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2023年5月17日に景品表示法の改正が公布されました。施行日は、公布日から1年6カ月以内とされており、2024年には景品表示法が施行される予定です。そこで今回は、2024年に改正される景品表示法について、ポイントや微課金制度の見直しについても解説します。
景品表示法についてご存知でしょうか?景品表示法は、消費者が商品やサービスなどを選択する際に、企業による過大な宣伝や広告、不当な景品の贈呈などを禁止・制限し、消費者自身の自主性や合理性を保つことを目的としています。景品表示法の改正は2023年5月17日に公布されました。施行日は、公布日から1年6カ月以内とされているため、2024年の間には景品表示法が施行される予定です。そこで今回は、2024年に改正される景品表示法について、ポイントや微課金制度の見直しについても解説します。改正される景品表示法について知りたい方は、ぜひ参考の一つにしてみてください。
2024年景品表示法の改正について、2023年5月10日に「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案」が国会で可決され、2023年5月17日に公布日とされました。施行日は、公布日から1年6カ月以内とされており、2024年には景品表示法が施行される予定となっています。
景品表示法の改正によって、企業による過大な宣伝や広告、不当な景品の贈呈などを禁止・制限することに加え、商品またはサービスの取引に関する正しい表示を鑑みています。事業者の自主的な取り組みの促進や違反行為に対する抑止力の強化等を実施することで、消費者自身の自主性や合理性を保ち、適切な利益の保護を図ることが期待されています。
改正される事項については以下の通りとなっています。
詳しく解説していきます。
事業者が適切な景品表示を行えず、優良誤認表示等の疑いのある表示をした場合には事業者自らが是正措置計画を申請する必要があります。その後、内閣総理大臣から認定を受け、該当する行為について、措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けない取り組みを実施することで迅速に問題を改善し、確約手続きを行えるようになりました。
違反行為として認められる事例として、店頭での不当な値引き表示なども優良誤認表示に該当します。店頭で表示している謳い文句として「競合店の平均価格から値引きする」などの表示を行い、実際にはその平均価格よりも高い価格で設定し商品やサービスを提供しているケースです。消費者に不当な取引条件を提示しており、景品表示法違反となります。
競合店などのワードが記載されると、消費者は他で買うよりもお得になると錯覚しやすくなります。もちろん、店頭のスタッフによる説明をうければ、尚更商品やサービスの取引条件が競争事業者のものより著しく有利であるように勘違いしてしまいます。一般的に消費者に誤認される表示内容はすべて景品表示法で規制されます。
課徴金制度が見直されたことで、課徴金の計算の基礎や規定が整備されました。さらに違反行為を起点に遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対しては、課徴金の額を1.5倍に加算する規定も新設されました。
違反行為として認められる事例として、優良誤認表示が挙げられます。例えば、元々原材料には含まれていないにも関わらず、消費者向けにその原材料を記載した方が売り上げを期待できるなどの不当な理由で、あたかもその原材料を含んだ関連商品であるかのように記載しているケースです。消費者に誤認させると、優良誤認表示に該当し景品表示法の違反とみなされます。原材料以外にも、使用している原材料の産地なども消費者に誤認させないよう、不当な表示には注意する必要があります。
景品表示法の改正により、措置命令等における送達制度についても整備や拡充がされます。外国執行当局に対する情報を提供する「情報提供制度」も創設され、今まで以上に国際化の進展への対応が進められるのも特徴といえます。
適格消費者団体は、当該事業者に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することが可能となっています。各事業者は要請を受けた場合には、その要請に応ずる努力義務を負う旨の規定も新設されています。
措置命令等における送達制度以外に、実在しない不動産などに関しても誤認されるおそれがある表示として該当するケースがあります。例えば、不動産の取引を行う際、すでに売約済みの物件をまだ売り出し中かのように表示しているケースも誤認されるおそれのある表示といえるでしょう。不動産に関しては契約が流動的なこともあり、なかなかリアルタイムで表示を変更するのも難しい傾向にありますが、実在しない不動産や取引するつもりがない不動産を、あたかも優良物件のように掲載して、消費者を誘引するための手段とするようなことはしてはいけないので注意しましょう。
景品表示法が改正される前の状況としては、違反だと疑いがあった際、調査の結果、違反行為が認められれば景表法7条1項の「措置命令」また景表法8条1項の「課徴金納付命令」を行う流れとなっていました。措置命令とは、景表法に対する違反行為が判明した場合、 当該行為の差し止めや再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる行政処分のことを指します。課徴金納付命令とは、景表法に対する違反行為が判明した場合、 課徴金を納付することを命ずる行政処分のことを指します。
例え、違反行為と認められなかったとしても、今後違反をしてしまうリスクがあれば、行政を通した指導を行うという手段もありました。
立ち上げたばかりの初心者事業者など、事業者によっては、元々意図せずに不当表示を行ってしまうケースもあります。状況を理解し、表示の改善や自主的な取り組みを積極的に行ったとしても、違反行為が認められてしまうと、措置命令等の対象となってしまいます。そのため、今回の改正を通して、事業者の自主的な取り組みを促し、不当表示事案の早期の是正と改善を促進することが期待されています。
確約手続きの流れは以下の通りです。
上記のような流れで進むものの、計画に沿った是正措置が行われていないことが発覚した場合や、不正・虚偽が判明した場合には、認定は取り消されます。さらに、措置命令や課徴金納付命令が発出される可能性があるため、計画に従った是正措置を行うことが大切です。
課徴金制度における返金措置は、課徴金納付命令の対象となっており、また商品・サービスの取引をした消費者から申し出があった際、当該消費者の購入額の3%以上の返金措置を行います。注意点として、景表法10条および11条所定の手続きに従い、課徴金額から消費者に返金した金額は減額されます。
元々は、返金措置の対応として金銭を交付する方法は実施していませんでした。しかし、令和5年1月13日時点で返金措置を利用した件数は4件にとどまっていました。決して、頻繁に利用されている状況とはいえないことが分かります。そのため、事業者が積極的に利用できるように、返金措置の仕組みを改善することが改めて検討されました。不当に表示された商品を購入した消費者の被害を回復・充実させるためには、金銭以外の返金方法を見直すべきです。その後、返金方法として電子マネーなどが許容されることとなっています。
一方で、どこまで返金方法を許容するべきなのかも論点となっています。近年ポイントサイトなどが流行していることもあり、選択肢が多くあることで、どの返金方法を採用させるかが重要となります。例えば、商品券やポイント、具体的な商品交換等、選択肢が増えれば増える程利用者は増えるかもしれません。しかし、選択肢が多い返金方法を認めてしまうと、返金措置を行う事業者以外に、使用できないポイントやクーポンで返金を行うケースが頻繫に発生してしまいます。そうなると、消費者の自主的かつ合理的な選択の確保という景表法の目的が阻害され、当該事業者との取引関係が維持されることとなりかねません。
現在改正された景品表示法においては、金銭以外の支払方法について、以下のように記されています。
「資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第7項に規定する第三者型発行者が発行する同条第1項第1号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであって、金銭と同等に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの…」(改正景表法10条)
一定の要件を課す形で、金銭と同程度の価値代替性を有する決済手段に限定して、返金措置を実施しています。
景品表示法が改正される前までは、不当表示を行った事業者の中に、適切に売上額を記し、管理、そして報告を行う作業をできない事業者がおり、たびたび問題として取り上げられていました。消費者庁の課徴金調査の内容を確認すると、事業者が課徴金の対象となる商品に関して、品目別に管理したり、売上額データを整理していないことが課題として挙げられています。
課徴金の金額に関しては、課徴金の対象となる商品・サービスに対して、売上の額の3%が算出されています。扱っている商品やサービスが多いのであれば品目別に管理を行ったり、売り上げた金額を管理できる仕組みを作る必要があります。しかし、管理に課題がある場合には売上額が適切に報告されません。万が一、適切な売上額が分からない場合は、課徴金の計算するための必要情報がかけており、事実に対する正確な数字を把握することができません。最終的には、課徴金納付命令までに要する期間が長期化してしまうことになるでしょう。
そこで、売上額を適切に報告しない事業者に対してはできる限り早く課徴金納付命令を発出することが必要です。課徴金制度があったとしても、スピーディーかつ有効に機能させることができなければ意味がありません。課徴金の計算に必要となる情報として、基礎となる売上額に関しては、推計することができる規定を整備することが決定しました。
もう少し具体的に解説すると、各事業者は課徴金の計算に必要となる売上額などについて下記のように定められました。
改正景表法25条1項による報告を求められたにもかかわらずその報告をしないときは、改正景表法8条4項所定の資料を用いて売上額等を合理的な方法により推計できることとされました。 ※改正景表法8条4項
10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者は、課徴金の額を1.5倍にする規定が新設されました。景品表示法が改正される前に関しては、景表法違反行為が認められた事業者が、一度課徴金納付命令や措置命令を受けたことを気にせず、命令を受けた後も繰り返し違反行為を行う事業者がいたことが事実であり、問題視されていたケースの一つです。
見直しと対策が行われ、命令を受けたにもかかわらず、その後も繰り返し違反行為を行う事業者に対しては、抑止力の強化を狙って、割り増した算定率を適用した課徴金を課すこととなりました。これは、一定期間内に繰り返し違反行為を行う事業者の原則の算定率ではなく、割り増した算定率となっているのがポイントになっているので、ご注意ください。
もう少しかみ砕いて解説します。
ポイントは二つです。
①基準日から10年以内に課徴金納付命令を受けたことがあるかどうか。
②当該命令の日以降に何度も違反行為を繰り返しているかどうか。
課徴金納付命令の対象となる行為が認められた場合には、原則は課徴金の額は課徴金の対象となる商品やサービスの売上額の3%ですが、4.5%として算出することが決定されています。※改正景表法8条5項
気になる基準日ですが、いくつかの候補があります。
課徴金納付命令を受けたタイミングとして、報告徴収等(改正景表法25条1項)、資料提出の求め(景表法8条3項)、弁明の機会の付与の通知(景表法15条)などがありますが、このうち最も早い日が基準日となるので、覚えておきましょう。※改正景表法8条6項
従来設けられていた罰則規定が拡充されました。具体的には、優良誤認表示(景表法5条1号)や有利誤認表示(景表法5条2号)を行った事業者に対し、優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰として100万円以下の罰金が新設されています。
事業者によっては、表示されている内容について理解が乏しく、意図せずに結果的に不当表示を行った事業者もいるでしょう。しかし、実際に表示されている内容と商品やサービスに乖離が認められ、表現が景表法に違反していることを認識しているにもかかわらず、これを隠し違反行為を繰り返しているような悪質な事業者も少なくないのが現状です。悪質な事業者に対しては、しっかりと対策を行う必要があり、表示と実物が異なる事実が認められるような不当な表示について、適切な刑事罰による抑止の対象とすべきであると、数年前から議論が繰り返されていました。
今回、景品表示法が改正されることをきっかけに、優良誤認表示および有利誤認表示に対して、直罰として100万円以下の罰金が新設されたのは、大きな前進と言えるでしょう。※改正景表法48条
ここでは、国際化の進展への対応について解説していきます。
近年国際化が発展し、以前よりも海外からの輸入品が手に入りやすい時代となりました。例えば、メルカリなどのフリマサイトやAmazonなどのネットショッピングなどで、海外製品を手にしたことがある人も多いのではないでしょうか。企業が扱っているものもあれば、個人事業主が扱う商品もあり、措置命令等における送達制度の整備や拡充が課題となっていました。景品表示法が改正される前の措置命令等における送達制度については、明確な定めがなかったことも要因の一つといえます。送達制度とは、行政処分を当事者に届ける手段についてのルールのことをいいます。措置命令も行政処分の一つとなるため、直接渡したり、郵送、公示など、様々な手段について細かく定められています。
2023年12月に整備された改正景品表示法においては、42条〜45条に国際化の進展への対応が新たに設置され、国際化の進展への対応が期待されています。
特に注意したいのが、外国の事業者による日本国内の消費者を誤認させるような表示を行うケースです。言葉や表現の違いから誤認させるようなケースは少なくありません。該当するような表現を排除するためには、外国事業者が現在所在している国の当局にも協力を要請し、正しい情報提供を行うなど、協力体制を構築していく必要があります。新しく改正される景品表示法に関しては、海外とのやり取りも絡むため内閣総理大臣も介入し、外国事業者が現在所在している国の当局に対し、職務の遂行に必要となる、もしくは認められた情報を提供することができるように改正景表法41条に定められました。
景品表示法において、事業を経営している者が、優良誤認表示や有利誤認表示を行っているおそれがある場合に、適格消費者団体が該当している事業者に対して、当該行為の差止等を請求できることが定められています。
適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために差止請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「適格消費者団体」といいます。特定非営利活動法人消費者機構日本など、全国に26団体あります。
また、適格消費者団体のうちから新たな認定要件を満たす団体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「特定適格消費者団体」といいます。全国に4団体あります。
適格消費者団体は、主に内閣総理大臣から認定を受けた消費者団体のことを指します。不当な表示や明らかに不当な勧誘などを行っている事業者に対して、該当する行為を停止するように求める差止請求を行うことが可能です。適格性を有するものとして、認定要件を満たす必要があります。
新たに改正された景品表示法においては、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が差止請求をより実効的に行えるように改正がなされました。適格消費者団体が、事前に定められている一定の条件を満たした場合に、違反を行っている恐れのある事業者に対し、該当する事業者による表示法違反の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるようになりました。さらに、該当する事業者は適格消費者団体による要請に対し、必ず応ずる努力義務を負う旨の規定が新設されています。※改正景表法35条
いかがでしたでしょうか。今回は、2024年に改正される景品表示法について、ポイントや微課金制度の見直しについても解説してきました。景品表示法の改正は、企業による過大な宣伝や広告、不当な景品の贈呈などを禁止・制限することに加え、商品またはサービスの取引に関する正しい表示を鑑みています。万が一、違反行為と分かりながら一定期間内に違反行為を繰り返してしまった場合には、課徴金額が増額されます。さらに、優良誤認表示・有利誤認表示に対する直罰として100万円以下の罰金も新設されました。会社を経営している事業者は、新たに改正された景品表示法の違反行為について理解をし、自社が提供している商品やサービスの表現が景品表示法に引っ掛かっていないか注意深く慎重に決断を行わなければならないでしょう。
ただし、改正によって確約手続きが導入されたことで、意図的にではなく景品表示法の違反に該当してしまっても、猶予としてその後の適切な対応を行えば、措置命令や課徴金納付命令の発出を回避することもできます。まずは、景品表示法に違反しないように事前に対策を行うことも大切ですが、万が一景品表示法に違反してしまった後の対応も疎かにしてはいけないことを覚えておきましょう。
今後自社製品の宣伝や広告を行おうと検討している方は、景品表示法に詳しいブライト法律事務所に相談するのもおすすめです。法律に詳しいプロに相談することで、適切な製品表示を行うことが期待できます。さらに、違反行為を行った後の対応も重要となるため、早期の相談も受け付けてくれます。今後の対応にお悩みの方も、是非お気軽にお問い合わせください。
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