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【労災死亡】会社への安全配慮義務違反による損害賠償請求|立証ポイントを弁護士が解説|弁護士法人ブライト

このページは、労災死亡/会社への安全配慮義務違反による損害賠償請求について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 労災給付では慰謝料が補償されない。会社へ別途請求する必要
  • 安全配慮義務違反(労契法5条)の立証はご遺族側
  • 会社の同種事故履歴・労基署是正勧告等が立証の決め手

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なぜ労災給付だけでは足りないか

労災認定された場合、労災保険から遺族補償年金・葬祭料・遺族特別支給金が給付されます。しかし、これらは法定の生活保障的な性格で、ご遺族の損害を完全に補填するものではありません。

具体的に労災給付でカバーされない損害:(1)死亡慰謝料(赤本基準2,000〜2,800万円)、(2)近親者慰謝料(民法711条)、(3)逸失利益と労災年金の差額、(4)弁護士費用。これらを会社へ請求するため、安全配慮義務違反の主張が必要です。

安全配慮義務とは何か

安全配慮義務は、労働契約法5条が「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定める使用者の義務です。

具体的内容:(1)安全な職場環境の整備、(2)安全な作業手順の策定、(3)安全教育の実施、(4)健康管理体制の構築、(5)危険業務での適切な人員配置、(6)長時間労働の抑制。これらの違反による死亡事故では、会社が損害賠償責任を負います。

安全配慮義務違反の立証責任

労働契約上の債務不履行(民法415条)として請求する場合、立証責任は以下の通り分配されます。

(1) ご遺族側:①雇用関係の存在、②被害者の死亡、③死亡と業務の因果関係
(2) 会社側:安全配慮義務を尽くしたこと(無過失立証)
労災認定があれば①②③は基本的にクリアされるため、会社が「義務を尽くした」と立証できなければ責任を免れません。これがご遺族側に有利な判例構造です。

立証で重視される証拠

安全配慮義務違反の立証で重視される証拠:

(1) 同種事故履歴:過去に類似事故が発生していれば、再発防止策怠慢が明白
(2) 労基署是正勧告書:労基署が是正勧告を出していれば違反は明らか
(3) 安全衛生委員会議事録:危険性が指摘されていながら対応していない記録
(4) 労働時間記録:過労死では月80〜100時間超の時間外労働実績
(5) 業務マニュアル:安全手順の記載・教育記録の有無
(6) 同僚の証言:会社の安全意識・指導状況

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請求できる損害項目

安全配慮義務違反による損害賠償請求の項目:

(1) 死亡慰謝料:赤本基準2,000〜2,800万円
(2) 近親者慰謝料:配偶者200〜300万円、父母子100〜200万円
(3) 逸失利益:基礎収入×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数
(4) 葬祭費:実費(150万円程度が標準)
(5) 弁護士費用:認容額の10%程度
(6) 治療費(入院期間がある場合)

損益相殺との関係

労災給付と会社への損害賠償の二重取りは認められないため、損益相殺の対象になります。

(1) 遺族補償年金:将来分も含めて損益相殺対象(最判平成27年3月4日)
(2) 遺族特別支給金(300万円):損益相殺対象外(最判平成8年2月23日)
(3) 葬祭料:損益相殺対象(葬祭費請求と重複)

遺族年金の損益相殺額計算には、ライプニッツ係数による現価計算と中間利息控除が必要です。専門的計算なので必ず弁護士に相談しましょう。

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ブライトの労災死亡×損害賠償サポート

弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)労基署への労災申請支援、(2)安全配慮義務違反の証拠収集、(3)会社への損害賠償交渉・訴訟、(4)遺族年金との損益相殺の適正計算、(5)相続実務との連携、を一括サポートします。

「労災給付があるから会社への請求は遠慮しよう」というご遺族が多いですが、慰謝料数千万円分が請求漏れになります。会社の責任追及は労災事案の標準対応です。

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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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