信を持てず導入できていない企業も多いです。とはいえ、人間だけで対応策を講じるのは限界があるため、活用できるサービスは積極的に取り入れていく必要があると言えるでしょう。 宅配を利用する顧客にも現状を知ってもらう 運送業界に与える影響は、宅配を利用する顧客にも知ってもらう必要があります。人手が足りないことで現状よりも宅配期間が長くなれば、注文してから手元に届くまで時間がかかることは避けられません。できる限り遅延を発生させないためにも、運送業界を利用する全ての人に現状を知ってもらう必要があります。 受け取り手がおらず配達員が荷物を持ち帰る「再配達」の頻度を減らしたり、自らが都合がいい時に集約所に取りに行くなど、協力を仰ぐことで配送業界の現場で働く従業員の仕事が効率よく進むことでしょう。 まとめ いかがでしたでしょうか。今回は物流の現状や働き方の見直しで起きる影響について、具体的に解説してきました。ドライバーの時間外労働時間が今までよりも制限されることで、一人当たりが稼働できる走行距離が短くなります。元々、長距離計画していた運送が実施できなくなり、結果的にモノが運べなくなるのではと懸念されています。必然的に、物流・運送に関わっているドライバーの収入も減少するため、働き手の減少も懸念されています。 様々な問題に対し、業務の見直しや効率化を実施していく必要があります。配送業界の努力も必要ですが、現状を維持するためにも物流を利用する関係者も再配達を減らす、AIやITなどの活用、簡単に扱うことができるサポートツールの作成など、他業種や配送業界を利用する人も協力していくことが求められています。 企業の法律問題でお困りの経営者様へ 弁護士法人ブライトは、初回相談無料/顧問契約・スポット相談まで幅広く対応します。 無料相談を申し込む📞 0120-929-739 顧問契約 130社超 / 弁護士歴 平均14年以上 / 大阪・全国対応 弁護士歴14年以上の専属チームが、貴社の"法務部"になります 弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」は、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aまで伴走支援します。 📄 法務チェックリスト 無料ダウンロード ▲ M&A・契約・労務の必須チェック項目をPDFで配布中 ▶ 顧問契約・スポット相談はこちら 📞 0120-929-739💬 LINE相談 平日 9:00-18:00(TEL)/ LINE 24時間受付 監修 和氣 良浩 弁護士(大阪弁護士会) 弁護士法人ブライト 代表弁護士。企業法務・顧問弁護士業務を中心に、中小企業の法的リスク管理をサポート。 関連記事 特定商取引法とは|会社が守るべきルールと違反した場合のリスク 定期借家契約の途中解約は可能か|借主・貸主それぞれの対応を解説 従業員のSNS炎上で会社が問われる責任|初動対応と再発防止の法的手順 ⚖️ 運送業・2024年問題に関する判例・法的根拠 改正労働基準法36条6項(2024年4月施行):自動車運転業務への時間外労働上限(年960時間)適用。違反した場合は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 貨物自動車運送事業法64条の2(荷主への勧告制度):荷主の行為が長時間運転を余儀なくさせている場合、国交省が荷主に対し改善勧告・公表できる 最判平成29年2月28日(残業代請求事件):固定残業代が有効とされるには、①通常賃金と区別して支払われ、②割増賃金として支払われる趣旨が明確であることが必要 根拠条文:労働基準法36条6項・貨物自動車運送事業法64条の2・同法64条の3 よくある質問 Q. 2024年4月から運送業界で何が変わるのか? A. ドライバーの時間外労働が年960時間に制限され、拘束時間や休息期間の規定も厳しくなります。一人当たりの稼働距離が短くなるため、物流企業の売上減少やドライバー収入の減少が懸念されており、対応策の検討が必要です。 Q. 運送会社は2024年問題にどう対応すべきか? A. 人員補充、運賃体系の見直し、業務フローの効率化など複数の対策が考えられます。貴社の経営状況に応じた最適な対応方法は異なるため、早めに弁護士や経営コンサルタントにご相談いただくことが一般的です。 Q. 2024年問題で労務トラブルが起きた場合の相談費用は? A. 弁護士法人ブライトでは、顧問契約やスポット相談など複数のサービスをご用意しています。具体的な費用については、事案の内容や相談方法により異なりますので、電話やLINEで無料相談いただくことをお勧めします。 顧問弁護士のご相談・無料問い合わせ 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部として、継続的に法務課題をサポートします。顧問先130社以上・弁護士歴平均14年以上。まずはお気軽にご相談ください(無料)。 問題社員・労務トラブルの無料相談はこちら 無料で相談する 顧問弁護士が企業の法務リスクを防ぎます 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 問題社員・労務トラブルの無料相談はこちら 無料で相談する(0120-929-739) 大阪の中小企業の「外部法務部」として機能します 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 問題社員・労務トラブルの無料相談はこちら 無料で相談する(0120-929-739) まずはお気軽にご相談ください(無料) 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 問題社員・労務トラブルの無料相談はこちら 無料で相談する(0120-929-739) 顧問弁護士が企業の法務リスクを防ぎます 弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。 問題社員・労務トラブルの無料相談はこちら 無料で相談する(0120-929-739)