倒産の基礎知識

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会社経営者がリスタート(再出発)する方法

我々は、法律に則って、会社経営者のリスタート(再出発)を全力でサポートします。

会社の経営者には、一人で資金繰りに苦しみ、従業員や取引先等のことを心配するあまり、心を病んでしまう方も少なくありません。特に、昨今の新型コロナウイルス感染症による影響は、計り知れません。

従業員や家族が安心して暮らせるかたちで、会社を破産させることは可能ですか?

早期に弁護士に相談することで、従業員の方々やご家族の皆様にとっても最良の方法を探ることが可能です。

会社破産・再生等はスピードが命

会社破産・再生等は、スピードが命です。「外科手術」にも例えられるように、適時に物事を進めていく重要性がとりわけ高い分野であるといえます。

たとえば、破産法上、従業員の給料については、破産手続開始前3か月間分が「財団債権」として、一般的な債権(破産債権)よりも優先して支払われるものとして、保護されています(破産法149条1項)。もし未払給料を残したまま従業員を解雇し、その後に破産手続を申し立てるまで3か月以上経過してしまうと、未払給料に係る労働債権が上記「財団債権」に該当しなくなる結果、優先性を失い、財団の状況等によっては支払われなくなってしまうケースもあるのです。まさに、スピードが命なのです。経営者の決断が遅れることで、従業員の給料が実質的に失われてしまう場合があるのです。

同様のことは、ご家族の皆様に関しても、当てはまります。早期に決断することで、ご家族の暮らしを守ることが可能となるケースもあります。逆に、経営者の決断が遅れることで、そのご家族の暮らしが失われてしまう場合があります。

会社経営者のリスタートに成功した実例

CASE1 医療系法人及びその経営者個人の破産を申し立てたケース

我々弁護士が、申立代理人として、医療系法人及びその経営者個人の破産を申し立てたケースがあります。

関西を中心に医療系店舗を複数展開し、負債は数億円、債権者数は数百名でした。経営者(代表者)は、手に職を持っていましたので、できるだけ早く破産手続を進めた上で、新たに自らの職業を通じて得たお金を自分のものとして再出発したいという希望を持っていました。

そのため、手に職をもっている強みを最大限いかすべく、最低限必要な仕事道具等を適法に残した上で、我々において複数の専門人員をもって、速やかに破産手続開始決定を得られるように集中的に取り組みました。

その結果、速やかに(債務の支払を免れることのできる)「免責決定」を得ることができ、経営者(代表者)も、自らの職業を通じて得たお金を(債権者に取られることなく)自分のものとして、経済的リスタート(再出発)を切ることができました。

自己破産すると、代表取締役を辞めなければなりませんか?

はい、自己破産すると、代表取締役の地位を失います。

代表取締役が「取締役」の地位を失えば当然に代表取締役の地位も失うところ、会社法330条及び民法653条第2号上、破産手続開始決定を受けることで「取締役」の地位が失われるからです。

もっとも、会社法改正によって、取締役の欠格事由から破産者であることが除外されているため(会社法331条1項参照)、あらためて取締役に選任されること自体は否定されません。また、民法653条は任意規定ですので、取締役の破産が終任事由とならない旨の特約は有効です。

破産以外の方法は?

例えば、再生手続等以外にも、近時だと、経営者保証ガイドラインを利用できるケースも増えています。経営者保証ガイドラインによれば、破産せずとも保証債務の整理が可能となります。「会社は倒産しても、経営者(保証人)は破産しなくともよい」ケースがあります。その点も含めて、我々弁護士にご相談ください。

弁護士に相談したくても、弁護士費用が用意できるか不安です…

ご心配には及びません。初回相談は無料(0円)ですので、安心してご相談いただくことが可能です。相談後、仮に受任した場合の弁護士費用等についても、詳細にご説明させていただきます。

倒産事件専門部が事件対応

我々は、倒産事件に特化した「倒産事件専門部」を擁しており、裁判所から選任されて「破産管財人」として管財業務を多数行っている弁護士も所属しています。まずは、お電話またはメールにて、ご相談ください。

ZoomなどのWeb会議システムを利用した相談にも対応していますので、遠方の方でも遠慮無くご連絡ください。

お問い合わせ、相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております、それ以外の時間はメールやLINEでのお問い合わせをお願いします)

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

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倒産担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-927-577(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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