労災事故の基礎知識

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フォークリフトに起因した労災事故と損害賠償請求について弁護士が解説

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フォークリフトとは

フォークリフトとは、荷物を積み込むフォーク、ラム等とそれを昇降させる機構(マスト)を備えた動力付き荷役・運搬用の機械です。

法令上は、労働安全衛生規則において、ショベルローダー、構内運搬車などと共に、「車両系荷役運搬機械等」の一つとして定義されています(労働安全衛生規則第151条の2第1号)。

労災事故の危険性

フォークリフトは、重い荷のトラックからの積み下ろし、運搬等に便利である一方、フォークリフトを使用した作業には、横転事故、第三者の巻き込みによる災害、フォークリフトや荷物へのはさまれ事故などの発生の危険があります。

そのため、フォークリフトの運転には資格制度が設けられており、フォークリフトを運転して作業を行うためには、積載量に応じた必要な技能講習等を修了し、資格を取得する必要があります。

フォークリフトの使用に関する規則

上記のようなフォークリフトを使用した作業の危険性から、労働安全衛生規則等において事業主が果たすべき義務が規定されています。

例えば、フォークリフトを用いた作業においては、あらかじめ作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならず(労働安全衛生規則第151条の3第1項)、作業指揮者を定める等の義務があります(労働安全衛生規則第151条の4)。さらに、フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用してはならないとの規定等があります(労働安全衛生規則第151条の14)。

上記のような法令以外にも、厚生労働省により「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」が策定されています。

このガイドラインでは、荷役作業が荷主等の事業場で行われることが多いことに鑑み、運送事業者の義務だけではなく、荷主等の義務が具体的に示されています。

上記のガイドラインにおいては、フォークリフトについて、例えば、

●運転資格を持つ者に運転させること
●定期自主点検を実施すること
●作業計画の作成すること
●作業指揮者を配置すること
●労働者に
 ⑴人の昇降等用途外での使用の禁止
 ⑵荷崩れ防止
 ⑶シートベルトの着用等遵守させること

等が定められています。

フォークリフトで労働災害が発生したら

労災保険による給付

フォークリフトでの作業中に事故に遭った場合、当該事故が労働災害と認められる場合には、治療費の補償や休業補償などの労災保険からの給付を受けることができます。

申請方法については、「労災の申請方法や必要書類を弁護士が解説」をご覧ください。

事業主への請求

また、上記の労災保険による給付ではカバーできない損害(休業損害の一部、慰謝料等)については、事業主に対して損害賠償請求ができる場合があります。

使用者等は被用者との間の労働契約に基づいて、労働者の生命・健康を危険から保護するよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っており、使用者等の安全配慮義務違反により災害・傷病等が発生した場合には、使用者等は労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償責任や、民法上の不法行為責任を負うことになります。

フォークリフトを使用した業務においても、発生した労働災害が事業主の安全配慮義務違反による場合には、労災保険による給付に加えて、事業者に対して損害賠償請求を行うことが可能となります。

事業主への責任追及が成功した事例

 Aさん

Aさんは、フォークリフトを運転し荷物の運搬等を行う作業に従事中、同僚が運転するフォークリフトが急旋回を行い、同フォークリフト上の積荷と身体が接触するという労働災害に遭いました。

当該労災事故によりAさんは腰椎を骨折する等の傷害を負い、当事務所が代理人となり、当該業務を行わせていた会社に対して、損害賠償請求を行いました。

会社との交渉に際しては、作業計画が策定されておらず、作業指揮者も配置されていなかったこと等の会社の義務違反を根拠に損害賠償の請求を行い、また、過去の裁判例等に基づき過失割合に関する主張を行うなどし、当初の相手方の提示額を大幅に上回る金額での和解ができました。

 Bさん

Bさんは、事業所内の清掃作業に従事中、同僚が運転するフォークリフトが運んでいた荷物が落下し、身体に接触するという労災事故に遭いました。

当該労災事故によりBさんは左足を骨折する等の傷害を負い、当事務所が代理人となり、当該業務を行わせていた会社に対して、損害賠償請求を行いました。

Bさんの事例においては、会社が実際の状況と異なる事故状況を労基署に報告しているなどの問題点がありましたが、フォークリフトの運転者に必要な運転資格を取得させず作業に従事させたこと、作業計画が策定されておらず、作業指揮者も配置されていなかったこと等の会社の義務違反を根拠に損害賠償の請求を行い、交渉の結果、当方の請求金額を支払うとの内容で和解ができました。

労災の相談は弁護士法人ブライトへ

弁護士法人ブライトでは、フォークリフトを使用した作業中の労働災害に関する事件も数多く受任してきました。

事業主に対する責任追及を行うためには、上記のような法令やガイドラインから事業主が負っていた義務を明らかにし、その違反があったことを指摘し損害賠償請求を行う必要がありますが、そのような請求を行うためには、弁護士の専門的な知識が不可欠となります。

我々弁護士法人ブライトでは、労災事故専門部があり、労災被害に遭われてお困りの方については、無料相談をお受けしいています。

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  • この記事を書いた人

有本 喜英

弁護士法人ブライト労災部所属弁護士:クライアントの話をしっかりと聞くことで、常に「ニーズ」を把握することが第一と考えています。クライアントの「ニーズ」や思いを前提とした最善の解決を目指すことを心掛けています。

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