このページは、死亡事故/兄弟姉妹の固有慰謝料が認められる条件と相場について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 民法711条は兄弟姉妹を明示しないが、判例は類推適用を認める
- 同居・扶養関係・密接な精神的関係が認定要件
- 相場は1人50〜150万円程度
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兄弟姉妹の固有慰謝料の法的根拠
民法711条の文言は「父母、配偶者及び子」のみで、兄弟姉妹は明示されていません。しかし、判例(最判昭和49年12月17日等)は、被害者と特別な関係にあった兄弟姉妹について、711条を類推適用して固有慰謝料を認めることがあります。
類推適用の根拠:(1)兄弟姉妹間の精神的関係が一般的に父母・配偶者・子と劣らない場合がある、(2)同居・扶養関係があれば被害者の死亡による精神的・経済的影響が大きい。
認定の要件
兄弟姉妹の固有慰謝料が認められる要件:
(1) 同居の事実:被害者と同居していた、または近距離で頻繁に交流していた
(2) 扶養関係:被害者を扶養していた、または被害者から扶養を受けていた
(3) 密接な精神的関係:日常的な電話・LINE・訪問等の交流
(4) 特別な事情:被害者が独身で兄弟姉妹に頼っていた、被害者が両親代わりだった等
認められる典型例
(1) 親が早世し、長兄姉が下の兄弟姉妹を育てたケース:父母代わりの関係性で慰謝料認容
(2) 独身の兄弟姉妹同士が同居していたケース:配偶者同様の生活協同体として認容
(3) 障害のある兄弟姉妹を健常者が扶養していたケース:扶養関係から認容
(4) 高齢の親と同居している兄弟姉妹がいて、お互い助け合っていたケース:相互扶助関係で認容
認められない典型例
(1) 結婚して別世帯となり、年に数回程度しか会っていない兄弟姉妹:通常の親族関係で固有慰謝料は認められない
(2) 何十年も連絡を取っていない兄弟姉妹:精神的関係なしで否認
(3) 兄弟姉妹同士で利害が対立していたケース:精神的関係薄弱で否認
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兄弟姉妹の固有慰謝料の相場
赤本基準では兄弟姉妹の固有慰謝料は明示されていませんが、判例の傾向として:
(1) 同居・親代わり:100〜150万円
(2) 同居・成人後:80〜120万円
(3) 別居・密接な交流:50〜100万円
(4) その他特殊事情:50〜80万円
父母(100〜200万円)よりはやや低めですが、関係性が極めて密接な場合は同等の金額が認められることもあります。
兄弟姉妹は相続人にもなり得る
兄弟姉妹は固有慰謝料の主体だけでなく、第三順位の相続人にもなります(被害者に配偶者・子・親がいない場合)。
(1) 独身・両親既に死亡の被害者→ 兄弟姉妹が相続人。本人慰謝料・逸失利益が兄弟姉妹に法定相続分で分配
(2) 兄弟姉妹固有慰謝料も別途請求可
(3) 例:60歳独身者の死亡事故。両親既に死亡・兄弟姉妹3人→ 本人慰謝料2,000万円÷3+逸失利益÷3+固有慰謝料各100万円=1人あたり数百万円規模
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ブライトの兄弟姉妹固有慰謝料サポート
弁護士法人ブライトは、兄弟姉妹の死亡事故事案で(1)固有慰謝料の請求要件立証、(2)同居・扶養関係の証拠収集、(3)相続人としての本人慰謝料請求、(4)複数兄弟姉妹間の調整、を一括サポートします。
「兄弟姉妹だから諦めるしか」は誤解です。関係性次第で十分な慰謝料請求が可能です。早期にご相談ください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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