このページは、労災死亡/業務遂行性・業務起因性とは?労災認定の基礎を弁護士が解説について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。
📝 この記事の3秒結論
- 労災認定の二大要件は「業務遂行性」と「業務起因性」
- 認定されると遺族補償年金・葬祭料・特別支給金が給付される
- 労災認定と会社への損害賠償請求は別の手続き
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なぜ労災認定が遺族支援の出発点か
労災死亡事案では、(1)労災保険からの給付(遺族補償年金・葬祭料等)、(2)会社への損害賠償請求、の二つがご遺族支援の柱になります。両方を進めるには、まず「労働基準監督署による労災認定」が必要です。
労災認定の基準は、(1)業務遂行性、(2)業務起因性、の二大要件。本記事では、ご遺族が最初に理解すべき認定の仕組みを解説します。
業務遂行性とは何か
業務遂行性とは、被災時に労働者が「事業主の支配・管理下」にあったことを指します。次の3類型に分類されます。
(1) 事業主の支配・管理下で業務に従事:所定の業務時間中の作業中・現場移動中など。最も典型的
(2) 事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない:休憩中、就業前後の準備・後始末、構内移動
(3) 事業主の支配下にあるが管理下にない:出張中、外回り営業中、社用車での移動中
業務起因性とは何か
業務起因性とは、業務と被災(死亡)との間に「相当因果関係」があることを指します。具体的には、業務に伴う危険が現実化したと認められる必要があります。
例:(1)建設現場での墜落・落下物事故→ 業務起因性あり、(2)休憩中の私的喧嘩での傷害→ 業務起因性なし、(3)長時間労働による脳心臓疾患→ 認定基準を満たせば業務起因性あり、(4)業務上のストレスによる精神疾患・自殺→ 心理的負荷評価表で判断。
労災認定の手続きと期間
労災認定の手続きは以下の通りです。
(1) 遺族または会社が労働基準監督署に「遺族補償給付請求書」を提出
(2) 労基署が事業主・関係者に事実関係調査
(3) 死亡診断書・現場検証・労働時間記録などの資料収集
(4) 必要に応じて専門部会での審査(脳心臓疾患・精神疾患は特に)
(5) 認定または不認定の決定通知
標準的な所要期間:物理的な事故3〜6ヶ月、過労死・精神疾患は6ヶ月〜1年以上。会社が労災を否認する姿勢の場合は弁護士関与で記録収集を強化することが重要です。
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労災認定された場合の遺族給付
労災認定されると、ご遺族には以下の給付が支給されます(労災保険法)。
(1) 遺族補償年金:被害者の給付基礎日額×受給人数で年額計算
(2) 遺族特別支給金:一時金300万円
(3) 遺族特別年金:算定基礎日額×受給人数(賞与分相当)
(4) 葬祭料:給付基礎日額60日分または31万5,000円+給付基礎日額30日分のいずれか高い額
労災認定と会社への損害賠償請求の関係
重要な点として、労災認定は「労災保険からの給付」のためのもので、それとは別に会社への損害賠償請求権が発生します。
会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条)や使用者責任(民法715条)が認められれば、労災給付ではカバーされない以下の損害を会社へ請求できます:(1)慰謝料(労災給付に含まれない)、(2)逸失利益と労災年金の差額、(3)弁護士費用。労災認定は損害賠償請求の出発点でもあるのです。
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ブライトの労災認定×損害賠償サポート
弁護士法人ブライトは、労災死亡事案で(1)労基署への申請支援、(2)業務遂行性・業務起因性の主張立証、(3)会社への損害賠償交渉、(4)遺族年金との損益相殺最適化、(5)相続実務との連携、を一括サポートします。
「労災認定は会社が手続きしてくれる」と任せきりにせず、ご遺族側が主体的に動くことで、認定可否と賠償額の両方が大きく変わります。早期にご相談ください。
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監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
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