LINE相談

相続(遺言作成・遺産分割等)の基礎知識

KNOWLEDGE

【死亡事故】後遺障害認定後に死亡したケースの請求権承継|弁護士法人ブライト

このページは、死亡事故/後遺障害認定後に死亡したケースの請求権承継について、死亡事故・労災死亡事案の遺族支援を多数取り扱う弁護士法人ブライト(代表:和氣良浩弁護士)が、相続実務とリンクさせて整理した解説記事です。

📝 この記事の3秒結論

  • 症状固定後に死亡:後遺障害分も相続人が承継できる
  • 症状固定前に死亡:後遺障害分は不可、死亡分のみ請求
  • 事故と死亡の因果関係立証が論点

無料で問い合わせ

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

後遺障害から死亡に至るパターン

事故で重傷を負い、その後遺障害が原因または契機となって死亡に至るケースは少なくありません。代表的パターン:

(1) 高次脳機能障害・植物状態で長期療養→ 合併症で死亡
(2) 脊髄損傷で寝たきり→ 床ずれ・肺炎で死亡
(3) 内臓損傷で透析必要→ 機能低下で死亡
(4) 重度の精神障害で自殺
(5) 後遺障害認定後の自然経過での死亡

症状固定前後で請求権が変わる

(A) 症状固定後に死亡:被害者は事故時点で(1)入通院期間の損害、(2)後遺障害逸失利益、(3)後遺障害慰謝料、を請求する権利を取得済み。これら全てが相続人に承継される。死亡が事故と因果関係あれば、(4)死亡慰謝料・死亡逸失利益(後遺障害分との差額)も追加で請求可能

(B) 症状固定前に死亡:症状固定がないため後遺障害は確定せず、請求権は(1)入通院期間の損害、(2)死亡慰謝料、(3)死亡逸失利益、のみ

症状固定後死亡のメリット

症状固定後に死亡したケースの典型的計算(例:30歳男性が事故で1級後遺障害認定後、5年後に合併症で死亡):

(1) 入通院慰謝料:5年で約400万円
(2) 後遺障害慰謝料1級:2,800万円(赤本基準)
(3) 後遺障害逸失利益(5年分):5年分の収入
(4) 介護費用:5年分
(5) 死亡慰謝料:2,800万円(家族の支柱)
(6) 死亡逸失利益(残期間分):30年×収入×係数

合計1〜2億円規模。後遺障害慰謝料と死亡慰謝料を「二重取り」できる構造です。

事故と死亡の因果関係立証

後遺障害から死亡に至った場合、(1)事故、(2)後遺障害、(3)死亡、の因果関係立証が論点になります。

立証の方法:(1)主治医の診断書・意見書、(2)死亡診断書(直接死因と原死因)、(3)解剖結果、(4)医学的鑑定。判例は「事故が死亡の重要な原因の一つ」と認められれば因果関係を肯定する傾向。

因果関係が否認される典型例:(1)事故から長期間(10年以上)経過、(2)被害者の生活習慣(飲酒・喫煙等)が主因、(3)既往症が主因。これらは弁護士の主張立証で覆せる余地があります。

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

一時金示談済の場合の追加請求

後遺障害について既に一時金で示談している場合、その後死亡しても追加請求が困難になることがあります。

但し、(1)示談時に「将来事故の影響で死亡した場合は別途協議」と留保条項を入れる、(2)示談から短期間での死亡なら錯誤・詐欺等を主張、(3)損害の予見不可能性を立証、で追加請求の余地があります。

後遺障害の重い被害者の場合、安易に一時金示談しないことが重要。年金型示談(将来死亡時の調整可能)の検討も。

相続実務上の注意点

(1) 被害者が生前に賠償金を一部受領していた場合、その額を相続人が把握する必要
(2) 後遺障害の介護費・治療費は被害者本人の損害なので、相続人は債権として承継
(3) 死亡後は相続人が請求権者となって示談・訴訟を継続
(4) 介護していた家族の自身の慰謝料(民法711条と別枠)も検討
(5) 相続税申告:賠償金は非課税だが他財産との合算は申告必要

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

ブライトの後遺障害→死亡事案サポート

弁護士法人ブライトは、後遺障害から死亡に至った事案で(1)生前の請求権承継、(2)事故と死亡の因果関係立証、(3)後遺障害分と死亡分の二重請求、(4)介護家族の慰謝料請求、(5)相続実務との連携、を一括サポートします。

「症状固定したから示談で終わり」と考えがちですが、その後の死亡で追加請求できる事案があります。安易な示談前にご相談ください。

同じテーマの関連記事

監修:和氣 良浩 弁護士(弁護士法人ブライト 代表弁護士・登録番号30856)
死亡事故・労災死亡のご遺族支援を多数担当。「賠償請求権の相続」「相続放棄との関係」「労災遺族年金の損益相殺」「海外在住相続人の対応」など、賠償交渉と相続実務(戸籍調査・遺産分割・遺言)を一人の弁護士で完結できる体制でご家族をお支えしています。
▶ ご相談・お問い合わせ

死亡事故・労災事故のご遺族からのご相談は無料です
(※お電話での受付は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします。)

無料で問い合わせ

LINEで無料問い合わせ

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、相続(遺言作成・遺産分割等)、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、相続(遺言作成・遺産分割等)、IT関連のご相談、相続(遺言作成・遺産分割等)など)、個人向け(相続(遺言作成・遺産分割等)・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。