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「破産管財人」(はさんかんざいにん)とは?

「破産管財人」(はさんかんざいにん)とは、破産法上、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」(破産法2条12項)と定義されています。

もっとも、これだけではよくわからない、といった方も少なくないと思います。当事務所には、実際に裁判所から「破産管財人」として選任され、多くの破産管財業務を担当・経験してきた弁護士も在籍していますので、そうした生の経験等も踏まえながら、以下、「破産管財人」について詳細に解説します。

「破産管財人」は、誰が選ぶのでしょうか?

破産管財人は、裁判所が選任します(破産法74条1項)。

破産管財人の選任について

裁判所は、破産管財人の選任に関し、当該破産事件における債務の内容、負債額、債権者数、破産原因、形成が予想される破産財団の金額、従業員問題の有無、暴力団、整理屋等の介入の有無、予想される管財業務の難易度等、当該事件の規模や見通しなど、管財業務を進める上での問題点を考慮し、弁護士としての経験年数、破産管財人の経験回数とその実績、所属事務所の規模や他の事務所との連携の程度等を勘案して、当該事件に適すると思われる弁護士に受任を打診します。

つまり、裁判所が、事件ごとに「破産管財人」としてふさわしいと思われる弁護士を選んだ上で、その弁護士に受任を打診しているのです。

「破産管財人」は、いつ登場しますか?破産手続には、常に登場するのですか?

破産事件には、①「破産管財事件」(破産法31条1項)②「同時廃止事件」(破産法216条1項)との2種類が存在します。破産管財人が登場するのは、このうち①「破産管財事件」のみとなります。この①「破産管財事件」について、破産申立がされた後、破産手続開始決定がされるタイミングで、破産管財人が選任され、手続に登場することになります。

破産管財人が選任されるケース

破産管財人は、全ての破産事件に登場するというわけではないのです。破産者の財産を換価処分して債権者に対する配当原資を確保することが求められる上記①「破産管財事件」についてのみ選任され、登場します。

他方、上記②「同時廃止事件」は、破産手続開始時の破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるときに、破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止が決定されます。このケースでは、破産管財人は選任されず、登場しません。

「破産管財人」は、破産者の「味方」?それとも「敵」?

破産管財人は、破産者や破産債権者等の多数の利害関係人の利害を調整しながら、管財業務を主導的、中心的に遂行すべき立場にありますので、全ての利害関係人に対し、公正中立な立場で職務を遂行しなければなりません。そのため、破産者の「味方」でもなければ「敵」というわけでもありません。

破産管財人の第三者性

法的には、古くから「破産管財人の第三者性」と呼ばれる論点が存在し、破産管財人が破産財団に属する財産に対して管理処分権を行使し管財業務を遂行するにあたり、破産者や利害関係人との間でどのような関係に立つと考えるべきか等について、議論が交わされています。また、「破産管財人の法律上の地位」に関しても、具体的には、財産管理処分権の帰属主体たる地位を破産手続との関係でどのように位置付けるか等について、意見が分かれています。

いずれにせよ、破産者やその代理人等は、公正中立な立場である破産管財人に対し、破産に関する必要な説明をする義務を負っており(破産法40条1項)、円滑な管財業務の遂行に可及的協力しなければなりません。

結局、「破産管財人」って具体的に何をするのでしょうか?

破産管財人の業務は、極めて多岐にわたります。事案の性質に応じて、その具体的内容も異なります。配当に至るまでの業務を大別すると、財団の収集管理及びその換価並びに破産債権の調査及び確定とに区別することはできます。

破産管財人の業務

破産管財業務の一環として、破産者が所有していた不動産(土地や建物)を売却したり、訴訟を提起して破産者が他人に貸し付けていたお金を取り戻したりすることもあります。また、破産者(破産会社)の従業員に支払われていない賃金に関し、立替払制度における証明作業を行い、従業員が経済的苦境から脱するためのサポートをすることもあります。

「破産管財人」に破産事件を依頼することはできますか?

既にご説明したとおり、破産管財人は裁判所から選任される立場ですから、破産手続に関する「代理人」ではありません。そのため、「破産管財人」として皆様から破産事件の依頼を受けることはできません。もっとも、我々は、破産事件の「申立代理人」としては、皆様から依頼を受けることが可能です。「破産管財人」として豊富な経験を有する弁護士も在籍していますので、そうした経験を踏まえた「破産管財人」の視点からも、適切な破産申立をサポートすることが可能です。

倒産事件に特化した「倒産事件専門部」が対応

破産事件に関する初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。相談後、仮に受任した場合の弁護士費用等についても、詳細にご説明させていただきます。

我々は、倒産事件に特化した「倒産事件専門部」を擁しており、上述のとおり、裁判所から選任されて「破産管財人」として管財業務を多数行っている弁護士も所属しています。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。

ZoomなどのWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、遠方の方でも遠慮無くご連絡ください。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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倒産担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-577(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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