売掛金の回収方法を詳しく解説!各フェーズでの対応とリスクを防ぐための対策

売掛金の回収方法を詳しく解説!各フェーズでの対応とリスクを防ぐための対策

売掛金は早期の回収が重要です。売掛金の回収にはどのような方法があるのか、詳しく知りたい担当者もいるのではないでしょうか。本記事では売掛金回収の基礎知識や、回収が滞ってしまった場合に必要な対処方法などを詳しく解説します。売掛金の適切な回収に向け、お役立てください。

売掛金回収の基本。売掛金回収が企業にとって重要な理由とは?

売掛金とは、商品やサービスの対価として、将来的に代金を受け取る権利(売掛債権)のことを指します。企業間の取引では、商品の引き渡し時に都度決済をするのではなく、「月末締め翌月払い」というように請求月を分け、請求書に基づいて代金を支払う「掛け払い(または請求書払い)」を行うことが一般的です。このような信用取引(または掛取引)には、取引先が支払いを滞納したり、滞納した上何らかの事情で音信不通になり回収不能となったりなどの問題が発生するケースがあります。

しかし、サービス提供の対価として売掛金を回収するのは当然のことです。また、未回収の売掛金が嵩むと、資金繰りの悪化や従業員の生産性の低下、金融機関からの評価の低下にもつながるリスクがあるため、なるべく未回収の売掛金を発生させないように対応することが重要です。

また、売掛金の回収は何よりも「スピード」が勝負です。支払いが滞る理由はさまざまですが、特に取引先の資金状態に懸念がある場合は、時間が経過するほど回収困難となる可能性が高まります。

売掛金の回収が遅れた場合にまずやるべきこと

売掛金の回収は取引先の対応ありきのものであり、毎回遅滞なく確実に回収していくことは困難でしょう。ここからは、自社において適切な請求行為(請求書の送付など)が行われていることを前提に、売掛金の回収が遅れた場合に取るべき対応について紹介します。

契約内容を確認する

まずは、取引先との間で締結した取引内容を確認します。この際、「売買契約書」「見積書」「発注書(発注請書)」等の契約内容を示す書類に金額や支払を担保する内容がないかを確認することがポイントです。特に、次の点に注意して確認しましょう。

<ポイント1>契約内容がわかる書面の有無
<ポイント2>連帯保証の有無
<ポイント3>「期限の利益喪失条項」の記載

<ポイント1>契約内容がわかる書面の有無

売買代金の額について交わした売買契約書や発注書があれば、買主が代金額について合意済みであることの立証が可能です。そもそも契約書類がないまま支払われている場合もありますが、いざトラブルになった際には、買主側から約束した内容と違うと主張される場合もあります。

そのため、買主との交渉の時や、後に仮差押えや訴訟などの法的な回収手続きに至った際の、主張の根拠となり、争点を増やさないことにつながります。

<ポイント2>連帯保証の有無

連帯保証人とは、債務の弁済について買主と同等の責任を負う保証人を指します。契約書に連帯保証人の記載があれば、買主からの売掛金の回収が困難な場合に売掛金の請求を行うことが可能です。

<ポイント3>「期限の利益喪失条項」の記載

契約書において、期限の利益喪失条項の記載の有無を確認します。期限の利益喪失条項は、契約違反による損害の補償を、効率的かつ公正に行うための手段として使用されます。契約書に本条項が記載されている場合、買主が一つの売掛金債務の支払いを滞納した場合、他に支払い期限がきていない売掛金債務についても、支払い義務を生じさせることが可能です。

出荷や取引を停止する

売掛金が回収できず催促にも応じてもらえなかった、もしくは応じてもらえる見込みが立たない場合は、契約書の内容に基づき商品の出荷・取引を停止するのが無難です。売掛金の回収が滞ると、売主側の会社では貸倒損失の計上が必要となり、利益が減少してしまいます。さらに回収不能な売掛金の増加を防ぐため、早めに取引を停止することを検討しましょう。

売掛金回収の方法

ここからは、売掛金の回収方法について詳しく見ていきましょう。

「内容証明郵便」などで督促し、交渉する

内容証明郵便とは、「いつ・どのような内容を・だれが・だれ宛てに」送付したかを日本郵便が証明するものです。仮に売掛金回収ができず、法的な手段を取るといった場合には、売主側が「いつ取引先に支払い勧告を行ったか」が重要となります。こうしたケースを想定し、売掛金回収時の第一歩として内容証明郵便を送付します。

また、差出人の名義を弁護士の氏名で送付するのも一案です。弁護士に相談している事実や、法的な対応を取る直前であることを警告できるため、スムーズな交渉成立に向けた効果的な手段といえます。

それでもなお回収困難であれば、法的手段を検討

内容証明郵便に対しても買主からの反応がない場合や買主が支払う意思がない場合、資産の仮差押や支払督促といった法的手段に移行します。

資産の仮差押|買主の資産を凍結する

法的手段による回収を行う場合、まずは買主の資産の「仮差押」から始めることが考えられます。「仮差押」は債権回収ができるまでの間、買主の資産を凍結することができるため、資産隠しや売却を防ぎ、回収資金を確保するという意味で、有効な手続きです。

仮差押の対象となる資産にはさまざまなパターンがありますが、例えば買主の銀行預金口座を仮差押すると、預金の引出しができなくなります。

仮差押は、裁判所に必要書類を添えて「仮差押申立書」を提出し、裁判所での審理などを経て決定されます。

支払督促・訴訟

「支払督促」は、裁判所から文書で支払いの督促を行う制度です。「仮執行の宣言が付された支払督促」を出してもらい、確定すれば判決と同様の効力があります。裁判所から正式に通知することで買主に支払いのプレッシャーを与える、といった心理的な効果も期待できます。また、債務名義として買主の資産に強制執行が可能となります。

一方、訴訟は正式な裁判であり、訴訟を起こせば判決が出るか、裁判上の和解が出るか、何らかの解決につながります。しかし、買主が訴訟で決まった内容に違反して支払いを滞るといったことになれば、最終段階として「強制執行」を検討する段階に移行します。

強制執行|買主の資産から回収する

訴訟が結審しても売掛金の支払いが無い場合は、強制執行を行うことになります。強制執行は、買主が保有する「他社や顧客への債権」「預貯金」「不動産」などを差押える手段です。

しかし、判決が出た時点で買主が預貯金などを引き出してしまうケースも想定されます。そのため、あらかじめ取引先の資産状況や口座を把握し、回収見込みを高めておくことが重要です。

売掛金の未回収を防ぐためにできる対策

売掛金の未回収を未然に防ぐための対策について紹介します。

契約書の記載内容を整備する

未回収を防ぐためには、契約書の記載内容を整備しておくことが重要です。例えば、売掛金の未回収が発生する可能性をあらかじめ想定し、契約段階で連帯保証人をつけておくことが望ましいです。また、期限の利益喪失条項や、商品の所有権移転時期についての記載も必要です。事前にリスクを回避するべき条項を盛り込むなど、契約書を整備しておきましょう。

また、契約時には、公正証書を作成することも効果的な方法です。公正証書は、公証人が契約の当事者間に法律関係があることを認めた上で、公的に作成される書面を指します。公正証書は証拠としての信頼性が高いものです。公正証書に強制執行を可能とする旨を記載しておけば、未払いが生じた際に裁判をせずに買主の財産を差し押さえることも可能となります。

与信管理を徹底する

与信管理とは、売掛金が回収できないというリスクに備え、取引先の信用度合を把握し、適切な管理を行うことです。例えば、「与信調査」を実施して取引の可否を判断したり、取引先への販売額に限度額を設定したりといったことを行います。与信管理を適切に実施することで、売掛金が回収できないといった事態をできる限り回避できます。

そうとはいえ、契約書の整備や与信管理を企業内だけで完璧に行うのは難しいでしょう。そこで活用したいのが、各種法令や企業間の取引に豊富な知見を持つ弁護士の活用です。弁護士が契約の段階から取引に関わることで、売掛金未回収というリスクを軽減させることが可能です。

売掛金の未回収を防ぐには、「みんなの法務部」へ

売掛金は未回収を防ぐため、与信管理や契約書の整備など事前に対処しておくことが重要です。未回収が発生してしまうと、買主側への督促だけにとどまらず、最悪の場合裁判となってしまうこともあります。売掛金が適切に回収できないと企業活動にも大きな影響を及ぼしかねません。こうしたリスクを未然に防ぐには、専門知識を持つ弁護士への依頼が効果的です。

弁護士法人ブライトが提供している「みんなの法務部」は、弁護士が企業の事業内容や組織文化を予め把握した上で、ITツールを活用しながら契約や取引に関して積極的にサポートを実施します。売掛金の回収に対して、未然の対策をしっかりと行いたい方はみんなの法務部の登録をご検討ください。

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