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【労災死亡】弁護士費用と費用倒れリスク|成功報酬の仕組みと弁護士特約活用|弁護士法人ブライト

このページは、労災死亡/弁護士費用と費用倒れリスクについて、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 労災死亡の弁護士費用は着手金+成功報酬。完全成功報酬制も可
  • 会社への損害賠償請求が見込める事案なら費用倒れリスクは低い
  • 弁護士費用特約があれば300万円まで自己負担なし

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労災死亡で弁護士に依頼するべき理由

労災死亡事案では、(1)労災申請、(2)会社への損害賠償交渉、(3)遺族年金との損益相殺、(4)相続実務、と多方面にわたる専門的対応が必要です。ご遺族だけで対応するのは事実上困難で、弁護士介入で受領額が数千万〜1億円規模で増えるケースが少なくありません。

弁護士費用は決して安くありませんが、増額分の方が大きいため、費用倒れになる事案は極めて少ないのが実情です。本記事では費用構造と判断基準を解説します。

弁護士費用の構造(着手金+成功報酬)

標準的な弁護士費用構造:

(1) 着手金:依頼時に支払う前払金。30〜100万円程度(請求額により変動)
(2) 成功報酬:獲得金額の10〜20%程度。獲得後に支払い
(3) 実費:郵送費・コピー代・出張費・印紙代等の実費

例:労災死亡で会社への損害賠償5,000万円獲得→着手金50万円+成功報酬500万円(10%)+実費20万円=合計570万円。手取り4,430万円。

完全成功報酬制(着手金0円)

近年、ご遺族の負担軽減のため「完全成功報酬制」を採用する事務所が増えています。

(A) 仕組み:着手金0円。獲得金額の20%程度を成功報酬として支払う
(B) メリット:依頼時の金銭負担なし。獲得できなければ費用負担なし
(C) デメリット:獲得金額に対する報酬率は通常の方式より高い(10%→20%)。獲得額が大きい事案では総額負担が増える

労災死亡のように請求額が高額な事案では、完全成功報酬より着手金+成功報酬の方が総額で割安になる傾向があります。

費用倒れの判定基準

「費用倒れ」とは、弁護士費用が獲得金額を超えてしまうことを指します。労災死亡事案で費用倒れになる典型例:

(1) 労災認定が極めて困難で、何度も審査請求しても認定されない
(2) 加害会社が倒産・無保険で、判決を取っても回収不能
(3) 被害者の生前収入が極めて低く、逸失利益が小さい
(4) 過失相殺で大幅減額される

但し、(1)〜(4)に該当しても、慰謝料・近親者慰謝料は確保できることが多いため、完全な費用倒れになる事案は稀です。

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弁護士費用特約の活用

自動車保険・火災保険・傷害保険等に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、最大300万円まで弁護士費用を保険会社が負担します。

労災死亡事案でも:(1)被害者本人の自動車保険、(2)同居家族の自動車保険、(3)家族全員の傷害保険、のいずれかに弁護士特約があれば適用される可能性があります。家族間で重複加入しているケースも多いため、必ず保険証券をチェックしましょう。

弁護士特約利用時:(1)着手金30〜100万円、(2)成功報酬10〜15%、(3)実費、合計300万円までは保険会社負担。獲得金額が大きい事案ほど特約のありがたみが増します。

相談料・初回無料相談

多くの事務所が初回相談を無料または低額に設定しています。

(1) 初回相談無料:30分〜1時間。事案の概要・受任可否・費用見積を確認
(2) 30分5,000円:標準的な相談料
(3) 顧問契約:継続的な相談が必要な場合(個人で利用するケースは少ない)

初回相談を活用して、(1)受任の見通し、(2)獲得見込額、(3)弁護士費用の総額、を確認してから依頼することが重要です。複数の事務所に相談してセカンドオピニオンを取ることも可能です。

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ブライトの労災死亡事案費用方針

弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)初回相談無料、(2)弁護士特約フル活用、(3)獲得見込みが立たない事案は受任しない方針、(4)費用詳細を契約前に明示、を徹底しています。

「弁護士費用が心配で相談を躊躇している」というご遺族こそ、まず無料相談をご利用ください。受任可否を含めて率直にお伝えします。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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