このページは、子の死亡事故/親の固有慰謝料の相場と立証ポイントについて、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 親の固有慰謝料は本人慰謝料とは別建てで請求可(民法711条)
- 相場は父母合計300〜600万円。子の年齢・関係性で増減
- 未成年の子の場合、親の精神的苦痛は特に重く認められる傾向
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子を失った親の固有慰謝料とは
民法711条は「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定めています。これに基づき、子を失った親は被害者本人の慰謝料とは別に、自分自身の精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
これは「相続」ではなく親「固有」の権利。被害者本人の損害賠償請求権を相続放棄しても、親の固有慰謝料は別途請求可能です。
親の固有慰謝料の相場
親の固有慰謝料の標準相場(赤本基準):
(1) 父母(実父母・養父母):100〜200万円ずつ
(2) 父母合計:200〜400万円
(3) 増額事由がある場合:父母合計300〜600万円
但し、これらは赤本の標準額で、(1)子が未成年で親の精神的負担が極めて重い、(2)子が一人っ子で家系断絶の悲劇、(3)加害者の悪質性、等の事情で増額される事例が多く見られます。
本人慰謝料との関係
子の死亡事故では、(1)本人慰謝料(赤本基準2,000〜2,500万円・子の場合は2,000万円が目安)が相続財産として親に承継、(2)親の固有慰謝料300〜600万円が別途発生、の二重構造になります。
例:5歳児の死亡事故・両親が相続人のケース:本人慰謝料2,000万円→ 父母で各1,000万円相続+固有慰謝料各150〜200万円=父母合計2,300〜2,400万円。これが慰謝料部分の標準額です。
増額事由の主張
親の固有慰謝料を相場以上に増額する事由:
(1) 加害者の悪質性:飲酒運転・無免許・著しい速度違反・ひき逃げ・あおり運転
(2) 加害者の不誠実な対応:謝罪なし・嘘の証言・遺族への暴言
(3) 被害者の特殊事情:一人っ子・家系断絶・両親の同居・親の介護を将来期待
(4) 死亡までの苦痛:即死でなく長期入院・激しい苦痛の中で死亡
(5) 被害者の社会的活動:将来有望な学業・スポーツ実績
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兄弟姉妹の固有慰謝料
民法711条の文言は「父母、配偶者及び子」のみで、兄弟姉妹は明示されていません。但し、判例は被害者と特別な関係にあった兄弟姉妹について、711条を類推適用して固有慰謝料を認めることがあります(最判昭和49年12月17日等)。
兄弟姉妹の固有慰謝料が認められる典型例:(1)同居していた、(2)被害者を扶養していた、(3)被害者から扶養を受けていた、(4)精神的に密接な関係。相場は1人50〜150万円程度。
祖父母の固有慰謝料
祖父母の固有慰謝料も、(1)同居していた、(2)祖父母が孫を養育していた、(3)被害者と特別に密接な精神的関係、等の事情があれば認められる事例があります。相場は1人50〜100万円程度。
共働き家庭で祖父母が日常的に孫の世話をしていたケースなど、現代の家庭事情では祖父母の固有慰謝料を主張する余地が拡大しています。
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弁護士法人ブライトは、子の死亡事故事案で(1)本人慰謝料・親固有慰謝料・兄弟姉妹固有慰謝料の同時請求、(2)増額事由の主張立証、(3)本人慰謝料の相続実務、(4)相続税対応、を一括サポートします。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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